このページの本文へ移動

関税・外国為替等審議会答申の概要

「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(以下「協定」という。)を実施するため、以下のとおり関税関係法令の改正を行うこととする。

1 日・フィリピン二国間セーフガード制度

関税の撤廃・引下げによるフィリピン産品の輸入の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、フィリピン産品の関税率を引き上げること等ができることとするため、日・フィリピン二国間セーフガード制度に関する規定を整備する。

2 対フィリピン関税割当制度

一定の数量を限度として関税の撤廃・引下げをする品目については、当該数量の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするため、対フィリピン関税割当制度に関する規定を整備する。

3 原産地証明書の提出手続等に係る規定の整備

協定に基づく税率の適用に必要な原産地証明書の提出手続等に係る規定を整備する。

4 一般特恵との適用関係の調整

フィリピン(一般特恵受益国)に対して関税の撤廃・引下げをする品目について、一般特恵の適用対象外とするための措置を講じる。


日・フィリピン経済連携協定の締結に伴う国内法令整備(PDF:97KB)


[「答申書」に戻る]