法律 | 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号) | ||
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概要 | 資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律。事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めている。10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などを規定。 | ||
行政機関名 | 住所 | 電話 | 備考 |
財務省理財局総務課たばこ塩事業室 | 〒100-8940 千代田区霞が関3‐1‐1 |
03-3581-4111(代表) | 財務省の所管する事業に係るもののうち、たばこ・塩に関するもの |