【答】
利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。
なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。
(注)平成25年1月から令和19年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。
令和4年6月15日更新
【答】
利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。
なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。
(注)平成25年1月から令和19年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。
令和4年6月15日更新