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国債の利子等に関する課税はどうなっていますか

【答】

利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。

なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。

(注)平成25年1月から令和19年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。