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平成27年4月以降の発行入札における応札上限・応札責任

平成27年1月14日

財務省

平成27年4月以降の発行入札における応札上限・応札責任

1.応札上限

  • 平成27年4月以降のすべての国債(国庫短期証券を含む。)の入札(非競争入札、国債市場特別参加者・第ローマ数字1非価格競争入札及び国債市場特別参加者・第ローマ数字2非価格競争入札を除く。)において、各入札参加者の応募の限度額は、発行予定額の2分の1とします。

 

2.応札責任

  • 平成27年4月以降のすべての国債(国庫短期証券を含む。)の入札(国債市場特別参加者・第ローマ数字2非価格競争入札を除く。)において、国債市場特別参加者には、相応な価格で、発行予定額の4%以上に相当する額で相応の額を応札する責任を課すこととします。
    (注)このため、「国債の発行等に関する省令第5条第2項に規定する財務大臣が別に定める基準を定める件(平成16年7月9日財務省告示第313号)」及び「国債市場特別参加者制度運営基本要領(平成16年7月9日)」の改正を今後行う予定です。

 

(以上)