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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得税法等の一部を改正する法律案要綱

現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、減価償却制度、中小企業関係税制、住宅・土地税制、組織再編税制、信託税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100分の40相当額(現行100分の30相当額)に引き上げることとする。(所得税法第78条関係)

  • 給与等、退職手当等又は公的年金等(以下「給与等」という。)の支払を受ける居住者は、税務署長の承認を受けている給与等の支払者に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類について、書面による提出に代えてこれらの源泉徴収関係書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。この場合において、当該給与等の支払を受ける者は、源泉徴収関係書類を提出したものとみなす。(所得税法第198条、第203条、第203条の5関係)

    • (1)給与所得者の扶養控除等申告書

    • (2)従たる給与についての扶養控除等申告書

    • (3)給与所得者の配偶者特別控除申告書

    • (4)給与所得者の保険料控除申告書

    • (5)退職所得の受給に関する申告書

    • (6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

  • (注)上記の改正は、税務署長の承認を受けている給与等の支払者に対し、平成19年7月1日以後に提出するこれらの申告書について適用する。(附則第21条関係)

  • 次に掲げる書類について、これらの所得の支払者は、その支払を受ける者に対し、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供できることとする。(所得税法第225条、第226条、第231条関係)

    • (1)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

    • (2)配当等とみなす金額の支払通知書

    • (3)退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票

    • (4)退職手当等又は公的年金等の支払明細書

  • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に交付するこれらの書類について適用する。(附則第26条、第27条、第31条関係)

  • 投資事業を行う組合等に関する資料情報及び源泉徴収制度について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)投資事業有限責任組合の組合員に帰属する利益又は損失の額について、投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書の提出制度を整備する。(所得税法第227条の2関係)

    • (2)業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける者に対する名義人受領の株式等の譲渡の対価に関する調書の提出制度を整備する。(所得税法第228条関係)

    • (3)源泉徴収制度及び支払調書制度の対象となる匿名組合契約等に基づく利益の分配に係る匿名組合契約等の要件を見直すとともに、信託会社又は信託銀行が退職年金等信託の信託財産につき支払を受ける匿名組合契約等に基づく利益の分配について、その支払をする者の備付帳簿に登載を受けている場合には、その登載を受けている期間内に支払われる当該利益の分配に対する源泉徴収を免除する措置を講ずる。(所得税法第174条、第176条、第180条の2、第210条、第212条、第225条関係)

  • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に提出する計算書等及び同日以後に支払われる匿名組合契約等に基づく利益の分配について適用する。(附則第18条、第19条、第29条、第30条関係)

  • 株式交換に係る譲渡所得等の特例制度の対象となる株式交換の要件である対価に、株式交換完全親法人の発行済株式の全部を保有する法人の株式以外の資産が交付されなかった場合の当該株式を加えることとする。(所得税法第57条の4関係)

  • (注)上記の改正は、平成19年5月1日以後に行う株式交換による譲渡について適用する。(附則第11条関係)

  • 信託に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)合同運用信託の範囲から委託者が実質的に多数でない信託を除外する。(所得税法第2条関係)

    • (2)非居住者、内国法人及び外国法人がその引受けを行う法人課税信託につき内国法人課税所得又は外国法人課税所得の支払を受ける場合に所得税の納税義務を課す。(所得税法第5条関係)

    • (3)法人課税信託の受託者について、信託資産等及び固有資産等ごとに、受託者をそれぞれ別の者とみなして所得税法の規定を適用する。(所得税法第6条の2関係)

    • (4)委託者がその有する資産を、法人課税信託(受益者が存しない信託を除く。)に信託した場合にはその受託法人に対する出資があったものと、法人課税信託(受益者が存しない信託に限る。)に信託した場合にはその受託法人に対する贈与による資産移転があったものとみなす等法人課税信託の受託法人等に対する所要の整備を行う。(所得税法第6条の3関係)

    • (5)信託(集団投資信託、退職年金等信託及び法人課税信託を除く。(7)において同じ。)については、その受益者は信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなして、所得税法を適用するとともに、受益者とみなされる者を定める。(所得税法第13条関係)

    • (6)居住者が受益者の存しない信託の受益者となった場合には、その受益者がその受託法人の信託財産に属する資産等の引継ぎを受けたものとし、その引継ぎにより生じた収益の額は、その受益者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない等の所要の整備を行う。(所得税法第67条の3関係)

    • (7)信託の委託者がその有する資産を信託した場合において、適正な対価を負担せずに受益者等となる者があるときは、その受益者等に対して贈与により資産の移転が行われたものとする等信託の委託者等に対する所要の整備を行う。(所得税法第67条の3関係)

    • (注)上記(1)から(7)までの改正は、原則として、信託法の施行の日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第3条~第6条、第14条関係)

    • (8)受益証券発行信託について、受益者が支払を受ける収益の分配については、配当所得として所得税を課税するとともに、収益の分配及び受益権の譲渡対価に関する受益者の告知制度及び支払調書制度の整備を行う。(所得税法第24条、第161条、第169条、第224条、第224条の3関係)

    • (注)上記の改正は、信託法施行日以後に支払を受けるべき配当等又は信託法施行日以後に行われる受益権の譲渡について適用する。(附則第8条、第17条、第23条、第24条関係)

    • (9)法人が引き受けた特定受益証券発行信託につき納付した所得税(外国所得税を含む。)の額は、その収益の分配に係る源泉徴収税額から控除する。(所得税法第176条、第180条の2関係)

    • (注)上記の改正は、信託法施行日以後に納付すべき所得税の額について適用する。(附則第19条関係)

  • リース取引について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)リース取引は、資産の売買取引として取り扱うこととする等所要の規定の整備を行う。(所得税法第67条の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引について適用する。(附則第13条関係)

    • (2)リース譲渡を延払条件付販売等の範囲に含めるとともに、リース譲渡による収入金額及び費用の額はその対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分して総収入金額及び必要経費に算入する。(所得税法第65条関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース譲渡による収入金額及び費用の額について適用する。(附則第12条関係)

  • 貸金業協会並びに日本水先人会連合会及び水先人会を公共法人等の範囲に加えることとする。(所得税法別表第1関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 減価償却制度について、抜本的見直しに係る所要の整備を行うこととする。(法人税法第31条関係)

  • 特定同族会社の留保金課税制度について、本制度の対象となる特定同族会社から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外することとする。(法人税法第67条、第81条の13関係)

  • 組織再編成に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)合併、分割又は株式交換(以下「合併等」という。)について、その適格要件のうち合併等の対価に、合併親法人等(合併法人等の発行済株式の全部を保有する法人をいう。(3)において同じ。)の株式以外の資産が交付されない場合の当該合併親法人等の株式を加える。(法人税法第2条関係)

    • (2)被合併法人等の株主について、その被合併法人等の株式の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち合併等の対価に、合併法人等の発行済株式の全部を保有する法人の株式以外の資産が交付されなかった場合の当該法人の株式を加える。(法人税法第61条の2関係)

    • (3)法人が自己を合併法人等とする適格合併、適格分割又は適格株式交換により交付した合併親法人等の株式の譲渡対価は、その直前の帳簿価額とするとともに、法人が、合併等の対価として親法人株式(当該法人の発行済株式の全部を保有する法人の株式をいう。)を交付する場合において、その合併等に係る契約日に当該親法人株式を保有するとき等は、その日等において、当該親法人株式をその日の価額で譲渡し、かつ、その価額で取得したものとみなす。(法人税法第61条の2関係)

    • (4)連結子法人が一定の適格合併等を行う場合の欠損金額の取扱い等について、所要の整備を行う。(法人税法第57条、第58条、第61条の11、第61条の12、第62条の2、第62条の7、第132条の2関係)

  • (注)上記の改正は、平成19年5月1日以後に行う合併等について適用する。(附則第33条、第36条、第38条~第41条、第47条関係)

  • 信託に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)新たな類型の信託の意義等について、次のとおり定めることとする。(法人税法第2条関係)

      • 1合同運用信託の範囲から委託者が実質的に多数でない信託を除外する。

      • 2信託法上の受益証券発行信託のうち一定の要件を満たすものを特定受益証券発行信託として定めるとともに、これを合同運用信託及び投資信託(一定のものを除く。)と併せて集団投資信託とする。

      • 3受益権を表示する証券を発行する旨のある信託、受益者が存しない信託、法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当する信託を定めるとともに、これら(集団投資信託並びに退職年金等信託及び特定公益信託等を除く。)を一定の投資信託及び特定目的信託と併せて法人課税信託とする。

    • (2)内国法人である公益法人等又は人格のない社団等及び外国法人並びに個人が法人課税信託の引受けを行う場合に法人税の納税義務を課すこととするほか、特定信託を法人課税信託に統合の上廃止する。(法人税法第4条、旧法人税法第82条の2~第82条の17、第145条の2~第145条の8関係)

    • (3)法人課税信託の受託者について、信託資産等及び固有資産等ごとに、受託者をそれぞれ別の者とみなして法人税法の規定を適用する。(法人税法第4条の6関係)

    • (4)委託者がその有する資産を法人課税信託(受益者が存しない信託を除く。)に信託した場合にはその受託法人に対する出資があったものとみなす等法人課税信託の受託法人等に対する所要の整備を行う。(法人税法第4条の7関係)

    • (5)信託(集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等及び法人課税信託を除く。)については、その受益者は信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなして、法人税法を適用するとともに、受益者とみなされる者を定める。(法人税法第12条関係)

    • (6)集団投資信託の併合又は分割について、次のとおり整備を行うこととする。(法人税法第61条の2関係)

      • 1その併合により従前の信託の受益者が新たな信託の受益権のみの交付を受けた場合には、旧受益権の譲渡対価は、その併合直前の帳簿価額とする。

      • 2その分割により分割信託の受益者が承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、旧受益権のうち承継信託に移転した資産等に対応する部分の譲渡を行ったものとみなすこととする。この場合において、分割信託の受益者が承継信託の受益権のみの交付を受けたときの譲渡対価及び譲渡原価は、分割純資産対応帳簿価額とする。

    • (7)法人課税信託の創設に伴い、その所得の金額の計算について次のとおり整備を行うこととする。(法人税法第64条の3関係)

      • 1特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、その該当することとなった時の直前の未分配利益の額を益金の額に算入する。

      • 2法人が受益者の存しない信託の受益者となった場合には、その受益者がその受託法人の信託財産に属する資産等の引継ぎを受けたものとし、その引継ぎにより生じた収益の額又は損失の額は、その受益者の益金の額又は損金の額に算入しない。

    • (8)受託法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率について、22%の軽減税率は適用しないこととする。(法人税法第66条、第81条の12、第143条関係)

    • (9)信託特定解散による清算所得については、法人税を課さないこととする。(法人税法第92条関係)

    • (10)受託者の変更の届出、受託者の連帯納付の責任等について、所要の規定の整備を行うこととする。(法人税法第149条の2、第151条、第152条関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第34条関係)

  • リース取引について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)リース取引は、資産の売買取引として取り扱うこととする等所要の規定の整備を行う。(法人税法第64条の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引について適用する。(附則第44条関係)

    • (2)リース譲渡を長期割賦販売等の範囲に含めるとともに、リース譲渡による収益及び費用はその対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分して益金の額及び損金の額に算入する。(法人税法第63条関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース譲渡による収益の額及び費用の額について適用する。(附則第43条関係)

  • 短期売買商品の譲渡損益及び評価方法等について、次のとおり整備を行うこととする。(法人税法第61条関係)

    • (1)法人が短期売買商品の譲渡をした場合の譲渡損益はその譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

    • (2)法人が事業年度末に有する短期売買商品の評価額は時価法により評価した金額とし、その評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

  • 外国法人が国内の恒久的施設を有しなくなった場合等のみなし事業年度に関する規定の整備を行うこととする。(法人税法第14条関係)

  • 役員給与の損金不算入制度について、税務署長に届出が必要とされる所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与から、同族会社に該当しない法人が定期給与の支給をしない役員に対して支給する給与を除外することとする。(法人税法第34条関係)

  • 貸金業協会並びに日本水先人会連合会及び水先人会を公益法人等の範囲に加えることとする。(法人税法別表第2関係)

  • 10その他所要の規定の整備を行うこととする。

相続税法の一部改正(第3条関係)

  • 信託に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1)信託の効力発生時、受益者等の変更時、信託の終了時等について、その課税関係を明確化する。(相続税法第9条の2関係)

    • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第49条関係)

    • (2)受益者連続型信託について、次の措置を講ずることとする。(相続税法第9条の2、第9条の3関係)

      • 1受益権の移転は、前受益者から移転したものとみなす。

      • 2受益者連続型信託に関する権利でその利益を受ける期間の制限等の制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。

    • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に信託に関する権利を取得した場合について適用する。(附則第49条関係)

    • (3)受益者等が存しない信託等の特例

      • 1受益者等が存しない信託等について、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者等の親族であるときは、当該信託の受託者は、当該委託者等から当該信託に関する権利を贈与等により取得したものとみなす。(相続税法第9条の4関係)

      • 2受益者等が存しない信託について、信託の契約が締結された時等において存しない者が受益者等となる場合において、その者が当該信託の委託者の親族であるときは、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。(相続税法第9条の5関係)

    • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第49条関係)

    • (4)信託に関する受益者別等の調書について、提出義務者を受託者とするほか、提出時期について受益者等が変更された場合等を追加する。(相続税法第59条関係)

    • (注)上記の改正は、平成19年10月1日以後に提出すべき事由が生じた調書について適用する。(附則第49条関係)

    • (5)法人課税信託制度の創設に伴い、同族会社等の行為又は計算の否認制度について所要の整備を行う。(相続税法第64条関係)

    • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)に係る受託者又は受益者等について適用する。(附則第49条関係)

  • 外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金について、その所在を明確化することとする。(相続税法第10条関係)

  • 相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が隠ぺい又は仮装していた財産で配偶者以外の相続人等が取得したものは、当該税額軽減措置の対象となる財産には含めないこととする。(相続税法第19条の2関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

地価税法の一部改正(第4条関係)

  • 信託(集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)については、その受益者は信託財産に属する土地等を有するものとみなして、地価税法を適用するとともに、受益者とみなされる者の範囲等について定めることとする。(地価税法第9条関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第50条関係)

  • 法人課税信託制度の創設に伴い、同族会社等の行為又は計算の否認制度について所要の整備を行うこととする。(地価税法第32条関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)に係る受託者又は受益者等について適用する。(附則第50条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

登録免許税法の一部改正(第5条関係)

  • 受託者から元本受益者への信託財産の移転があった場合において登録免許税を非課税とする所有権の移転登記の範囲を信託の委託者である元本受益者に限る等の改正を行うこととする。(登録免許税法第7条関係)

  • 不動産等に係る担保権の信託の登記等に対する登録免許税について、その課税標準を債権金額又は極度金額とする等の整備を行うこととする。(登録免許税法第17条、別表第1関係)

  • 新たに創設される登記等について次のとおり課税することとする。(登録免許税法別表第1関係)

    • (1)限定責任信託の定めの登記等3万円等

    • (2)自己信託に係る事務に関する事業の登録15万円

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

消費税法の一部改正(第6条関係)

  • 法人課税信託の受託者について、信託資産等及び固有資産等ごとに、受託者をそれぞれ別の者とみなして消費税法の規定を適用するものとするほか、信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産の譲渡等の帰属等について、所要の整備を行うこととする。(消費税法第14条、第15条関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第52条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

たばこ税法の一部改正(第7条関係)

製造たばこに係るたばこ税の税率を、3,962円/千本から3,552円/千本に改めることとする。(たばこ税法第11条関係)

ただし、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、1,881円/千本から1,686円/千本に改めることとする。(たばこ税法附則第2条関係)

印紙税法の一部改正(第8条関係)

  • 信託法の制定に伴い、受益証券発行信託の受益証券を第4号文書に加えることとする。(印紙税法別表第1関係)

  • (注)上記の改正は、信託法施行日から適用する。(附則第1条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

国税通則法の一部改正(第9条関係)

  • 国税を納付しようとする者は、一定の場合には、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。以下同じ。)にその納付の委託をすることができることとし、その納付受託者に金銭を交付した日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の指定・取消し、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・報告義務その他所要の措置を講ずる。(国税通則法第34条の3~第34条の7関係)

  • (注)上記の改正は、平成20年1月4日から施行する。(附則第1条関係)

  • 信託法の制定に伴い、信託に係る国税の納付義務の承継、信託が終了した場合の繰上請求について、所要の整備を行うこととする。(国税通則法第7条の2、第38条関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第53条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

国税徴収法の一部改正(第10条関係)

  • 差押財産の公売手続に関して、買受けの申込みの際に現金で提供する公売保証金について、入札者等と銀行その他一定の者(保証銀行等)との間において公売保証金の納付を保証する契約を締結し、その旨を証する書面を税務署長に提出する方法により提供をすることができることとするほか、買受代金の納付期限を延長できる期間を30日(現行10日)とする等の所要の整備を行う。(国税徴収法第100条、第106条、第115条、第171条関係)

  • 信託法の制定に伴い、清算受託者等の第二次納税義務、信託の受託者の任務が終了した場合等の滞納処分の効力について、所要の整備を行うこととする。(国税徴収法第34条、第139条関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(新法信託を含む。)について適用する。(附則第54条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第11条関係)

  • 居住者又は非居住者が租税条約の相手国の社会保障制度の下で支払った保険料について、一定の金額を限度としてその年分の総所得金額等又は国内源泉所得の金額から控除することとする。(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2関係)

  • 住民税の納税義務者が租税条約の相手国の社会保障制度の下で支払った保険料について、一定の金額を限度として総所得金額等から控除することとする。(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の3関係)

  • 租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例について、移転価格事案以外の事案もその適用の対象とすることとする。(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。


[続きがあります]