法律 | 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) | ||
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概要 | 資産を流動化するために設立された特定目的会社が、資産流動化計画に基づき、資産の保有者から資産を取得し、当該資産を裏付けとする証券を発行すること、又は信託会社等が、資産信託流動化計画を含む特定目的信託契約に基づき、資産の保有者から資産を受託し、当該信託の受益証券を発行すること等により、資産を流動化する仕組みについて規定しているもの。 | ||
行政機関名 | 住所 | 電話 | 備考 |
北海道財務局理財部 金融監督第三課 |
〒060-8579 札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎 |
011-709-2311(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:北海道 |
東北財務局理財部 金融監督第三課 |
〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 |
022-263-1111(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東財務局理財部 金融監督第五課 |
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-1111(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
北陸財務局理財部 金融監督第三課 |
〒921-8508 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 |
076-292-7860(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:富山県、石川県、福井県 |
東海財務局理財部 金融監督第四課 |
〒460-8521 名古屋市中区三の丸3-3-1 |
052-951-2995 | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿財務局理財部 金融監督第四課 |
〒540-8550 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 |
06-6949-6520 | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国財務局理財部 金融監督第三課 |
〒730-8520 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館 |
082-221-9221(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国財務局理財部 金融監督第二課 |
〒760-8550 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎(南館) |
087-811-7780(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州財務局理財部 金融監督第三課 |
〒860-8585 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎 |
096-353-6351(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
福岡財務支局理財部 金融監督第三課 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 |
092-411-7281(代表) | 当該法律に基づく特定目的会社及び受託信託会社等に関するもの 管轄:福岡県、佐賀県、長崎県 |