区分 | 収益の種類 (所得の種類) |
課税関係 |
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利付国債 | 利子 (利子所得) |
○申告分離課税(利払時に源泉徴収) 次のいずれかの選択が可能
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○非課税(障害者等のみ)
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償還差益 (譲渡所得) |
○申告分離課税 上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税 |
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売却益 (譲渡所得) |
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割引国債(国庫短期証券・ストリップス債) | 償還差益 (譲渡所得) |
○申告分離課税 償還時に差益金額について源泉徴収 |
売却益 (譲渡所得) |
○申告分離課税 上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税 |
※1 上記の各所得に対する税率は、所得税15%(平成25年から令和19年までは、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。)及び地方税5%となります。
※2 上記の各所得間及び上場株式等の所得との損益通算が可能です。
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