税 番 | 主な品名 | 現 行 実行税率 | 改正案 |
---|---|---|---|
特恵税率 | |||
0802.11-2 | スイートアーモンド(殼付きのもの)(生鮮のもの、乾燥したもの) | 2.4% | 無税 |
0802.12-2 | スイートアーモンド(殼を除いたもの)(生鮮のもの、乾燥したもの) | 2.4% | 無税 |
0804.40ex. | アボカドー(生鮮のもの) | 3% | 無税 |
0807.20 | パパイヤ(生鮮のもの) | 2% | 無税 |
0811.90-1-(5)ex. | パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ(加糖のもの)(冷凍したもの) | 12% | 6% |
0813.40-2ex. | パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ(乾燥したもの) | 7.5% | 3.8% |
1521.90-2 | 昆虫ろう(みつろう以外のもの) | 4.5% | 無税 |
1602.20-2ex. | 牛及び豚以外の動物の肝臓の調製品(気密容器入りのもの) | 6% | 3% |
1602.31-2-(2) | 七面鳥の肉、くず肉及び血の調製品(牛又は豚のものを含有するものを除き、腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)以外のもの) | 6% | 3% |
1602.90-2-(2) | その他の動物の肉、くず肉及び血の調製品(牛又は豚のものを含有するものを除き、腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)以外のもの) | 6% | 3% |
1905.10 | クリスプブレッド | 9% | 4.5% |
1905.40 | ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 | 9% | 4.5% |
2001.90-2-(1) | パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ(食酢又は酢酸で調製又は保存に適する処理をしたもの)(無糖のもの) | 6% | 3% |
2005.70-1 | オリーブの調製品(気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10kg以下))(冷凍してないもの) | 5.4% | 2.7% |
2008.19-1-(2)-Aex. | カシューナットの調製品(パルプ状以外のもの)(加糖のもの) | 11% | 5.5% |
2008.19-2-(1)-Bex. | カシューナット(いったもの)、マカダミアナット、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナットの調製品(パルプ状のもの)(無糖のもの) | 10% | 5% |
2008.19-2-(2)-Aex. | マカダミアナット(いったものを除く。)の調製品(パルプ状以外のもの)(無糖のもの) | 5% | 2.5% |
2008.50-2-(1) | あんずの調製品(パルプ状のもの)(無糖のもの) | 12% | 6% |
2008.91 | パームハートの調製品 | 15% | 7.5% |
2008.99-2-(2)-B-(b)ex. | バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンの調製品(パルプ状以外のもの)(気密容器入りのもの)(無糖のもの) | 9.6% | 4.8% |
2101.30 | チコリーその他のコーヒー代用物(いったもの)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | 6% | 3% |
2102.20-1 | 酵母(不活性のもの) | 3.8% | 無税 |
5005.00-1 | 絹紡糸(小売用にしたものを除く。) | 7.3% | 無税 |
(注)1 | .平成14年4月1日時点の輸入統計品目ベースで既存のLDC特恵対象23品目に一般特恵税率を設定する。 |
2 | .税番及び現行実行税率は平成14年4月1日時点のもの。 |
3 | .現行税率及び改正税率のいずれにおいても、上記の全品目についてLDCに対しては特恵無税が適用されることとなる。 |
4 | .上記文言については、法技術的な観点から今後変更がありうる。 |