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地方債とは

地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるものをいいます。地方債は原則として、公営企業(交通、ガス、水道など)の経費や建設事業費の財源を調達する場合等、地方財政法第5条各号に掲げる場合においてのみ発行できることとなっています。
例外として、地方財政計画上の通常収支の不足を補塡するために発行される臨時財政対策債(地方財政法第33条の5の2)などがあります。
地方債を分類すると、次のとおりとなります。

A 資金別の分類

地方債を引受先の資金面から分類すると、公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構資金)及び民間等資金(市場公募資金、銀行等引受資金)に大別されます。

地方債資金

公的資金

財政融資資金

財務省が財政融資資金特別会計において財投債(国債)を発行して資金調達した資金

地方公共団体金融機構資金

すべての都道府県、市町村が共同で設立した地方公共団体金融機構が市場で債券を発行して調達した資金

民間等資金

銀行等引受資金

指定金融機関等や、それ以外の銀行、信用金庫、農協、共済組合等から相対で借入れ又は引受の方法により調達した資金

市場公募資金

地方公共団体が債券発行市場において公募により調達した資金

(参考リンク)

地方公共団体金融機構について(地方公共団体金融機構HP)

市場公募資金、銀行等引受け資金について(総務省HP)

B 事業別の分類

地方債を対象となる事業別に分類すると、一般会計債においては公共事業等、教育・福祉施設等整備事業、辺地及び過疎対策事業等、公営企業債においては水道事業、交通事業、病院事業・介護サービス事業等に分類され、地方債計画にはそれぞれ事業ごとの予定額が計上されます。
なお、財政融資資金が活用されている事業については貸付対象事業の概要をご覧ください。

C 会計別の分類

地方債を資金調達を行う会計別に分類すると、普通会計分及び公営企業会計等分に大別されます。

(参考リンク)

令和4年版地方財政白書 用語の説明 会計区分等(総務省HP

地方債計画について

地方債の発行予定額の総額等を定めたものが、地方債計画となります(地方財政法第5条の3第10項に基づく総務省告示)。地方債計画は、地方財政計画や国の予算の一部である財政投融資計画と相互に関連しています。


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(参考リンク)

令和5年度地方債計画(総務省HP
令和5年度地方財政計画(総務省HP
令和5年度財政投融資計画(財務省HP

地方債の起債手続き

地方公共団体が地方債を発行するときは、原則として、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事と協議を行うことが必要とされています。また、総務大臣は同意又は許可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議することとされています。

地方債起債手続きの概要

(参考リンク)

令和元年度地方債証券のあらまし(総務省HP)