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通関業法
法律 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)
概要 この法律は、他人の依頼を受けて税関に対する通関手続等の代理、代行及び通関書類の作成をすることを業とする通関業者について、その業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とするもの。
行政機関名 住所 電話 備考
函館税関業務部通関業監督官 〒040-8561
函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎
0138-40-4259 管轄:北海道、青森県、岩手県、秋田県
東京税関業務部通関業監督官 〒135-8615
江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎
03-3599-6356 管轄:山形県、群馬県、埼玉県、千葉県のうち市川市原木及び原木一丁目から原木四丁目まで、成田市、香取郡多古町 及び山武郡芝山町、東京都、新潟県、山梨県
横浜税関業務部通関業監督官 〒231-8401
横浜市中区海岸通1-1
045-212-6051 管轄:宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県(東京税関の管轄に属する地域を除く。)神奈川県
名古屋税関業務部通関業監督官 〒455-8535
名古屋市港区入船2-3-12名古屋港湾合同庁舎
052-654-4005 管轄:長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪税関業務部通関業監督官 〒552-0021
大阪市港区築港4-10-3 大阪港湾合同庁舎
06-6576-3251 管轄:富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
神戸税関業務部通関業監督官 〒650-0041
神戸市中央区新港町12-1
078-333-3026 管轄:兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県 、香川県、愛媛県、高知県 
門司税関業務部通関業監督官 〒801-8511
北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎
050-3530-8371 管轄:山口県、福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。)佐賀県のうち唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡、長崎県のうち対馬市及び壱岐市、大分県、宮崎県
長崎税関業務部通関業監督官 〒850-0862
長崎市出島町1-36
095-828-8628 管轄:福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡及び八女郡、佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。)、長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。)、熊本県、鹿児島県
沖縄地区税関業務部通関業監督官 〒900-0025
那覇市壺川3丁目2番地6 壺川ビル3階
098-996-5506 管轄:沖縄県