(1 | ) 有価証券の評価 有価証券については、「金融商品に係る会計基準(平成11年1月22日企業会計審議会)」第三の二に従い、次の方法により評価した金額を仮定貸借対照表価額とする。 |
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(2 | ) 販売用不動産等の評価 販売用不動産等については、法人における予定保有期間(土地の造成等の工事期間を含め、当該不動産の取得日から販売日までの期間)の長短にかかわらず、棚卸資産に該当する。したがって、「企業会計原則」第三貸借対照表原則5Aただし書の規定の適用があり、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって仮定貸借対照表価額としなければならない。なお、販売用不動産等の範囲、時価の概念、回復可能性に関する判断指針等については、「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い(平成12年7月6日日本公認会計士協会監査委員会報告第69号)」に定めるところによるほか、特に次の諸点に留意する。 |
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(3 | ) 道路資産の減価償却 減価償却が実施されていない道路関係4公団の道路資産については、次の方法により減価償却累計額及び未償却残高を算出する。 |
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(4 | ) 研究開発費等の繰延資産及びソフトウエアの会計処理 研究開発費等の繰延資産及びソフトウエアの会計処理については、「研究開発費等に係る会計基準(平成10年3月13日企業会計審議会)」に準拠した会計処理を行うこととする。具体的な取扱いは次のとおり。 |
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(5 | ) 国庫補助金等により固定資産を取得した場合の会計処理 国庫補助金等により固定資産を取得した場合の会計処理については、「特殊法人等会計処理基準」15及び「同運用について」7~9に規定する会計処理による。 具体的には、国庫補助金等の交付を受け償却資産の取得又は改良に充てた場合には、当該国庫補助金等に相当する額を資産見返補助金等として負債の部に計上し、翌年度以降、減価償却費に相当する額を取崩し、収益として整理する。また、国庫補助金等の交付を受けて土地等の非償却資産を取得した場合は、資本剰余金として資本の部に計上する。 |