法律 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号) | ||
概要 | 容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、市町村のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を担うという従来の考え方を改め、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という新たな役割分担の下でリサイクルを推進するもの。 | ||
行政機関名 | 住所 | 電話 | 備考 |
財務省理財局総務課たばこ塩事業室 | 〒100-8940 千代田区霞が関3‐1‐1 |
03-3581-4111(代表) | 財務省の所管する事業に係るもののうち、たばこ・塩に関するもの |