法律 | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号) | ||
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概要 | 水銀が、環境中を循環しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置その他必要な措置を講ずることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。)その他の水銀等に関する規制について規定する法律と相まって、水銀等の環境への排出を抑制し、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。 | ||
行政機関名 | 住所 | 電話 | 備考 |
関税局業務課 | 〒100-8940 千代田区霞が関3‐1‐1 |
03-3581-4111(代表) | |
理財局総務課たばこ塩事業室 | 〒100-8940 千代田区霞が関3‐1‐1 |
03-3581-4111(代表) |