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【省庁別財務書類の作成基準について】省庁別財務書類の作成基準

省庁別財務書類の作成基準

第1章 省庁別財務書類の体系等

1.体系

 省庁別財務書類の体系は、貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書、区分別収支計算書及びこれらに関連する事項についての附属明細書とする。

2.作成単位

 省庁別財務書類の作成単位は、一般会計歳出予算の所管とする。

3.作成方法等

 省庁別財務書類は、「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類及び「特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された特別会計財務書類を合算して作成する。複数の所管省庁にまたがる特別会計については、特別会計(又は勘定)が経理している事務・事業の歳出予算を実質的に執行している所管省庁が合算を行うものとする。

 なお、特別会計を有しない省庁においては、「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類を省庁別財務書類とし、合算すべき特別会計がない旨及び一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類となる旨を注記する。合算すべき特別会計を有している省庁においては、特別会計を合算している旨及び合算を行った特別会計(勘定)名を注記する。

4.作成基準日

 省庁別財務書類の作成基準日は、会計年度末(3月31日)とする。ただし、出納整理期間が設けられていない特別会計を除き、当該出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とする。

 なお、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨及び出納整理期間が設けられていない特別会計がある場合にはその旨を注記する。

5.計数の単位

 省庁別財務書類に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位(単位未満切り捨て)をもって表示する。

第2章 貸借対照表

1.貸借対照表の作成目的等

(1) 作成目的

 貸借対照表は、会計年度末において各省庁(所管別の一般会計及び合算を行っている所管の特別会計をいう。以下同じ。)に帰属する資産及び負債の状況を明らかにすることを目的として作成する。

(2) 作成方法

 貸借対照表については、「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成された貸借対照表及び「特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された貸借対照表を基礎として作成する。

 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって相殺消去などの必要な修正を行うものとする。

2.貸借対照表の標準的な様式

 貸借対照表の標準的な様式は次のとおりとする。

 なお、各省庁で固有の資産等については、適宜、表示科目を追加する。

貸借対照表

(単位:百万円)

 前会計年度本会計年度 前会計年度本会計年度
 (○年○月○日)(○年○月○日) (○年○月○日)(○年○月○日)
 <資産の部>   <負債の部>  
 現金・預金×××××× 未払金××××××
 売掛金×××××× 支払備金××××××
 有価証券×××××× 未払費用××××××
 たな卸資産×××××× 保管金等××××××
 未収金×××××× 前受金××××××
 未収収益×××××× 前受収益××××××
 前払金×××××× 未経過(再)保険料××××××
 前払費用×××××× 賞与引当金××××××
 貸付金×××××× 政府短期証券××××××
 その他の債権等×××××× 責任準備金××××××
 貸倒引当金△×××△××× 公的年金預り金××××××
 有形固定資産×××××× 公債××××××
 国有財産(公共用財産を除く)×××××× 借入金××××××
  土地×××××× 退職給付引当金××××××
  立木竹×××××× その他の債務等××××××
  建物××××××   
  工作物××××××   
  機械器具××××××   
  船舶××××××   
  航空機××××××   
  建設仮勘定××××××   
  公共用財産××××××   
  公共用財産用地××××××負債合計××××××
  公共用財産施設×××××× <資産・負債差額の部>
  建設仮勘定××××××   
  物品×××××× 資産・負債差額××××××
 無形固定資産××××××   
 出資金××××××   
      
 資産合計××××××負債及び資産・負債差額合計××××××

第3章 業務費用計算書

1.業務費用計算書の作成目的等

(1) 作成目的

 業務費用計算書は、各省庁の業務実施に伴い発生した費用を明らかにすることを目的として作成する。

(2) 作成方法

 業務費用計算書については、「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成された業務費用計算書及び「特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された業務費用計算書を基礎として作成する。

 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって相殺消去などの必要な修正を行うものとする。

2.業務費用計算書の標準的な様式

 業務費用計算書の標準的な様式は次のとおりとする。

 なお、各省庁で固有の費用については、適宜、表示科目を追加する。

業務費用計算書

(単位:百万円)

  
前会計年度

自 ○年○月○日

至 ○年○月○日


本会計年度

自 ○年○月○日

至 ○年○月○日
 
 人件費×××××××× 
 賞与引当金繰入額(又は戻入額)×××××××× 
 退職給付引当金繰入額(又は戻入額)×××××××× 
 ○○費×××××××× 
 △△費×××××××× 
 ○○保険給付費×××××××× 
 補助金等×××××××× 
 委託費×××××××× 
 ○○特別会計への繰入(注)×××××××× 
 庁費等×××××××× 
 その他の経費×××××××× 
 減価償却費×××××××× 
 貸倒引当金繰入額(又は戻入額)×××××××× 
 支払利息×××××××× 
 資産処分損益×××××××× 
 ○○評価損×××××××× 
     
  本年度業務費用合計×××××××× 
     

(注)「○○特別会計への繰入」には、他省庁の合算対象となっている特別会計への繰入を計上する。

第4章 資産・負債差額増減計算書

1.資産・負債差額増減計算書の作成目的等

(1) 作成目的

 資産・負債差額増減計算書は、前年度末の貸借対照表の資産・負債差額と本年度末の貸借対照表の資産・負債差額の増減について、要因別に開示することを目的として作成する。

(2) 作成方法

 資産・負債差額増減計算書については、「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成された資産・負債差額増減計算書及び「特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された資産・負債差額増減計算書を基礎として作成する。

 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって相殺消去などの必要な修正を行うものとする。

2.資産・負債差額増減計算書の標準的な様式

 資産・負債差額増減計算書の標準的な様式は次のとおりとする。

 なお、各省庁で固有の増減については、適宜、表示科目を追加する。

資産・負債差額増減計算書

(単位:百万円)

  
前会計年度

自 ○年○月○日

至 ○年○月○日


本会計年度

自 ○年○月○日

至 ○年○月○日
 
 I 前年度末資産・負債差額 ×××× ×××× 
       
 II 本年度業務費用合計×××××××× 
       
 III 財源 ×××× ×××× 
    主管の財源(注1) ××× ××× 
    配賦財源(注2) ××× ××× 
    自己収入 ××× ××× 
    目的税等収入 ××× ××× 
    他会計からの受入(注3) ××× ××× 
       
 IV 無償所管換等 ×××× ×××× 
       
 V 資産評価差額 ×××× ×××× 
       
 VI その他資産・負債差額の増減 ×××× ×××× 
       
 VII 本年度末資産・負債差額 ×××× ×××× 
       

(注1)財務省においては、「主管の財源」に代えて「租税及印紙収入」及び「その他の主管の財源」の科目で表示する。

(注2)財務省においては、「配賦財源」に代えて他省庁に対する財源の配賦額を「他省庁への財源の配賦」の科目でマイナス表示する。

(注3)「他会計からの受入」には、他省庁の合算対象となっている特別会計からの受入を計上する。

第5章 区分別収支計算書

1.区分別収支計算書の作成目的等

(1) 作成目的

 区分別収支計算書は、各省庁の財政資金の流れを区分別に明らかにすることを目的として作成する。

(2) 作成方法

 区分別収支計算書については、「一般会計省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成された区分別収支計算書及び「特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された区分別収支計算書を基礎として作成する。

 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって相殺消去など必要な修正を行うものとする。 

2.区分別収支計算書の標準的な様式

 区分別収支計算書の標準的な様式は次のとおりとする。

 なお、各省庁で固有の収支については、適宜、表示科目を追加する。

区分別収支計算書

(単位:百万円)

  
前会計年度

自 ○年○月○日

至 ○年○月○日

本会計年度

自 ○年○月○日

至 ○年○月○日
 
 I 業務収支     
  1 財源(注1)     
     主管の収納済歳入額(注2) ×××× ×××× 
     配賦財源(注3) ×××× ×××× 
     自己収入 ×××× ×××× 
     目的税等収入 ×××× ×××× 
     他会計からの受入 ×××× ×××× 
     前年度剰余金受入(注2) ×××× ×××× 
     資金からの受入(予算上措置されたもの)(注2) ×××× ×××× 
    財源合計 ×××× ×××× 
       
  2 業務支出     
   ⑴ 業務支出(施設整備支出を除く)     
     人件費×××××××× 
     ○○費×××××××× 
     △△費×××××××× 
     ○○保険給付費×××××××× 
     補助金等×××××××× 
     委託費×××××××× 
     ○○特別会計への繰入×××××××× 
     貸付けによる支出×××××××× 
     出資による支出×××××××× 
     庁費等の支出×××××××× 
     その他の支出×××××××× 
     ・・・×××××××× 
     資金への繰入(予算上措置されたもの)×××××××× 
    業務支出(施設整備支出を除く)合計×××××××× 
       
   ⑵ 施設整備支出     
     土地に係る支出×××××××× 
     建物に係る支出×××××××× 
     ・・・×××××××× 
    施設整備支出合計×××××××× 
       
    業務支出合計×××××××× 
       
   業務収支 ×××× ×××× 
       
 II 財務収支     
    公債の発行による収入 ×××× ×××× 
    公債の償還による支出×××××××× 
    政府短期証券の発行による収入 ×××× ×××× 
    政府短期証券の償還による支出×××××××× 
    借入による収入 ×××× ×××× 
    借入金の返済による支出×××××××× 
    利息の支払額×××××××× 
    公債(借入金)事務取扱に係る支出×××××××× 
   財務収支 ×××× ×××× 
       
  本年度収支 ×××× ×××× 
       
   資金からの受入(決算処理によるもの) ×××× ×××× 
   資金への繰入(決算処理によるもの)×××××××× 
       
   収支に関する換算差額 ×××× ×××× 
       
   資金本年度末残高 ×××× ×××× 
   その他歳計外現金・預金本年度末残高 ×××× ×××× 
       
  本年度末現金・預金残高 ×××× ×××× 
       

(注1)「主管の収納済歳入額」及び「配賦財源」には一般会計の計数を、「自己収入」、「目的税等収入」及び「他会計からの受入」には特別会計の計数を、「前年度剰余金受入」及び「資金からの受入(予算上措置されたもの)」には一般会計及び特別会計の計数を計上する。

(注2)財務省においては、「主管の収納済歳入額」に代えて「租税及印紙収入」、「公債の発行による収入」及び「その他の主管の収納済歳入額」の科目で表示する。

(注3)財務省においては、「配賦財源」に代えて他省庁に対する財源の配賦額を「他省庁への財源の配賦」の科目でマイナス表示する。

第6章 注記

1.重要な会計方針

 財務書類作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務書類作成のための基本となる次に掲げる事項を記載する。

 1 外貨建金銭債権債務等の換算方法

 2 有価証券の評価基準及び評価方法

 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

 4 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法

 5 引当金の計上基準及び算定方法

 6 その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

2.重要な会計方針の変更

 重要な会計方針を変更した場合、次に掲げる事項を記載する。 

 1 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、理由及び重要な会計方針の変更が財務書類に与えている影響の内容

 2 表示方法を変更した場合には、その内容

3.重要な後発事象

 会計年度終了後、財務書類を作成する日までに発生した事象で、翌年度以降の各省庁の財務状況等に影響を及ぼす後発事象のうち、次に掲げるものを記載する。 

 1 各省庁の主要な業務の改廃

 2 各省庁の組織・機構の大幅な変更

 3 国の予算措置の重大な変更

 4 その他重要な後発事象

4.偶発債務

 会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載する。

 1 保証債務及び損失補償債務負担の状況

 2 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

 3 その他主要な偶発債務

5.翌年度以降支出予定額

 支出負担行為がなされていることにより、翌年度以降に支出が予定されているものを記載する。

(1) 歳出予算の繰越し

 歳出予算の繰越し(支出負担行為がなされているものに限り、支出負担行為が国庫債務負担行為又は継続費によるものを除く。)に係る翌年度の支出予定額を記載する。

(2) 継続費

 継続費(支出負担行為がなされているものに限る。)による翌年度以降に係る支出予定額を記載する。 

(3) 国庫債務負担行為

 国庫債務負担行為(支出負担行為がなされているものに限る。)による翌年度以降に係る支出予定額を記載する。 

6.追加情報

 各省庁の財務内容を理解するために必要となる次に掲げる事項を記載する。

 1 合算すべき特別会計を有していない省庁においては、合算すべき特別会計がない旨及び一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類となっている旨、合算すべき特別会計を有する省庁においては、特別会計を合算している旨及び合算を行った特別会計(勘定)名

 2 出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨及び出納整理期間における現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨、出納整理期間を有していない特別会計がある場合にはその旨及び当該特別会計名

 3 貸倒引当金を計上している債権のうち、その徴収の可能性について重大な懸念が生じており又は生じることが見込まれるもののうち、重要と認められるものについては、債権の種類、懸念の内容及び金額

 4 厚生年金及び国民年金について、その積立方法、積立金の差額の発生原因の説明、過去期間に対応した将来給付現価額、会計処理、財源の見込み、算出根拠及びその他参考となる事項

 5 責任準備金の計上理由、計上方法、計算根拠及びその他参考となる事項

 6 財政法第44条の資金の名称、根拠法令及び内容

 7 業務費用計算書において、有価証券の処分益や引当金の戻入等が計上されている場合には、その旨及び金額

 8 各財務書類における表示科目について、計上額の算定方法及び計上内容等

 また、各省庁固有の表示科目については、その根拠法令等

 9 その他各省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報

第7章 附属明細書

1.貸借対照表の内容に関する明細

 貸借対照表の内容を補足するため、以下の事項を明らかにした附属明細書を作成する。

(1) 会計別の資産及び負債の明細

 合算した特別会計がある場合には、会計別の資産及び負債の内訳を記載する。

会計別の資産及び負債の明細(様式例)
 一般会計○○特別会計△△特別会計□□特別会計相殺消去合算合計
<資産の部>
現金・預金      
売掛金      
有価証券      
たな卸資産      
未収金      
 :      
<負債の部>
未払金      
支払備金      
 :      
<資産・負債差額の部>
資産・負債差額      

(注)合算を行っている特別会計に複数の勘定がある場合には、勘定を合算したものを記載し、各勘定別の明細(○○特別会計勘定別資産及び負債の明細)については、別葉で同様の様式で作成する。

(2) 資産項目の明細

 満期保有目的有価証券及び満期保有目的以外の有価証券について、それぞれ有価証券の種類ごとに増減の明細等を記載する。また、市場価格がある有価証券(物納されたものを除く。)については取得原価及び時価等の明細を、市場価格のない株式(物納されたものを除く。)については純資産額等の明細を記載する。 

1 有価証券の明細

 満期保有目的有価証券及び満期保有目的以外の有価証券について、それぞれ有価証券の種類ごとに増減の明細等を記載する。また、市場価格がある有価証券(物納されたものを除く。)については取得原価及び時価等の明細を、市場価格のない株式(物納されたものを除く。)については純資産額等の明細を記載する。 

満期保有目的有価証券の増減の明細(様式例)
種類前年度末残高本年度増加額本年度減少額償却原価法に基づく増減額強制評価減本年度末残高
・・・・      
・・・・      
合計      

(注) 市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

市場価格のある有価証券等の時価等の明細(様式例)
銘柄株式数取得原価時価貸借対照表計上額
・・・    
・・・    
合計    
市場価格のない株式の純資産額等の明細(様式例)
出資先出資金額(国有財産台帳価格)資産

(A)
負債

(B)
純資産額

(C=A-B)
資本金

(D)
国からの

出資額

(E)
出資割合

(F=E/D)%
純資産額による

算出額

(G=C×F)
貸借対照表計上額使用財務諸表
・・・         行政コスト計算書
・・・         法定財務諸表
合計          

2 たな卸資産の明細

 たな卸資産の種類ごとに増減の明細を記載する。

たな卸資産の明細(様式例)
種類前年度末残高本年度増加額本年度減少額強制評価減本年度末残高
・・・     
・・・     
合計     

3 未収金の明細

 未収金の主な内容、主な相手先及び本年度末残高を記載する。

未収金の明細(様式例)
内容相手先本年度末残高
・・・  
・・・  
その他  
合計  

4 貸付金の明細

 主な貸付け先ごとに増減の明細を記載する。

貸付金の明細(様式例)
貸付先前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度末残高貸付事由等
・・・     
・・・     
その他     
合計     

5 その他債権等の明細

 債権の種類ごとに主な相手先及び本年度末残高を記載する。

その他債権等の明細(様式例)
債権の種類相手先本年度末残高債権の内容等
・・・   
・・・   
合計   

6 固定資産の明細

 有形固定資産及び無形固定資産の種類ごとに増減の明細を記載する。また、国有財産については、行政財産及び普通財産ごとに区分して明細を作成する。

 なお、公共用財産については、更に海岸、漁港、港湾、土地改良、道路及び治水に区分して明細を作成する。 

固定資産の明細(様式例)
区分前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度減価償却額評価差額(本年度発生分)本年度末残高
有形固定資産      
      
小計      
無形固定資産      
      
小計      
合計      

(注1) 「区分」欄は、国有財産法施行細則別表1に掲げる国有財産の区分を参考に区分する。

(注2) 評価差額は、国有財産台帳の価格改定が行われた年度における評価差額を記載する。

7 出資金の明細

 出資先ごとに増減の明細及び純資産額等の明細を記載する。また、市場価格がある株式については株式数、取得原価及び時価等の明細を、市場価格のない株式については純資産額等の明細を記載する。

出資金の増減の明細(様式例)
種類前年度末残高評価差額の戻入本年度増加額本年度減少額評価差額(本年度発生分)強制評価減本年度末残高
・・・       
・・・       
合計       

(注)市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

市場価格のある株式の時価等の明細(様式例)
銘柄株式数取得原価時価貸借対照表計上額
・・・    
・・・    
合計    
市場価格のない出資金の純資産額等の明細(様式例)
出資先出資金額(国有財産台帳価格)資産

(A)
負債

(B)
純資産額

(C=A-B)
資本金

(D)
国からの

出資額

(E)
出資割合

(F=E/D)%
純資産額による

算出額

(G=C×F)
貸借対照表計上額使用財務諸表
・・・         行政コスト計算書
・・・         法定財務諸表
合計          

(3) 負債項目の明細

1 未払金の明細

 未払金の主な内容、主な相手先及び本年度末残高を記載する。

未払金の明細(様式例)
内容相手先本年度末残高
・・・  
・・・  
その他  
合計  

2 政府短期証券の明細

 政府短期証券の種類ごとに増減の明細等を記載する。

政務短期証券の明細(様式例)
種類前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度末残高債券発行差金差引残高
・・・      
・・・      
合計      

3 公債の明細

 主な種類ごとに増減の明細を記載する。また、償還年次表を作成する。

3 公債の明細
種類前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度末残高債券発行差金差引残高
建設公債      
特例公債      
・・・      
合計      

4 借入金の明細

 主な借入先ごとに増減の明細を記載する。

4 借入金の明細
種類前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度末残高債券発行差金差引残高
建設公債      
特例公債      
・・・      
合計      

5 その他の債務等の明細

 債務の種類ごとに主な相手先及び本年度末残高を記載する。

5 その他の債務等の明細
種類前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度末残高債券発行差金差引残高
建設公債      
特例公債      
・・・      
合計      

(4) その他の明細

 上記に示した以外の科目で、金額的に重要性がある科目又は各省庁に固有の科目等について明細を作成し、その科目の内容及び増減等を記載する。

2.業務費用計算書の内容に関する明細

 業務費用計算書の内容を補足するため、以下の事項を明らかにした附属明細書を作成する。

(1) 会計別の業務費用の明細

 合算した特別会計がある場合には、会計ごとの業務費用の内訳を記載する。

会計別の業務費用の明細(様式例)
 一般会計○○特別会計△△特別会計□□特別会計相殺消去合算合計
人件費      
賞与引当金繰入額      
退職給付引当金繰入額      
○○費      
補助金等      
      
本年度業務費用合計      

(注) 合算を行っている特別会計に複数の勘定がある場合には、勘定を合算したものを記載し、各勘定別の明細(○○特別会計勘定別業務費用の明細)については、別葉で同様の様式で作成する。

(2) 補助金等の明細

 各省庁から支出された補助金等(「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条第1項で規定する補助金等)について、名称、相手先、金額及び支出目的の明細を記載する。

補助金等の明細(様式例)
名称相手先金額支出目的
<補助金>   
    
<負担金>   
<委託費>   
    
・・・   
合計   

(3) 委託費等の明細

 各省庁から支出された補助金等に該当しない委託費等(国有資産所在市町村交付金を除く。)について、委託費等の各区分別に名称、相手先、金額及び支出目的の明細を記載する。

委託費等の明細(様式例)
名称相手先金額支出目的
<委託費>   
    
<交付金>   
    
・・・   
合計   

3.資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細

 資産・負債差額増減計算書の内容を補足するため、以下の事項を明らかにした附属明細書を作成する。

(1) 会計別の資産・負債差額の増減の明細

 合算した特別会計がある場合には、会計ごとの資産・負債差額の増減の内訳を記載する。

会計別の資産・負債差額の増減の明細(様式例)
 一般会計○○特別会計△△特別会計□□特別会計相殺消去合算合計
前年度末

資産・負債差額
      
本年度

業務費用合計
      
財源      
 主管の財源      
  :      
無償所管換等      
資産評価差額      
その他増減      
本年度末

資産・負債差額
      

(注) 合算を行っている特別会計に複数の勘定がある場合には、勘定を合算したものを記載し、各勘定別の明細(○○特別会計資産・負債差額の増減の明細)については、別葉で同様の様式で作成する。

(2) 財源の明細

 「主管の財源」について、その款項別内訳の明細を作成する。

 財務省においては、「租税及印紙収入」の項別内訳及び「その他の主管の財源」の款項別内訳並びに「他省庁への財源の配賦」の省庁別内訳の明細を作成する。

 「自己収入」、「目的税等収入」及び「他会計からの受入」について、特別会計ごとの内容の明細を作成する。 

特別会計の財源の明細(様式例)
特別会計区分財源の内容金額
○○特別会計自己収入○○収入 
○○手数料収入 
運用益 
その他の財源 
小計 
目的税等収入○○税 
小計 
他会計からの受入○○特別会計からの受入 
△△特別会計からの受入 
小計 
合計  
△△特別会計自己収入○○収入 
○○手数料収入 
運用益 
その他の財源 
小計 
目的税等収入○○税 
小計 
他会計からの受入○○特別会計からの受入 
△△特別会計からの受入 
小計 
合計  
合計   

(3) 財産の無償所管換等の明細

 省庁間における財産の無償所管換等について、区分ごとに、相手先、金額、内容及び所管換等の理由を記載する。

無償所管換等の明細(様式例)
区分相手先金額資産等の内容所管換等の理由備考
財産の無償所管換等(受)     
財産の無償所管換等(渡)     
財産の交換差額     
実測と帳簿の差額     
・・・     
合計     

(4) 資産評価差額の明細

 区分ごとに資産評価差額の増減の明細等を記載する。

資産評価差額の明細(様式例)
区分評価差額の戻入本年度発生額本年度増減額評価差額の発生原因
満期保有目的以外の有価証券   時価評価
土 地  価格改定
建 物  価格改定
・・・    
出資金   時価評価
合計    

(注) 価格改定が行われる国有財産(公園及び広場以外の公共用財産を除く。)については、「本年度発生額」欄に国有財産台帳の価格改定に伴う評価差額の増減を記載する。

(5) その他資産・負債差額の増減の明細

 その他資産・負債差額の増減の明細を作成する。

4.区分別収支計算書の内容に関する明細

 区分別収支計算書の内容を補足するため、以下の事項を明らかにした附属明細書を作成する。

(1) 会計別の区分別収支の明細

 合算した特別会計がある場合には、会計別の区分別収支の内訳を記載する。

会計別の区分別収支の明細(様式例)
 一般会計○○特別会計△△特別会計□□特別会計相殺消去合算合計
主管の収納済歳入額      
配賦財源      
  :      
財源合計      
人件費      
○○費      
  :      
業務支出(施設整備

支出を除く)合計
      
土地に係る支出      
  :      
施設整備支出合計      
業務支出合計      
公債の発行による収入      
  :      
財務収支      
本年度収支      
  :      
収支に関する

換算差額
      
資金本年度末残高      
  :      
本年度末

現金・預金残高
      

(注) 合算を行っている特別会計に複数の勘定がある場合には、勘定を合算したものを記載し、各勘定別の明細(○○特別会計区分別収支の明細)については、別葉で同様の様式で作成する。

(2) 財源の明細

 「主管の収納済歳入額」について、その款項別内訳の明細を作成する。

 財務省においては、「租税及印紙収入」の項別内訳及び「その他の主管の収納済歳入額」の款項別内訳並びに「他省庁への財源の配賦」の省庁別内訳の明細を作成する。

 「自己収入」、「目的税等収入」及び「他会計からの受入」について、特別会計ごとの内容の明細を作成する。

特別会計の財源の明細(様式例)
特別会計区分財源の内容金額
○○特別会計自己収入○○収入 
○○手数料収入 
運用益 
その他の財源 
小計 
目的税等収入○○税 
小計 
他会計からの受入○○特別会計からの受入 
△△特別会計からの受入 
小計 
合計  
△△特別会計自己収入○○収入 
○○手数料収入 
運用益 
その他の財源 
小計 
目的税等収入○○税 
小計 
他会計からの受入○○特別会計からの受入 
△△特別会計からの受入 
小計 
合計  
合計   

(3) 資金の明細

財政法第44条の資金を有する場合は、資金の増減の明細を記載する。 

資金の明細(様式例)
資金名前年度末残高本年度増加額本年度減少額本年度末残高
積立金    
○○資金    

(4) その他歳計外現金・預金の明細

 資金以外の歳計外の現金・預金の明細を記載する。

その他歳計外現金・預金の増減の明細(様式例)
 金額
前年度末残高 
本年度受入 
 ・・・ 
 ・・・ 
本年度払出 
 ・・・ 
 ・・・ 
本年度末残高 

第8章 参考情報

1.各省庁が所掌する業務等についての情報

 各省庁の所掌する業務、組織及び定員、各省庁における会計間の財政資金の流れ、特殊法人等(法律により直接設立される法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人並びに特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)及び公益法人との間の財政資金の流れのほか、各会計の歳入歳出決算の概要等を作成する。

2.機会費用

 業務費用としては認識されていないが、各省庁が業務を実施する上での国民の負担と考えられるコスト(以下「機会費用」という。)を記載する。

 機会費用としては、他省庁からの繰入金で、繰入金に相当する金額を繰り戻すことが法令等で規定されているもの(利息を付すことが予定されているものを除く。)の会計年度末残高に、会計年度末における10年利付国債の利回りを乗じることにより算出する。

3.公債関連情報

 各省庁の負債又は業務費用としては認識されていないが、一般会計の財源を補うために発行した公債(建設公債及び特例公債)が各省庁の業務実施の財源となっていることから、以下の公債関連情報を記載する。

 1 一般会計の会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額及び当該年度の利払費

 2 1の額を各省庁の一般会計の資産額並びに公債発行対象経費及び歳出決算額を基礎として配分したもの 

 3 1の額を各省庁の一般会計の資産・負債差額並びに公債発行対象経費及び歳出決算額を基礎として配分したもの 

4.省庁別連結財務書類

 各省庁の実施している業務と関連する事務・事業を行っている特殊法人等を連結し、各省庁が所掌する業務の全体の財務状況を開示することを目的として、省庁別連結財務書類を作成する。

 なお、省庁別連結財務書類の作成については、次章に示すところによる。 

第9章 省庁別連結財務書類

1.省庁別連結財務書類の体系等

 省庁別連結財務書類の体系は、連結貸借対照表、連結業務費用計算書、連結資産・負債差額増減計算書、連結区分別収支計算書及び附属明細書とする。

 連結貸借対照表は、各省庁の業務に関連する事務・事業を行っている特殊法人等を連結したところの会計年度末の資産及び負債の状況を明らかにするものである。

 連結業務費用計算書は、各省庁の業務に関連する事務・事業を行っている特殊法人等を連結したところの当該年度に発生した業務費用を明らかにするものである。

 連結資産・負債差額増減計算書は、各省庁の業務に関連する事務・事業を行っている特殊法人等を連結したところの当該年度の貸借対照表の資産・負債差額の増減について、要因別に開示するものである。

 連結区分別収支計算書は、各省庁の業務に関連する事務・事業を行っている特殊法人等を連結したところの当該年度の財政資金の流れと収支状況を区分別に明らかにするものである。

 なお、各財務書類の様式は、省庁別財務書類の様式に準じるものとする。

 附属明細書としては、各省庁及び特殊法人等別の資産及び負債、業務費用、資産・負債差額の増減並びに区分別収支の明細を作成する。

2.連結の対象

(1) 連結対象法人

 各省庁は、所掌している業務と業務関連性がある特殊法人等を連結対象とする。

 各省庁が連結する「所掌している業務と業務関連性がある特殊法人等」とは、特殊法人等の設立根拠法に基づき、各省庁(主務大臣)から監督を受けるとともに、当該省庁から出資金や補助金等の財政支出を受けている法人とし、各省庁の監督権限が限定されている場合及び財政支出がない場合等においては、連結対象から除外することができるものとする。

 連結対象から除外することができる「各省庁の監督権限が限定されている場合」とは、「法人の長及び監事の任命及び解任」及び「予算及び事業計画等の認可」の監督権限について、これらの権限の双方または一方がない場合、並びに、これらの権限の双方が縮小されている場合とする。

 連結対象から除外することができる「財政支出がない場合等」とは、各省庁から財政支出がなされていない場合、財政支出があるがその額が極めて僅少な場合及び財政支出があるが経緯的に財政支出と主務省の業務実施との関係が弱いと認められる場合とする。

 なお、「各省庁の監督権限が限定されている場合」に該当しても、財政支出が相当程度ある場合には、業務関連性があるものとして連結対象とする。

 各省庁が連結を行った特殊法人等については、その法人名及び出資割合等を注記する。 

(2) 複数の省庁から監督及び財政支出を受けている法人

 複数の省庁から監督及び財政支出を受けている特殊法人等については、監督権限及び財政支出の状況等から特殊法人等と最も業務の関連度合いが高いとみられる省庁が連結を行う。ただし、特殊法人等において区分経理がなされ、勘定単位で監督権限等の省庁が異なっている場合には、勘定単位でもって業務の関連性を判断し、勘定単位で連結を行うものとする。 

(3) 特殊法人等の子会社

 特殊法人等の子会社(特殊法人等の行政コスト計算書作成指針上の子会社及び独立行政法人会計基準上の特定関連会社等をいう。以下同じ。)のうち、特殊法人等から出資を受けているもの(特殊法人等からの出資が僅少なものを除く。)については、各省庁と業務関連性があるものとみなし、特殊法人等とともに連結対象とする。

 なお、特殊法人等の子会社のうち、特殊法人等から出資を受けていないこと又は特殊法人等からの出資が僅少であることから連結対象から除外したものがある場合には、その旨、法人名及び除外した理由を注記する。

3.省庁別連結財務書類の作成方法等

(1) 連結の手法

 連結に際しては、省庁別財務書類及び特殊法人等の財務諸表の金額を基礎とした上で、必要な相殺消去等の処理を行うなど、企業会計における連結財務諸表の作成の手法を準用して省庁別連結財務書類を作成する。

 なお、行政コスト計算書を作成している特殊法人等においては、行政コスト計算書の添付資料として作成された財務諸表を基礎として省庁別連結財務書類を作成する。

(2) 出納整理期間中の取引

 省庁別財務書類においては、出納整理期間における現金の受払も含めたところで財務書類を作成することとしているが、特殊法人等においては出納整理期間が設けられていない。

 出納整理期間中に各省庁と特殊法人等との間で、補助金等の精算が行われる場合等があることから、連結に際しては、当該期間中の現金の受払いについて修正を行うものとする。

(3) 特殊法人等に特有の会計処理の取扱い

 行政コスト計算書の添付資料として作成された財務諸表においては、資産見返補助金が負債に計上されている場合があるほか、独立行政法人の財務諸表においては、運営費交付金等が負債計上されている場合や退職手当に係る引当金が計上されていない場合があるなど、特殊法人等においては、それぞれの特性を反映した財務諸表が作成されている。

 これらの特殊法人等に特有な会計処理については、資産及び負債の適正評価の観点から、負債計上されている資産見返補助金や運営費交付金等については負債から資産・負債差額へ移し換え、退職手当に係る引当金は所要額を計上する等、連結に際して必要な修正を行うものとする。

(4) 会計処理の修正に係る注記

 連結に際し、出納整理期間における現金の受払いの修正や、特殊法人等の特有の会計処理の修正を行った場合には、連結に際して行った主要な修正の内容について注記する。

(5) 他省庁等の出資の表示

 連結対象となる特殊法人等の中には、連結する省庁以外の省庁や民間企業等から出資を受け入れているものもあり、このような特殊法人等を連結した場合には、連結貸借対照表において、他省庁等の出資者からの出資を含んだ総額を資産・負債差額の部に表示し、他省庁等からの出資金額を内書きで表示する。 


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