平成18年4月1日に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守をはかり、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。
財務省においては、公益通報者保護法の施行に伴い、公益通報窓口を設置し、外部の労働者又は財務省の職員等からの公益通報の受付を行っています。受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合は、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
公益通報者保護制度について(消費者庁ホームページ)
- 公益通報者保護法と制度の概要
- 公益通報者保護法
- 公益通報者保護法の通報対象となる法律について
- 通報者の方へ
- Q&A集
- 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索
- 参考:消費者庁
公益通報者保護制度ウェブサイト
外部の労働者からの公益通報制度について
- 財務省に対する外部の労働者からの公益通報に対する事務手続 (PDF:288KB)
- 財務省に対する外部の労働者からの公益通報処理イメージ
- 財務省で受け付ける公益通報対象となる法律および公益通報窓口
- 参考:国税庁
公益通報者保護法の施行に係る通報窓口等のお知らせ(国税庁ホームページ)
財務省の職員等からの公益通報及び職務上の法令違反に関する通報窓口について
財務省の職員等からの公益通報及び職務上の法令違反に関する通報窓口を設置しています。
通報に当たっては、郵送、電子メール等をご利用下さい。
通報窓口
- 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
- 財務省大臣官房秘書課内 内部通報窓口
- メールアドレス:naibu-tuuhou@mof.go.jp
通報者の範囲
- (1)財務省の職員及び財務省の契約先の労働者
- (2)契約先事業者(役員含む)
- (3)上記(1)~(2)であった者
- (4)財務省の職員からハラスメントを受けた者等
通報の内容
- 財務省の職員等に係る職務上の法令違反(当該法令違反が生ずるおそれがある場合を含む。)の事実について、具体的にお示し願います。
通報を行うにあたっての注意事項
- 以下のものは通報として受理できません(内容に応じて情報提供として取り扱われます。)。
- (1)内容が具体性を伴わず不分明なもの
- (2)内容が虚偽であるもの
- (3)不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって行われたもの
通報の取扱いについて
- (1)通報に関する秘密は保持されます。
- (2)個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意して調査を行います。
- (3)通報したことを理由として、不利益な取扱いをされることはありません。
公益通報者保護制度相談ダイヤルについて
消費者庁において、以下の相談に関する相談窓口「公益通報者保護制度相談ダイヤル」を設置しております。
- ○ 公益通報者保護法に関する相談
- ○ 各種ガイドラインに関する相談
- ○ 通報先(権限を有する行政機関)に関する相談
電話 03-3507-9262(平日9:30~17:30。ただし、12:30~13:30を除く。)
問い合わせ先
外部の労働者からの公益通報制度について
大臣官房文書課行政相談係
TEL 03-3581-4111 内線2975
財務省の職員等からの通報窓口について
大臣官房秘書課監察官室
TEL 03-3581-4111 内線5959