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所得税法等の一部を改正する法律案要綱2/2

  • 5 土地・住宅税制

    • (1) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第72条関係)

      • 1 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

        平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10
        平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13
        平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15
      • 2 土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)

        平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の2
        平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の2.5
        平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の3
    • (2) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率(現行1,000分の8)の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83条の3関係)

      平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の8
      平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の9
    • (3) 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、エネルギー使用の合理化に資する一定の改修工事(以下「断熱改修工事等」という。)を含む一定の増改築等を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除することとする。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5年、控除率については、次のとおりとする。(租税特別措置法第41条の3の2関係)

      • 1 その増改築等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、特定断熱改修工事等(断熱改修工事等のうちエネルギー使用の合理化に著しく資するものをいう。)に要した費用の額(200万円を限度)に相当する部分の金額・・・2%

      • 2 その増改築等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、1以外の部分の金額・・・1%

    • (4) 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第29条関係)

    • (5) 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の3、第70条の3の2関係)

    • (6) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第75条関係)

  • 6 公益法人制度改革への対応・寄附税制

    • (1) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第40条関係)

      • 1 非課税特例の対象となる法人(以下「対象法人」という。)に公益社団法人、公益財団法人及び一定の一般社団法人又は一般財団法人を加える。

      • (注)上記の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日以後にされる財産の贈与又は遺贈について適用する。(附則第50条関係)

      • 2 寄附を受けた財産が公益目的事業の用に供されなくなったこと等一定の事由により非課税承認が取り消された場合には、対象法人に対して、寄附時の譲渡所得等に係る所得税を課税する。

      • (注)上記の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日以後にされる非課税承認の取消しについて適用する。(附則第50条関係)

    • (2) 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例について、認定の有効期間を5年(現行2年)に延長することとする。(租税特別措置法第66条の11の2関係)

    • (注)上記の改正は、法人が平成20年4月1日以後に行う認定の申請について適用する。(附則第64条関係)

    • (3) 相続財産を贈与した場合に相続税が非課税とされる法人の範囲に、公益社団法人及び公益財団法人を加えること等とする。(租税特別措置法第70条関係)

  • 7 国際課税

    • (1) 外国法人が国外において発行する割引債の償還差益のうち国内において行う事業に帰せられるものに対して、その発行時に18%の税率により源泉徴収を行うこととする。(租税特別措置法第41条の12関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に発行される割引債の償還差益について適用する。(附則第52条関係)

    • (2) 民間国外債等の利子の課税の特例について、その対象の範囲に一定の外国法人が発行する債券の利子を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第6条、第41条の13、第67条の16関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に発行される一般民間国外債又は指定民間国外債の利子について適用する。(附則第31条、第53条、第69条関係)

    • (3) 特定目的会社に係る課税の特例等について、特定目的会社等が納付した外国法人税の額は、特定目的会社の利益の配当等に対する所得税の額を限度として当該所得税の額から控除することとする。(租税特別措置法第67条の14、第67条の15、第68条の3の2、第68条の3の3関係)

    • (注)上記の改正は、特定目的会社等が平成20年4月1日以後に開始する事業年度において納付する外国法人税の額について適用する。(附則第67条、第68条、第72条、第73条関係)

    • (4) 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税について、その適用期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第7条、第67条の11関係)

    • (5) 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例について、その適用期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第42条の2、第67条の16関係)

  • 8 その他

    • (1) 揮発油税及び地方道路税並びに自動車重量税について、税率の特例措置の適用期限を10年延長することとする。(租税特別措置法第89条、第90条の11関係)

    • (2) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)

    • (3) 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、3年以内取得資産について、普通償却限度額の100分の30の割増償却ができることとする。この場合において、割増償却額の合計額が、前事業年度等から増加した支援事業所取引金額を超えるときは、その増加額を限度とする。(租税特別措置法第13条の2、第46条の3、第68条の32関係)

    • (4) 特定目的会社に係る課税の特例等について、支払配当等の損金算入等となる要件における適格機関投資家の範囲を見直すこととする。(租税特別措置法第9条、第67条の14、第67条の15、第68条の3の2、第68条の3の3関係)

    • (5) 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、対象に漁業協同組合合併促進法の認定を受けていない漁業協同組合と漁業協同組合との合併を加えることとする。(租税特別措置法第68条の2関係)

    • (6) 消費生活協同組合法に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行う共同事業現物出資については、適格現物出資に該当することとする。(租税特別措置法第68条の2関係)

    • (7) 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合については、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しないこととする。(租税特別措置法第87条の8関係)

    • (8) 揮発油等の品質の確保等に関する法律に規定する揮発油特定加工業者又は揮発油生産業者がバイオエタノール等(経済産業大臣が証明したものに限る。)を混和して製造した一定の揮発油について、平成25年3月31日までにその製造場から移出する場合における当該揮発油に係る揮発油税法第8条第1項の規定の適用については、当該揮発油の数量から当該バイオエタノール等に含まれるエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなすこととする。(租税特別措置法第88条の7関係)

    • (9) その他の租税特別措置の改正

      租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずることとする。

      • 1 廃止

        • イ 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用(旧租税特別措置法第68条の2、第68条の109関係)

        • ロ 次に掲げる登録免許税の軽減措置を廃止する。

          • (イ) 漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法の規定による認定を受けて合併をした場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第78条の2関係)

          • (ロ) 一定の金融機関等が認定経営基盤強化計画等に基づき行う株式会社の設立の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第80条の2関係)

          • (ハ) 農業信用基金協会が保証事業を譲渡した場合の抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第80条の4関係)

      • 2 縮減等

        • イ 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。(租税特別措置法第25条、第67条の3、第68条の101関係)

          • (イ) 免税対象牛の売却頭数が年間2,000頭を超える場合には、その超える部分の所得については、免税対象から除外する。

          • (ロ) 免税対象牛の対象範囲から売却価額50万円以上の一定の乳牛を除外する。

          • (注)上記の改正は、平成21年分以後の所得税について適用し、法人については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用する。(附則第38条、第66条、第86条関係)

        • ロ 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象から中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の異分野連携新事業分野開拓計画に係る措置を除外する。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

        • ハ 特定電気通信設備等の特別償却制度における電気通信利便性充実設備に係る措置及び広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、対象設備が設置される地域を過疎地域等に限定した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の23関係)

        • ニ 再商品化設備等の特別償却制度について、対象設備から再商品化設備及び再資源化設備を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の26関係)

        • ホ 公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等からエスカレーター及びタクシーを除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

        • ヘ 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象から食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置を除外する。(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

        • ト 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率(現行1,000分の8)の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第76条関係)

          平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の8
          平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の10
        • チ 漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会から権利義務の包括承継をした場合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第78条の2関係)

          • (イ) 不動産又は船舶の所有権の移転登記(現行1,000分の4)

            平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の4
            平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の5
          • (ロ) 不動産の地上権又は賃借権の移転登記(現行1,000分の2)

            平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の2
            平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の3
        • リ 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり引き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第80条関係)

          • (イ) 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記

            1,000分の3.5(現行1,000分の2.5)

          • (ロ) 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における純増部分の登記

            1,000分の3.5(現行1,000分の2.5)

          • (ハ) 法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記

            1,000分の16(現行1,000分の14)

          • (ニ) 合併による法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記

            1,000分の2(現行1,000分の1.5)

        • ヌ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の3.5(現行1,000分の2.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第80条関係)

        • ル 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第80条の2関係)

          • (イ) 適用対象を、農林中央金庫が信用農業協同組合連合会から事業譲渡を受けた場合及び農業協同組合が他の農業協同組合と合併をした場合とする。

          • (ロ) 農業協同組合が他の農業協同組合と合併をした場合における不動産の所有権の移転登記に係る軽減税率(現行1,000分の2.5)を次のとおり見直す。

            平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の2.5
            平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の3
        • ヲ 清酒等に係る酒税の税率の特例について、各酒類に対する酒税の税額を本則税額にそれぞれ次の割合を乗じた金額とした上、その適用期限を5年延長する。(租税特別措置法第87条関係)

          • (イ) 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう又は果実酒

            平成20年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75
            平成23年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の80
          • (ロ) 合成清酒又は発泡酒

            平成20年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
            平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の80
            平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の85
            平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の90
        • ワ 特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税措置について、発電設備の燃料用の揮発油を適用対象から除外した上、その適用期限を10年延長する。(租税特別措置法第89条の3、第89条の4関係)

      • 3 適用期限の延長

        • イ 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。

          • (イ) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置(租税特別措置法第68条の4関係)

          • (ロ) 農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が特例適用農地等のすべてについて一定の農業生産法人に使用貸借による権利の設定をした場合において贈与税の納税猶予の特例を継続する措置(附則第96条関係)

        • ロ 交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第61条の4、第68条の66関係)

        • ハ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第62条、第68条の67関係)

        • ニ 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第66条の13、第68条の98関係)

        • ホ 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。

          • (イ) 地震防災対策用資産の特別償却制度における耐震改修工事に係る措置(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)

          • (ロ) 優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

          • (ハ) 海外投資等損失準備金(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)

          • (ニ) 金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)

          • (ホ) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の3、第55条の7、第68条の46関係)

          • (ヘ) 関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税(租税特別措置法第82条関係)

          • (ト) 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第82条の2関係)

          • (チ) ビールに係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の6関係)

          • (リ) 特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第90条の4関係)

          • (ヌ) 特定の国産石油製品に係る石油石炭税の還付(租税特別措置法第90条の5、第90条の6関係)

        • ヘ 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。

          • (イ) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の5関係)

          • (ロ) 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (10) その他

      • 1 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく医療支援給付のための医療等を加えることとする。(租税特別措置法第26条関係)

      • 2 その他所要の税制の整備を行うこととする。

九 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成20年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)


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