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国有財産統計の作成はどのように行っているのでしょうか

【答】

国有財産法第33条の規定により作成された各省各庁所管の国有財産の年度末現在額等の報告書及び国有財産行政の現況に基づき、財務省理財局の国有財産担当各課において作成しています。