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【答】
居住者が保有する海外で発行された国債(米国債など)の償還額は、発行時の年限により対外証券投資の中長期債もしくは短期債の処分に含まれます。非居住者が保有する日本国債の償還額も同様に、対内証券投資の中長期債もしくは短期債の処分に含まれます。