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1 | 独立行政法人が運営費交付金を受領したときは、相当額を運営費交付金債務として整理するものとする。運営費交付金債務は、流動負債に属するものとする。 | |||||||||
2 | 運営費交付金債務は中期目標の期間中は業務の進行に応じて収益化を行うものとする。 | |||||||||
3 | 運営費交付金債務は、次の中期目標の期間に繰り越すことはできず、中期目標の期間の最後の事業年度の期末処理において、これを全額収益に振り替えなければならない。 | |||||||||
4 | 独立行政法人が固定資産等を取得した際、その取得額のうち運営費交付金に対応する額については、次のように処理するものとする。 | |||||||||
| (1 | ) 取得固定資産等が運営費交付金により支出されたと合理的に特定できる場合においては、 | ||||||||
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| (2 | ) 取得固定資産等が運営費交付金により支出されたと合理的に特定できない場合においては、相当とする金額を運営費交付金債務から収益に振り替える。(注57) | ||||||||
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| 1 | 運営費交付金は独立行政法人に対して国から負託された業務の財源であり、交付金の交付をもって直ちに収益と認識することは適当ではない。したがって、交付された運営費交付金は相当額を運営費交付金債務として負債に計上し、業務の進行に応じて収益化を行うものとする。 | ||||||||
| 2 | 運営費交付金の収益化については、具体的には以下のような考え方によるものとする。 | ||||||||
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| 3 | 中期目標の期間の終了時点においては、期間中に交付された運営費交付金を精算するものとする。このため、中期目標の期間の最後の事業年度においては、当該事業年度の業務の進行に応じて交付金を収益化し、なお、運営費交付金債務が残る場合には、当該残額は、別途、精算のための収益化を行うものとする。 | ||||||||
| 4 | 運営費交付金の収益化に関する会計方針については、適切な開示を行わなければならない。 | ||||||||
| 5 | 長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払うときは、当該支出額が運営費交付金により支出されたと合理的に特定できる場合には、その金額を運営費交付金債務から建設仮勘定見返運営費交付金に振り替え、現実に引渡しを受けたときに建設仮勘定見返運営費交付金を本来の科目(資本剰余金又は資産見返運営費交付金)に振り替えるものとする。 | ||||||||
| 6 | 資産見返運営費交付金を計上している固定資産を売却、交換又は除却した場合には、これを全額収益に振り替えるものとする。 | ||||||||
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1 | 独立行政法人が施設費を受領したときは、相当額を預り施設費として整理するものとする。預り施設費は、流動負債に属するものとする。 | |||||||||
2 | 施設費によって固定資産を取得した場合は、当該資産が非償却資産であるとき又は当該資産の減価償却について「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」に定める処理が行われることとされたときは、当該固定資産の取得費に相当する額を、預り施設費から資本剰余金に振り替えなければならない。(注58) | |||||||||
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| 1 | 独立行政法人における施設費は、国から拠出された対象資産の購入を行うまでは、その使途が特定された財源として、預り施設費として負債に整理する。 | ||||||||
2 | 施設費を財源とする償却資産については、通常、「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」にしたがって減価償却の処理を行うことが想定される。そのような場合には、当該資産の購入時において、預り施設費を資本剰余金に振り替えることとし、独立行政法人の財産的基礎を構成するものとする。資本剰余金は、「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」により、減価償却の進行に応じて実質的に減価していくこととなる。 | |||||||||
3 | 長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払うときは、その金額を預り施設費から建設仮勘定見返施設費に振り替え、現実に引渡しを受けたときに建設仮勘定見返施設費を資本剰余金に振り替えるものとする。 | |||||||||
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1 | 独立行政法人が国又は地方公共団体から補助金等の概算交付を受けたときは、相当額を預り補助金等として整理するものとする。預り補助金等は流動負債に属するものとする。 | |||||||||
2 | 預り補助金等は、補助金等の交付の目的に従った業務の進行に応じて収益化を行うものとする。 | |||||||||
3 | 補助金等が、翌事業年度以降の特定の事業に充てるため特別の資金として保有することを目的として交付されたときは、相当額を長期預り補助金等として整理するものとする。長期預り補助金等は、固定負債に属するものとする。 | |||||||||
4 | 補助金等を財源の全部又は一部として固定資産等を取得したときは、次のように処理するものとする。(注59) | |||||||||
| (1 | ) 当該資産が非償却資産であるときは、取得に充てられた補助金等の金額を預り補助金等から資本剰余金に振り替える。 | ||||||||
| (2 | ) 当該資産が償却資産であるときは、取得に充てられた補助金等の金額を預り補助金等から資産見返補助金等に振り替える。資産見返補助金等は、毎事業年度、当該資産の減価償却額に取得価額に占める補助金等の割合を乗じて算定した額を取り崩して、資産見返補助金等戻入として収益に振り替える。 | ||||||||
| (3 | ) 当該資産が販売用不動産であるときは、取得に充てられた補助金等の金額を預り補助金等から資産見返補助金等に振り替える。資産見返補助金等は、当該資産の販売を行ったときに取り崩して、資産見返補助金等戻入として収益に振り替える。 | ||||||||
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| 1 | 補助金等が既に実施された業務の財源を補てんするために精算交付された場合においては、補助金等の交付を受けたときに収益計上するものとする。 | ||||||||
2 | 長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払うときは、その金額を預り補助金等から建設仮勘定見返補助金等に振り替え、現実に引渡しを受けたときに建設仮勘定見返補助金等を本来の科目(資本剰余金又は資産見返補助金等)に振り替えるものとする。また、当該固定資産が償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して、資産見返補助金等戻入として収益に振り替える。 | |||||||||
3 | 資産見返補助金等を計上している固定資産を売却、交換又は除却した場合には、これを全額収益に振り替えるものとする。 | |||||||||
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1 | 独立行政法人の業務運営に要する費用のうち、その発生額を後年度において財源措置することとされている特定の費用が発生したときは、財源措置が予定される金額を財源措置予定額収益の科目により収益に計上するとともに、未収財源措置予定額の科目により資産として計上する。 | |||||||||
2 | 後年度において財源措置することとされている特定の費用は、独立行政法人が負担した特定の費用について、事後に財源措置を行うこと及び財源措置を行う費用の範囲、時期、方法等が、例えば中期計画等で明らかにされていなければならない。なお、当該特定の費用が、貸倒引当金繰入額の場合は、独立行政法人が保有する貸付金等の金銭債権に係る貸倒損失について、国と独立行政法人の責任範囲が、例えば中期計画等で明らかにされていなければならない。(注60) | |||||||||
3 | なお、財源措置予定額収益は、行政サービス実施コスト計算書に計上される業務費用から控除すべき収益には含まれない。 | |||||||||
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| 1 | 財源措置予定額収益の計上が認められるのは、例えば、事後に財源措置が行われることが法令の規定により定められている場合や、独立行政法人が行う資金の貸付けに係る貸倒損失のうち独立行政法人の責任の範囲外の部分の補てん等、運営費交付金等による事前の財源措置を困難とする合理的な理由がある場合に限られる。 | ||||||||
2 | なお、当該特定の費用が、貸倒引当金繰入額の場合における国と独立行政法人の責任範囲は、例えば、債権の種類ごとに債権額の一定割合までは国がその貸倒損失を負担し、これを上回る部分は独立行政法人が負担する等、具体的に定められる必要がある。 | |||||||||
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1 | 独立行政法人が受領した寄附金については、次により処理するものとする。(注61) | |||||||||
| (1 | ) 中期計画等において、独立行政法人の財産的基礎に充てる目的で民間からの出えんを募ることを明らかにしている場合であって、当該計画に従って出えんを募った場合には、民間出えん金の科目により資本剰余金として計上する。 | ||||||||
| (2 | ) 寄附者がその使途を特定した場合又は寄附者が使途を特定していなくとも独立行政法人が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合において、寄附金を受領した時点では預り寄附金として負債に計上し、当該使途に充てるための費用が発生した時点で当該費用に相当する額を預り寄附金から収益に振り替えなければならない。 | ||||||||
2 | 上記1(2)の寄附金によって固定資産を取得した場合は、次のように処理するものとする。 | |||||||||
| (1 | ) 当該資産が非償却資産であって、その取得が中期計画の想定の範囲内であるときに限り、その金額を預り寄附金から資本剰余金に振り替える。 | ||||||||
| (2 | ) 当該資産が非償却資産であって、上記(1)に該当しないとき及び当該資産が償却資産であるときは、その金額を預り寄附金から別の負債項目である資産見返寄附金に振り替える。償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して、資産見返寄附金戻入として収益に振り替える。(注62) | ||||||||
3 | 上記1の(1)又は(2)のいずれにも該当しない寄附金については、当該寄附金に相当する額を受領した期の収益として計上する。 | |||||||||
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| 1 | 独立行政法人が使途を特定した寄附金によって非償却資産を取得した場合においては、これが中期計画の想定の範囲内である場合には、独立行政法人の財産的基礎を構成するものと考えられることから、資本剰余金に振り替えるものとする。 | ||||||||
2 | 資産見返寄附金を計上している固定資産を売却、交換又は除却した場合は、これを全額収益に振り替えるものとする。 | |||||||||
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1 | 独立行政法人が固定資産を取得するに当たっては、国は、国有財産の現物出資あるいは施設費の交付等を行うことができるものとされている。ところで、業務運営の財源を運営費交付金に依存することになる独立行政法人においては、資産の減価部分については通常は運営費交付金の算定対象とはならず、また、運営費交付金に基づく収益以外の収益によって充当することも必ずしも予定されていない。更に資産の更新に当たっては、出資者たる国により改めて必要な措置が講じられることになるものと想定される。このような場合においては、減価償却に相当する額は、むしろ実質的には資本の価値の減少と考えるべきであることから、損益計算上の費用には計上せず、独立行政法人の資本剰余金を直接に減額することによって処理するものとする。この取扱いは、取得時までに別途特定された資産に限り行うものとする。 | |||||||||
2 | このような資産に係る減価償却相当額は、各期間に対応させるべき収益が存在するものではなく、また、独立行政法人の運営責任という観点からも、その範囲外にあると考えることができる。これを損益計算上の費用としてとらえることは、独立行政法人の運営状況の測定を誤らせることとなり、通則法44条を適用する上での計算方法として適当ではない。 | |||||||||
3 | 貸借対照表の資本剰余金の区分においては、「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」に基づく損益外減価償却相当額の累計額を表示しなければならない。この累計額は、独立行政法人の実質的な財産的基礎の減少の程度を表示し、当該資産の更新に係る情報提供の機能を果たすこととなる。 | |||||||||
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1 | 退職給付債務のうち、運営費交付金に基づく収益以外の収益によってその支払財源が手当されることが予定されている部分については、「第38 退職給付引当金の計上方法」により退職給付引当金を計上する。 | |||||||||
2 | 退職給付債務について、次の要件に該当する場合には退職給付引当金は計上しない。なお、その場合は次の要件に該当しない場合に計上したであろう退職給付引当金の見積額を貸借対照表の注記において表示するとともに、退職給付債務に係る毎事業年度の増加額は行政サービス実施コスト計算書に表示する。 | |||||||||
| (1 | ) 退職一時金(役員及び職員の退職時に支払われる退職手当をいう。)については、退職一時金に充てるべき財源措置が運営費交付金により行われることが、例えば中期計画等で明らかにされている場合 | ||||||||
| (2 | ) 年金債務のうち厚生年金基金から支給される年金給付については、厚生年金基金に払い込むべき掛金に充てるべき財源措置が運営費交付金によって行われること、及び厚生年金基金に積立不足がある場合には、当該積立不足額とその解消のために必要となる財源措置が運営費交付金によって行われることが、例えば中期計画等で明らかにされている場合 | ||||||||
| (3 | ) 年金債務のうち退職共済年金に係る整理資源及び恩給負担金については、整理資源及び恩給負担金に充てるべき財源措置が運営費交付金により行われることが、例えば中期計画等で明らかにされている場合 | ||||||||
3 | 独立行政法人が中期計画等で想定した運営を行わなかったことにより将来の追加的な退職給付債務が発生した場合には、当期において負担すべき追加的費用を追加退職給付引当金に繰り入れ、貸借対照表の固定負債の部に表示するものとする。なお、その場合に当該年度中に追加的な退職一時金が支給されている場合には、当該追加分を当期の損益に反映させるものとする。 | |||||||||
4 | 上記2の見積額のうち、退職一時金に係る退職給付債務の見積額の計算に当たっては、退職一時金の期末要支給額を用いた計算によることができる。 | |||||||||
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1 | 法令に基づく引当金等の計上が認められるのは、法令の規定により強制的に徴収される納付金等を財源として、法令の規定による特定の事業を実施する場合等であって、当該強制徴収された資金を他の事業に使用することが認められないことが法令の規定により明らかな場合等の合理的な理由があり、独立行政法人の独自判断では意思決定が完結し得ない場合に限られる。 | |||||||||
2 | また、法令に基づく引当金等の引当て及び取崩しは客観的な基準によって行われる必要があり、恣意的な引当て及び取崩しは認められないことに留意する必要がある。 | |||||||||
3 | 独立行政法人が行う業務の特殊性に起因するものであっても、独立行政法人の責任に帰すべき損益を調整すること等を目的とする引当金等の計上は認められない。 | |||||||||
4 | 法令に基づく引当金等は、法令の規定に従って使用した額を収益に計上することとし、当該引当金等を直接減額する会計処理は行わないものとする。また、法令に基づく引当金等への繰入及び戻入収益は、臨時損益の区分に表示するものとする。 | |||||||||
5 | なお、法令に基づく引当金等への繰入及び当該引当金の戻入収益は、行政サービス実施コスト計算書に計上される業務費用及び業務費用から控除すべき収益には含まないものとする。 | |||||||||
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民間企業等に対して信用の供与を行うことを主たる業務としている独立行政法人においては、「第30 債務保証の会計処理」に定める会計処理に代え、次の会計処理を行うものとする。(注66)(注67) | ||||||||||
| (1 | ) 債務保証の額を保証債務の科目により負債に、保証債務見返の科目により資産に、それぞれ計上するとともに、債務保証の履行によって損失が生じると見込まれる額を保証債務損失引当金として計上しなければならない。 | ||||||||
| (2 | ) 保証債務損失引当金は、「第29 貸付金等の貸借対照表価額」に定める貸倒引当金の計上方法と同様の方法により見積もらなければならない。 | ||||||||
| (3 | ) 保証債務については、その明細、増減、保証料収益との関係並びに保証債務損失引当金の増減を附属明細書において明らかにしなければならない。 | ||||||||
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1 | 民間企業等に対して信用の供与を行うことを主たる業務としている独立行政法人とは、法人の全ての業務に対する信用供与の業務の割合が民間金融機関のそれと同程度であると認められる法人をいう。 | |||||||||
2 | 上記の判断は、法律の規定により区分して経理することが要請されている独立行政法人についても法人全体として行い、区分した経理単位ごとには判断しない。 | |||||||||
3 | なお、信用供与の業務とは、資金の貸付並びに債務の保証及び保険の業務をいい、出資及び無利子貸付による資金の供給は含まない。 | |||||||||
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退職共済年金に係る共済組合への負担金(整理資源を除く。)は、拠出時に費用として認識するものとし、特別の引当金は計上しない。 | ||||||||||
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1 | 当期未処分利益は、毎事業年度、積立金として整理するもののほか、中期目標の期間の最後の事業年度を除く毎事業年度、目的積立金として整理するものとする。 | |||||||||
2 | 当期未処理損失は、毎事業年度、積立金(目的積立金が残っている場合は当該目的積立金を含む。)を減額して整理し、なお不足がある場合は繰越欠損金として整理するものとする。 | |||||||||
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1 | 独立行政法人制度においては、中期目標による運営・評価のシステムが導入されており、運営費交付金のルール設定等財務関係においても一の中期目標及びそれに基づく中期計画の期間を一つの区切りとしているところである。実際に多くの個別法においても、この中期目標の期間を一つの区切りとして積立金の次の中期目標の期間への繰越についての規定が設けられているのもその表れである。そのような独立行政法人においては、運営費交付金等をこの中期目標の期間の終了時に精算するという考え方に立っていることから、最終年度に損益計算上の利益が生じた場合であっても通則法第44条第3項の処理は行わないほか、目的積立金や前中期目標期間繰越積立金が使用されずに残っていた場合は、中期目標の期間の最後の事業年度の利益処分時において、積立金に振り替えることを要するものである。 | |||||||||
2 | 個別法において積立金を次の中期目標の期間に繰り越す旨の規定が設けられている独立行政法人においては、利益の処分又は損失の処理に関する書類のほか、国庫納付金の計算書の作成を要する。当該計算書においては、中期目標の期間の最後の事業年度に係る利益処分を行った後の積立金の総額並びにその処分先である国庫納付金の額及び前中期目標期間繰越積立金として次の中期目標の期間に繰り越される金額を記載するものとする。 | |||||||||
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1 | 法律の規定により、区分して経理し、区分した経理単位(以下「勘定」という。)ごとに財務諸表の作成が要請されている独立行政法人にあっては、それぞれの勘定ごとの財務諸表(以下「勘定別財務諸表」という。)と、独立行政法人全体の財務諸表(以下「法人単位財務諸表」という。)を作成しなければならない。(注69) | |||||||
2 | 同一環境下で行なわれた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続きは、原則として独立行政法人単位で統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続きを適用することは認められない。 | |||||||
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1 | 法人単位財務諸表の体系は、次のとおりである。(注70) | |||||||
| (1 | ) 法人単位貸借対照表 | ||||||
| (2 | ) 法人単位損益計算書 | ||||||
| (3 | ) 法人単位キャッシュ・フロー計算書 | ||||||
| (4 | ) 法人単位行政サービス実施コスト計算書 | ||||||
| (5 | ) 法人単位附属明細書 | ||||||
2 | 法人単位財務諸表の様式については、原則として「第4章 財務諸表の体系」から「第10章 附属明細書及び注記」に定めるところによる。ただし、法人単位貸借対照表の資本の部の利益剰余金については、内訳科目を設けず合計額のみを表示することとする。 | |||||||
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| (1 | ) 法人単位貸借対照表及び法人単位損益計算書においては、勘定相互間の債権と債務及び勘定相互間の損益取引に係る費用と収益とを相殺消去し、独立行政法人としての資産、負債及び資本の額並びに費用、収益及び損益の額を示さなければなければならない。 | ||||||
| (2 | ) 勘定相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去しなければならない。ただし、譲渡した勘定の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は消去しないものとする。 | ||||||
| (3 | ) 法人単位キャッシュ・フロー計算書においては、勘定相互間のキャッシュ・フローは相殺消去し、独立行政法人としてのキャッシュ・フローの額を示さなければならない。 | ||||||
| (4 | ) 法人単位行政サービス実施コスト計算書については、勘定相互間の取引に係る費用と収益とを相殺消去し、独立行政法人としての行政サービス実施コストを表示しなければならない。(注71) | ||||||
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| 1 | 勘定相互間の取引が例えば、物品の売買、有償での役務の提供等対価性のある取引である場合は、費用と収益とを相殺消去する。 | ||||||
| 2 | 勘定相互間の取引が、贈与と認められる取引である場合、当該贈与に係る費用又は収益は、そもそも勘定別行政サービス実施コスト計算書において、損益計算書の費用又は控除すべき収益には含まれないことに留意する。 | ||||||
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1 | 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 | |||||||
2 | 各勘定に直接賦課することが困難な共通経費については、合理的な配賦基準に従って配賦しなければならない。また、配賦基準は、毎期継続して適用する必要があり、みだりに変更してはならない。なお、配賦基準を変更した場合は、その内容、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。(注72) | |||||||
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| 1 | 共通経費の配賦基準は、主務省令等で定められる必要がある。 | ||||||
| 2 | 各勘定に直接賦課することが困難な共通経費には、総務部門、経理部門等独立行政法人全体の業務を所掌している部門の経費のほか、これらの部門に関連して生じた雑益、法人全体として課税される消費税等が含まれる。 | ||||||
| 3 | 共通経費の具体的な配賦基準としては、例えば、次のような基準が考えられる。 | ||||||
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1 | 法律の規定により区分して経理することが要請される独立行政法人においては、法人単位財務諸表の後に勘定別財務諸表を作成し、これらを一体のものとして開示しなければならない。 | |||||||
2 | 財務諸表の注記は、法人単位財務諸表及び勘定別財務諸表のそれぞれに適切な注記を行わなければならない。 | |||||||
3 | 独立行政法人の事業内容等の実態から複数の勘定で経理される業務を一括してセグメント情報として開示する必要がある場合には、勘定区分に係わらずセグメント情報を作成するものとする。この場合には、当該セグメント情報は、法人単位財務諸表に添付するものとする。 | |||||||
4 | 法人単位財務諸表には、「第78 附属明細書」に定めるもののほか、次の事項を明らかにした法人単位附属明細書を添付しなければならない。(注73) | |||||||
| (1 | ) 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類 | ||||||
| (2 | ) 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書のそれぞれについて、勘定ごとの金額を表示する欄、勘定相互間の取引を相殺消去するための調整欄及び法人単位の額を示す欄を設け、法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類 | ||||||
| (3 | ) 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類について、勘定ごとの金額を示す欄及び合計額を示す欄を設け、勘定ごとの利益の処分又は損失の処理の状況と全ての勘定を合算した額を並列的に示す書類 | ||||||
| (4 | ) 法人単位貸借対照表及び損益計算書において、相殺消去された勘定相互間の債権と債務及び勘定相互間の損益取引に係る費用と収益並びに消去された勘定相互間の取引に係る未実現損益の内訳 | ||||||
| (5 | ) 法人単位キャッシュ・フロー計算書において相殺消去された、勘定相互間のキャッシュ・フローの内訳 | ||||||
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1 | 独立行政法人が行う出資等は、法人の設立目的を達成するために業務として行われるものであり、独立行政法人と関係法人の間に必ずしも支配従属関係が認められるわけではないが、独立行政法人と関係法人を公的な資金が供給されている一つの会計主体とみなして、公的な主体としての説明責任を果たす観点から、連結財務諸表の作成、開示を行うものである。 | |||||||||
2 | このような観点から作成される連結財務諸表は、公的な資金がどのように使用されているかを示すことを主たる目的としており、独立行政法人の評価は、個別財務諸表により行われる必要がある。 | |||||||||
3 | 関係法人には、独立行政法人が出資を行っている民間企業のほか、法人と一定の関係を有する公益法人等が含まれる。 | |||||||||
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1 | 連結財務諸表は、関係法人集団の財政状態及び運営状況に関して真実な報告を提供するものでなければならない。 | |||||||||
2 | 連結財務諸表は、関係法人集団に属する独立行政法人及び関係法人が準拠すべき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成された個別財務諸表を基礎として作成されなければならない。 | |||||||||
3 | 独立行政法人の会計は、連結財務諸表によって、国民その他の利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、関係法人集団の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注75) | |||||||||
4 | 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。 | |||||||||
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1 | 連結財務諸表を作成するに当たっては、国民その他の利害関係者の関係法人集団の状況に関する判断を誤らせないようにするため、金額的側面及び質的側面の両面からの重要性を勘案して、適切な会計処理及び表示を行わなければならない。 | |||||||||
2 | なお、連結財務諸表は、関係法人集団の財政状態及び運営状況を国民その他の利害関係者に総合的に報告するために作成するものであることから、その判断を誤らせない限り、連結の範囲、特定関連会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、特定関連会社の資産及び負債の評価、未実現利益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも認められる。 | |||||||||
| | |||||||||
1 | 独立行政法人は、原則としてすべての特定関連会社を連結の範囲に含めなければならない。(注76) | |||||||||
2 | 特定関連会社とは、独立行政法人が政策目的のため法令等で定められた業務として出資する会社であって、次のいずれかに該当する場合には、当該会社は特定関連会社に該当するものとする。 | |||||||||
| (1 | ) 会社の議決権の過半数を所有しているという事実が認められる場合 | ||||||||
| (2 | ) 会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を保有している場合であって、次のような事実が認められる場合 | ||||||||
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3 | 独立行政法人及び特定関連会社が、他の会社に出資又は投資を行い、多大な影響力を与えていると認められる場合における当該他の会社も、また、特定関連会社とみなすものとする。 | |||||||||
4 | 独立行政法人が、会社の議決権の過半数を所有する場合であっても、当該議決権が、独立行政法人(独立行政法人の設立等に際し、その権利義務を承継した特殊法人等を含む。)の出資によるものでなく、かつ、特定の債務の償還財源に充てるため計画的に売却することが明らかである場合には、当該会社は連結の範囲に含めないものとする。 | |||||||||
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1 | 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、独立行政法人の会計期間に基づき、毎年三月三十一日をもって連結決算日とする。 | |||||||||
2 | 特定関連会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、特定関連会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注77) | |||||||||
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1 | 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、独立行政法人及び特定関連会社が採用する会計処理の原則及び手続は、「第11章 独立行政法人固有の会計処理」に定めるものを除き、原則として独立行政法人の会計処理に統一しなければならない。(注78) | |||||||||
2 | 会計処理の原則及び手続で独立行政法人及び特定関連会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要を注記しなければならない。 | |||||||||
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1 | 資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法についても、本来統一することが望ましいが、事務処理に多大の時間と労力を要するため、統一が困難な場合には、統一をしないことができる。 | |||||||||
2 | 特定関連会社に対する独立行政法人の出資が、当該特定関連会社が行う研究開発事業等に要する資金の供給として他の民間会社と共同して実施される場合であって、当該特定関連会社が、当該他の民間会社の持分法適用会社に該当するため、当該特定関連会社の会計処理が当該他の民間会社の会計処理に統一されており、独立行政法人の会計処理に統一することが困難な場合等合理的理由がある場合には、関係法人集団の財政状態及び運営状況に関する国民その他の利害関係者の判断を誤らせない限りにおいて、会計処理の統一を行わないことができる。 | |||||||||
3 | 上記の場合においては、会計処理の統一が困難な理由、統一されていない会計処理の概要を注記しなければならない。 | |||||||||
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| (1 | ) 連結貸借対照表 | ||||||||
| (2 | ) 連結損益計算書 | ||||||||
| (3 | ) 連結キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| (4 | ) 連結剰余金計算書 | ||||||||
| (5 | ) 連結附属明細書 | ||||||||
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1 | 法律の規定により、区分して経理することが要請されている独立行政法人にあっては、勘定別に連結財務諸表を作成し、勘定別の連結財務諸表を合算して法人単位の連結財務諸表を作成するものとする。 | |||||||||
2 | 法人単位の連結財務諸表の作成については、「第96 法人単位財務諸表作成の基準」に準ずるほか、次によるものとする。 | |||||||||
| (1 | ) 特定関連会社に対する出資を行っている勘定以外の勘定と当該特定関連会社相互間(以下この項において「連結勘定相互間」という。)の債権と債務は相殺消去の処理を行う。 | ||||||||
| (2 | ) 連結勘定相互間の損益取引に係る、費用と収益は相殺消去の処理を行う。 | ||||||||
| (3 | ) 連結勘定相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、譲渡した勘定の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分を除き、その全額を消去する。 |
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1 | 連結貸借対照表の作成に当たっては、特定関連会社に該当することとなった日において、特定関連会社の資産及び負債のすべてを、特定関連会社に該当することとなった日の時価により評価しなければならない。(注79) | |||||||||||
2 | 特定関連会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額は、特定関連会社の資本とする。 | |||||||||||
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特定関連会社に該当することとなった日が特定関連会社の決算日以外の日であるときは、当該日の前後いずれか近い決算日において特定関連会社に該当することとなったものとみなして処理することができる。 | ||||||||||||
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1 | 独立行政法人の特定関連会社に対する出資とこれに対応する特定関連会社の資本は、相殺消去しなければならない。 | |||||||||||
2 | 独立行政法人の特定関連会社に対する出資とこれに対応する特定関連会社の資本との相殺消去に当たり、差額が生ずる場合には、当該差額は発生した事業年度の損益として処理しなければならない。 | |||||||||||
3 | 特定関連会社相互間の投資とこれに対応する資本とは、独立行政法人の特定関連会社に対する出資とこれに対応する特定関連会社の資本との相殺消去に準じて相殺消去しなければならない。 | |||||||||||
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1 | 特定関連会社の資本のうち独立行政法人に帰属しない部分は、少数株主持分とする。 | |||||||||||
2 | 特定関連会社の欠損のうち、当該特定関連会社に係る少数株主持分に割り当てられる額が、当該少数株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額については、当該特定関連会社との関係を勘案して処理するものとする。(注80) | |||||||||||
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1 | 例えば、特定関連会社に対する独立行政法人の出資が、当該特定関連会社が行う研究開発事業等に要する資金の供給として他の民間会社と共同して実施される場合等であって、特定関連会社の欠損金について独立行政法人と当該他の民間会社がその出資割合に応じて負担することが合理的な場合には、次のように処理することが考えられる。 | |||||||||||
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2 | 上記1(1)の場合において、その後特定関連会社に利益が計上されたときは、独立行政法人が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を独立行政法人の持分に加算するものとする。 | |||||||||||
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1 | 連結法人相互間の債権と債務とは、相殺消去しなければならない。 | |||||||||||
2 | 連結法人相互間での債務保証に関し計上されている保証債務損失引当金は、その全額を消去しなければならない。また、民間企業等に対して信用の供与を行うことを主たる業務としている独立行政法人においては、特定関連会社に対する債務保証に関し計上されている保証債務と保証債務見返とは相殺消去しなければならない。 | |||||||||||
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1 | 連結法人の法人税等については、一時差異等に係る税金の額を期間配分しなければならない。 | |||||||||||
2 | 一時差異等に係る税金の額は、「第35 法人税等の期間配分に係る会計処理」に準じ、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない。 | |||||||||||
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1 | 連結の範囲に含めない特定関連会社及び関連会社に対する出資については、原則として持分法を適用しなければならない。(注81) | |||||||||||
2 | 関連会社とは、独立行政法人及び特定関連会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、特定関連会社以外の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社をいう。 | |||||||||||
3 | 次の場合には、特定関連会社以外の会社の財務及び事業運営の方針決定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されない限り、当該会社は関連会社に該当するものとする。 | |||||||||||
| (1 | ) 特定関連会社以外の会社の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合 | ||||||||||
| (2 | ) 会社に対する議決権の所有割合が百分の二十未満であっても、一定の議決権を有しており、かつ、次のような事実が認められる場合 | ||||||||||
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4 | 関連会社株式の売却等により当該会社が関連会社に該当しなくなった場合には、残存する当該会社の株式は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価する。 | |||||||||||
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1 | 連結貸借対照表は、資産の部、負債の部、少数株主持分及び資本の部に区分するものとする。 | |||||||||||
2 | 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、流動負債及び固定負債は一定の基準に従い、その性質を示す適切な名称を付した科目に明瞭に分類して記載するものとする。(注82) | |||||||||||
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1 | 「第8 資産の定義」により、独立行政法人においては、繰延資産を計上してはならないことにされており、連結貸借対照表に計上される繰延資産は、特定関連会社の貸借対照表に計上されている繰延資産に限られる。 | |||||||||||
2 | 特定関連会社の貸借対照表に社債発行差金が繰延資産として計上されているときは、当該社債発行差金は、投資その他の資産として連結貸借対照表に計上するものとする。 |
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1 | 連結法人相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現利益は、その全額を消去しなければならない。 |
2 | 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。 |
3 | 売手側の特定関連会社に少数株主が存在する場合には、未実現損益は独立行政法人と少数株主の持分比率に応じて、独立行政法人の持分と少数株主持分に配分するものとする。 |
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1 | 連結損益計算書は、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。 |
2 | 業務活動から生じた費用及び収益、臨時利益及び臨時損失は、一定の基準に従い、その性質を示す適切な名称を付した科目に明瞭に分類して記載しなければならない。 |
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1 | 連結キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲、表示区分及び表示方法については、「第22 キャッシュ・フロー計算書の資金」及び「第7章 キャッシュ・フロー計算書」に準じるものとする。 |
2 | なお、連結範囲の変動を伴う特定関連会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に独立の項目として記載する。この場合、新たに特定関連会社となった会社の資金の額は、株式の取得による支出額から控除し、特定関連会社でなくなった会社の資金の額は株式の売却による収入額から控除して記載するものとする。 |
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1 | 連結貸借対照表に示される連結剰余金については、その増減を示す連結剰余金計算書を作成する。 |
2 | 連結剰余金の増減は、独立行政法人及び特定関連会社の損益計算書及び利益処分に係る金額を基礎とし、連結法人相互間の配当に係る取引を消去して計算する。 |
3 | 独立行政法人及び特定関連会社の利益処分については、連結会計期間において確定した利益処分を基礎として連結決算を行う方法による。 |
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1 | 連結剰余金計算書は、連結剰余金期首残高、連結剰余金増加高、連結剰余金減少高及び当期総利益を示して、連結剰余金期末残高を表示しなければならない。 |
2 | 連結剰余金減少高は、国庫納付及び役員賞与に区分して記載するものとする。 |
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1 | 関連公益法人等とは、独立行政法人が出えん、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び事業運営の方針決定に対して重要な影響を与えることができるか又は独立行政法人との取引を通じて公的な資金が供給されており、独立行政法人の財務情報として、重要な関係を有する当該公益法人等をいう。(注84) | |
2 | 次の場合には、公益法人等の財務及び事業運営の方針決定に重要な影響を与えることができないことが明らかに示されない限り、当該公益法人等は関連公益法人等に該当するものとする。 | |
| (1 | ) 理事等のうち、独立行政法人の役職員経験者の占める割合が三分の一以上である公益法人等 |
| (2 | ) 事業収入に占める独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上である公益法人等 |
| (3 | ) 基本財産の五分の一以上を独立行政法人が出えんしている財団法人 |
| (4 | ) 会費、寄附等の負担額の五分の一以上を独立行政法人が負担している公益法人等 |
3 | 関連公益法人等の特定関連会社又は関連会社である会社は関連公益法人等とみなすものとする。 | |
4 | 次に掲げる場合は、関連公益法人等に該当しないものとすることができる。 | |
| (1 | ) 独立行政法人の役職員の福利厚生を目的として設立されている公益法人等であって、上記2(2)に該当しない場合 |
| (2 | ) 独立行政法人が交付する助成金等の収入が事業収入の三分の一を占めることにより、上記2(2)に該当することとなるが、上記2の(1)、(3)及び(4)に該当しない公益法人等であって、当該助成金等が、独立行政法人の審査に付された上で、継続的、恒常的でない形態で交付される場合 |
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| (1 | ) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要 | ||||||
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| (2 | ) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の財務状況 | ||||||
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| (3 | ) 特定関連会社及び関連会社株式並びに関連公益法人等の基本財産等の状況 | ||||||
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| (4 | ) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等との取引の状況 | ||||||
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1 | 連結法人における開示すべきセグメント情報は、当該連結法人が異なる事業を運営している場合には、その事業内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報とする。 | |||||||
2 | 開示すべき情報は、連結法人の事業収益、事業損益及び当該セグメントに属する資産総額とする。(注85) | |||||||
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1 | 連結法人においても、その業務の内容が多岐にわたる場合、説明責任の観点から、その業務ごとのセグメントに係る財務情報を開示する必要がある。 | |||||||
2 | また、開示すべき情報についても、国民その他の利害関係者に対する説明責任を果たすため、連結法人の主要な資産項目、主要な事業費用の内訳等を積極的に開示する必要がある。 | |||||||
3 | セグメントの区分については、一律かつ統一的に設定することは逆にその意味を失わせることにもなりかねないため、運営費交付金に基づく収益以外の収益の性質や複数の業務を行っている連結法人の業務区分を参考にしつつ、個々に定めていくこととする。 | |||||||
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| (1 | ) 連結の範囲等 | ||||||
| (2 | ) 決算日の差異 | ||||||
| (3 | ) 会計処理の原則及び手続等 | ||||||
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| (4 | ) その他の重要な事項 |
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