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国債の利子等課税制度(個人)

国債の利子等課税制度
区分 収益の種類
(所得の種類)
課税関係
利付国債 利子
(利子所得)

○申告分離課税(利払時に源泉徴収)

次のいずれかの選択が可能

  • 申告不要(源泉徴収で完結)
  • 上場株式等に係る配当所得等として申告

○非課税(障害者等のみ)

  • 障害者等マル優
    (障害者等に対する少額預金の利子所得等の非課税制度)
    限度額 額面金額350万円
  • 障害者等特別マル優
    (障害者等に対する少額公債の利子の非課税制度)
    限度額 額面金額350万円
償還差益
(譲渡所得)

○申告分離課税

上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税

売却益
(譲渡所得)
割引国債(国庫短期証券・ストリップス債) 償還差益
(譲渡所得)

○申告分離課税

償還時に差益金額について源泉徴収

売却益
(譲渡所得)

○申告分離課税

上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税

※1 上記の各所得に対する税率は、所得税15%(平成25年から令和19年までは、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。)及び地方税5%となります。

※2 上記の各所得間及び上場株式等の所得との損益通算が可能です。

税に関するご相談は、財務省では対応しておりません。

国税に関するご相談は、税についての相談窓口【国税庁ホームページ】新しいウィンドウで開きますをご覧になって、最寄りの税務署にお問合せください。

なお、お電話を財務省から税務署や電話相談センターにおつなぎすることはできませんのでご注意下さい。