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 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。
 地震保険制度の概要につきましては、下記をご覧ください。

 (参考)地震保険特設サイト(日本損害保険協会)
 URL:https://www.jishin-hoken.jp(外部リンク)

 また、地震保険に関する一般的な相談、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付等につきましては、以下の窓口へお問い合わせください。

 【そんぽADRセンター】
  電話:0570-022808(通話料有料)
  受付時間:平日(祝日・休日および12/30~1/4を除く)9:15 ~17:00
  URL: http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/index.html(外部リンク)

 なお、地震保険はあくまで保険契約に基づき、保険会社による損害の査定の結果により保険金をお支払いするものであり、一律で見舞金のようなものをお支払いすることはございません。地震に乗じた詐欺等にご注意ください。


地震保険の概要

  • 地震保険の対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財です。
  • 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
  • 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
  • 地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

政府による再保険

  • 地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。
  • 1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額を超えない範囲内のものでなければならないとされています。
  • 現在、その金額は11兆7,713億円であり、民間保険責任額と合計した1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円です。
  • 総支払限度額は、これまでも関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。過去、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われております。
  • なお、万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております。

地震保険の補償内容

  • 居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。
     以下のものは対象外となります。
     工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
  • 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

保険金の支払

  • 地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合(※))。
    ※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されました。

    建物・家財
    平成28年以前保険始期 平成29年以降保険始期
    全損 地震保険の保険金額の100%
    (時価額が限度)
    全損 地震保険の保険金額の100%
    (時価額が限度)
    半損 地震保険の保険金額の50%
    (時価額の50%が限度)
    大半損 地震保険の保険金額の60%
    (時価額の60%が限度)
    小半損 地震保険の保険金額の30%
    (時価額の30%が限度)
    一部損 地震保険の保険金額の5%
    (時価額の5%が限度)
    一部損 地震保険の保険金額の5%
    (時価額の5%が限度)
  • 全損、大半損、小半損、一部損の基準

  <建物>

平成28年以前保険始期 平成29年以降保険始期 基準
全損 全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
半損 大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

  <家財>

平成28年以前保険始期 平成29年以降保険始期 基準
全損 全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
半損 大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合


  • 保険金をお支払いできない主な場合
    • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
    • 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
    • 戦争、内乱などによる損害
    • 地震等の際の紛失・盗難の場合

地震保険の保険料

  • 地震保険の保険料は、保険対象である居住用建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年~5年)です。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
  • 長期契約の保険料
     長期契約(2年~5年、長期保険保険料払込特約条項を付した契約)の保険料は長期係数を乗じて算出されます。
期間 係数
2年 1.90
3年 2.85
4年 3.75
5年 4.70

 

  • 割引制度
     割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物およびこれに収容される家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
割引制度 割引の説明   保険料の割引率
免震建築物割引 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 50%
耐震等級割引 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 耐震等級3 50%
耐震等級2 30%
耐震等級1 10%
耐震診断割引 対象物件が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 10%
建築年割引 対象物件が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 10%

       

  • 地震保険料所得控除制度
     平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。

  (参考)国税庁地震保険料控除
  URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

(参考)地震保険特設サイト(日本損害保険協会)(再掲)

  • 地震保険料の試算等につきましては、こちらをご覧ください。

  URL: https://www.jishin-hoken.jp(外部リンク)

(参考)地震保険契約に関する相談窓口(再掲)

  • 地震保険に関する一般的な相談、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付等につきましては、以下の窓口へお問い合わせください。

    【そんぽADRセンター】
     電話:0570-022808(通話料有料)
     受付時間:平日(祝日・休日および12/30~1/4を除く)9:15~17:00
     URL: http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/index.html(外部リンク)

よくあるご質問

問い合わせ先

財務省大臣官房信用機構課

地震再保険係

電話(代表)03(3581)4111 内線6318