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情報公開Q&A

●開示請求について

(Q5)

「行政文書開示請求書」の提出後、(1)行政文書開示請求書の補正、又は(2)行政文書開示請求書の追加提出を行うよう言われたのですが。

(答)

当初ご提出いただいた「行政文書開示請求書」において、請求の対象となる行政文書の特定が不十分であったと考えられます。

ご提出いただいた「行政文書開示請求書」の記載内容から行政文書の特定を行った結果、請求の対象として複数の行政文書が該当することとなる場合がありますが、開示請求は原則として一つの行政文書ごとに行うこととされているため、

(1)当初の「行政文書開示請求書」の補正を行うことにより、開示請求の対象が一つの行政文書となるよう条件の絞込みを行うこと、

又は、

(2)複数の行政文書の開示を希望される場合には、対象となる行政文書数に相当する「行政文書開示請求書」を追加提出して頂くこと、

等が必要となります。

なお、Aの行政文書の中で「Bの行政文書を参照」と記述している場合のように一つの行政文書だけではその行政文書の内容が把握できないようなものや、一つの行政文書ファイルにまとめて保存されている複数の行政文書については、それらを合わせて一つの行政文書とみなされます。