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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

 

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
法律 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)
概要 中小企業団体の申出により、相当数の中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始等に関し、主務大臣(当該大企業者の事業を所管する大臣)が、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、中小企業政策審議会の意見を聴いて調整することにより、中小企業の事業活動の機会を適正に確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与するもの。
行政機関名 住所 電話 備考
財務省理財局総務課たばこ塩事業室 〒100-8940
千代田区霞が関3‐1‐1
03-3581-4111(代表) 地区が県域を超えるもの
財務省所管業種に限る