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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得税法等の一部を改正する法律案要綱

十二租税特別措置法の一部改正(第12条関係)

  • 中小企業関係税制

    • (1)特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条の13の3関係)

    • (2)事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行うとともに、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

      • 1中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う中小企業者で同法に規定する確認を受けたものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。

      • 2持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を対象から除外する。

      • 3飲食店業に係る措置について、その対象を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する振興計画について認定を受けた生活衛生同業組合等の組合員である中小企業者が取得等をする当該振興計画に定める振興事業の実施に係る器具備品に限るものとする。

      • 4特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外する。

    • (3)特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設

      • 1推定相続人の一人が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に特定同族株式等の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与について相続時精算課税の適用を選択することができることとする。(租税特別措置法第70条の3の3関係)

      • 2相続時精算課税適用者及び上記1の適用者が特定同族株式等を贈与により取得した場合における相続時精算課税に係る特別控除は、当該特定同族株式等に限り500万円を加算し、3,000万円とすることとする。(租税特別措置法第70条の3の4関係)

  • 住宅・土地税制

    • (1)住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設することとする。この特例は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額、適用年及び控除率については、次のとおりとする。(租税特別措置法第41条関係)

    • 居住年控除期間住宅借入金等の年末残高控除年・控除率
      平成19年 15年間 2,500万円以下の部分

      ・1年目から10年目まで0.6%

      ・11年目から15年目まで0.4%

      平成20年 同上 2,000万円以下の部分 同上
    • (2)年齢が50歳以上である者等一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための一定の改修工事(以下「特定増改築等」という。)を含む一定の増改築等を行った場合において、当該家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除することとする。この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は上記(1)の特例との選択適用とし、控除期間は5年、控除率については、次のとおりとする。(租税特別措置法第41条の3の2関係)

      • 1特定増改築等に係る改修工事に要した費用から補助金等を控除した金額(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・・2%

      • 21以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%

    • (3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第36条の2~第36条の5関係)

    • (4)相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例を廃止することとする。(旧租税特別措置法第36条の2~第36条の5関係)

    • (注)平成19年4月1日前に行った譲渡資産の譲渡又は交換譲渡資産の交換については、従前どおりとする。(附則第74条関係)

    • (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5関係)

    • (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係)

    • (7)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずることとする。

      • 1優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進地区内における同法の認定建替計画(一定の規模要件等を満たすものに限る。)に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(一定の土地等の譲渡に該当するものを除く。)を加える。(租税特別措置法第31条の2、第62条の3、第68条の68関係)

      • 2特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進地区内における同法の認定建替計画(一定の基準に適合するものに限る。)に基づく買換えを加える。(租税特別措置法第37条、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)

    • (8)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の対象となる土地等の譲渡のすべてについて、一定の事業の用に供するために土地等を譲渡した場合において同一事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは、これらの譲渡のうち、最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については、この特別控除は適用しないこととする。(租税特別措置法第34条、第65条の3、第68条の74関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第74条、第97条、第120条関係)

    • (9)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずることする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

      • 1特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の適用期限を2年延長する。

      • 2適用対象に、地方公共団体又は一定の都市再生整備推進法人が行う都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために当該都市再生整備計画の区域内にある土地等がこれらの者に買い取られる場合を加える。

      • 3適用対象に、土地等につき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する土地区画整理事業が施行された場合に、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該土地区画整理事業に係る同意保留地制度における一定の生活関連施設又は一般交通用施設を設置する保留地に対応する部分の譲渡があったときを加える。

    • (10)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)

    • (11)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条の9の2、第65条の13、第68条の84関係)

    • (12)住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第72条の2、第73条関係)

    • (13)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用対象に住宅用家屋を新築等するための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から譲り受けた貸付債権を担保するために受ける抵当権の設定登記を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第74条関係)

    • (14)独立行政法人住宅金融支援機構が、金融機関から譲り受けた貸付債権(個人が住宅の用に供する家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けに係る債権で、当該金融機関が平成19年3月31日までに当該資金の貸付けの申込みを受理したもの等に限る。)を担保するため、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定登記については、登録免許税を課さないこととする。(租税特別措置法第74条の2関係)

  • 国際課税

    • (1)非居住者等が支払を受ける振替地方債の利子について、非課税適用申告書の提出等を要件として、所得税又は法人税を課さないこととする。(租税特別措置法第5条の2、第67条の16関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年1月1日以後に支払を受けるべき振替地方債の利子について適用する。(附則第60条、第107条関係)

    • (2)内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等について、外国法人が議決権の数が1個でない株式又は請求権の異なる株式を発行している場合の本特例の適用法人及び外国関係会社の判定方法を定めることとする。(租税特別措置法第40条の4、第66条の6、第68条の90関係)

    • (注)上記の改正は、特定外国子会社等の平成19年4月1日以後に終了する事業年度の適用対象留保金額及び課税対象留保金額について適用する。(附則第81条、第99条、第122条関係)

    • (3)国外関連者との取引に係る課税の特例について、本特例による更正又は決定を受けた者が、租税条約の相手国との相互協議の申立てをした場合には、当該申立てをした者の申請に基づき、更正又は決定に係る法人税及びその加算税の額の納税を猶予することとする。納税の猶予をする場合には、猶予する金額に相当する担保を徴する。また、納税の猶予をした法人税に係る延滞税のうち猶予期間に対応する部分の金額は、免除する。(租税特別措置法第66条の4の2、第68条の88の2関係)

    • (4)組織再編成に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

      • 1企業グループ内で行われる合併、分割又は株式交換のうち、特定軽課税外国法人に該当する親法人の株式を対価とするものである等の一定の要件に該当するものは、適格合併、適格分割又は適格株式交換に該当しないこととする。(租税特別措置法第68条の2の3関係)

      • (注)上記の改正は、平成19年10月1日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用する。(附則第109条関係)

      • 2個人又は法人が非適格合併、非適格分割型分割又は非適格株式交換により外国親法人の株式の交付を受ける場合において、その交付を受ける株式が特定軽課税外国法人の株式であるときは、旧株の譲渡損益を計上する。(租税特別措置法第37条の14の3、第68条の3、第68条の109の2関係)

      • (注)上記の改正は、平成19年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用する。(附則第77条、第110条、第128条関係)

      • 3非居住者株主が合併、分割型分割又は株式交換により外国親法人の株式の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国親法人の株式の価額に相当する金額を株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして株式等に係る譲渡所得等の分離課税の規定を適用する。(租税特別措置法第37条の14の2関係)

      • (注)上記の改正は、平成19年5月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。(附則第76条関係)

      • 4内国法人の株主が、組織再編成等により、特定外国法人を通じてその内国法人の持分の80%以上を間接保有することとなった場合には、その特定外国法人に留保した所得を、その特定外国法人の株主である居住者又は内国法人の所得に合算して課税する。(租税特別措置法第40条の10~第40条の12、第66条の9の6~第66条の9の9、第68条の93の6~第68条の93の9関係)

      • (注)上記の改正は、平成19年10月1日以後に内国法人の株主が当該内国法人の持分の80%以上を間接保有することとなる場合について適用する。(附則第83条、第101条、第124条関係)

  • 金融・証券税制

    • (1)上場株式等の配当等に係る税率の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の税率の特例の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第9条の3、第37条の11、第37条の11の4関係)

    • (2)上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第9条の6関係)

    • (3)償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象となる短期公社債の範囲に、投資法人が発行する短期投資法人債を加えることとする。(租税特別措置法第41条の12関係)

    • (4)法人の株主等である個人が、その法人の合併等(合併法人又は合併法人の発行済株式の全部を保有する法人のいずれか一方の株式以外の資産の交付がされたもの等に限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちみなし配当の対象となる金額を除いて、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして分離課税の規定を適用することとする。(租税特別措置法第37条の10関係)

    • (注)上記の改正は、平成19年5月1日以後に行われる合併等について適用する。(附則第75条関係)

  • その他

    • (1)再チャレンジ支援寄附金税制の創設

      • 1地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所を有する等一定の個人が、同法の規定により認定地方公共団体が指定する特定地域雇用等促進法人に対し、同法第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金を支出した場合には、当該寄附金は所得税法に規定する特定寄附金とみなして寄附金控除を適用することとする。(租税特別措置法第41条の18の2関係)

      • 2法人が支出する次の寄附金について、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額に相当する金額の範囲内で損金算入ができることとする。ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄附金と合わせて行うものとする。(租税特別措置法第66条の12、第68条の96の2関係)

        • 地域再生法に規定する特定地域雇用会社に対する同法第5条第3項第2号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金

        • 地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所等を有する法人が支出する寄附金で、同法の規定により認定地方公共団体が指定する特定地域雇用等促進法人に対する同法第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金

      • 3相続又は遺贈により財産を取得した者(地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所を有する等一定の者に限る。)が、その取得した財産に属する金銭を相続税の申告期限までに同法の規定により認定地方公共団体が指定する特定地域雇用等促進法人に対し、同法第5条第3項第3号に規定する事業に関連する贈与をした場合には、その者又はその者の親族等の相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした金銭の額を相続税の課税価格の計算に算入しない。(租税特別措置法第70条関係)

    • (2)地域産業活性化支援税制の創設

      青色申告書を提出する事業者が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する同意基本計画に定められた集積区域内において、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、同法の承認を受けた企業立地計画に定められた機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、当該集積区域内において当該同意基本計画に定められた指定集積業種に属する事業の用に供した場合において、その機械装置及び工場用の建物等が一定の要件を満たすものであるときは、その取得価額の100分の15(建物等については、100分の8)相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条の5、第44条の2、第68条の20関係)

    • (3)電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除の創設

      個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税につき、各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、一定の要件の下、当該個人のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除することとする。なお、個人が平成19年分の所得税について本税額控除の適用を受ける場合には、平成20年分の所得税については適用を受けることはできないこととする。(租税特別措置法第41条の19の3関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、電子情報処理組織を使用して所得税の確定申告書の提出を行う場合について適用する。なお、出国のため、平成19年分の所得税につき同日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、本税額控除の適用を受けることができることとする。(附則第86条関係)

    • (4)電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除の創設

      次の登記を受けようとする者が、平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に電子情報処理組織を使用して当該登記の申請を行う場合には、一定の要件の下、当該登記に係る登録免許税からその100分の10に相当する額(5,000円を限度とする。)を控除することとする。(租税特別措置法第84条の5関係)

      • 1不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記

      • 2株式会社等の設立登記

    • (5)電子申請等証明書制度の創設

      税務署長等は、電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等が行われた場合において、その申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、これを交付しなければならないこととする。(租税特別措置法第97条関係)

    • (注)上記の改正は、平成20年1月4日から施行する。(附則第1条関係)

    • (6)事業所内託児施設等の割増償却制度の創設

      青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規定する一般事業主行動計画(託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(同法の中小事業主以外の一般事業主にあっては、一定の要件を満たすものに限る。)が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って託児施設の取得等をし、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設に該当するものとして証明がされた場合には、当該託児施設及びこれと同時に設置する遊戯具その他の一定の器具備品については、5年間、普通償却限度額の100分の20(中小事業主については、100分の30)の割増償却ができることとする。(租税特別措置法第46条の3、第68条の32関係)

    • (7)経営所得安定対策等の導入に伴う特例措置の創設

      • 1青色申告書を提出する認定農業生産法人等が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の交付を受けた場合において、認定計画等の定めるところに従って農業経営基盤強化に要する費用に充てるため一定の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、損金の額に算入することができることとする。なお、この準備金については、その積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した日を含む事業年度において、その経過した準備金の金額を益金の額に算入する。(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)

      • 2上記1の農業経営基盤強化準備金の金額を有する事業者が、認定計画等の定めるところにより、農用地等の取得等をし、農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、一定の金額の範囲内で圧縮記帳をすることができることとする。(租税特別措置法第24条の3、第61条の3、第68条の65関係)

    • (8)事業革新設備の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第11条の3、第44条の3、第68条の21関係)

      • 1改正後の産業活力再生特別措置法に規定する特定事業革新設備又は同法に規定する認定技術活用事業革新計画若しくは認定経営資源融合計画に記載された事業革新設備について、償却割合を100分の30として対象に加える。

      • 2認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画及び認定事業革新設備導入計画に記載された事業革新設備(特定事業革新設備を除く。)の償却割合を100分の20(現行100分の40、100分の30、又は100分の24)に引き下げる。

    • (9)認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減措置について、改正後の産業活力再生特別措置法に規定する認定技術活用事業革新計画(一定のものに限る。)及び認定経営資源融合計画に係る認定に係るものをその適用対象に追加することとする。(租税特別措置法第80条関係)

    • (10)信託に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

      • 1受益証券発行信託の受益権の譲渡による所得は、株式等に係る譲渡所得等として所得税を課税することとする。(租税特別措置法第37条の10関係)

      • (注)上記の改正は、信託法施行日以後に行われる譲渡について適用する。(附則第75条関係)

      • 2株式等証券投資信託等の受益者が、信託の併合等(信託の併合に係る新たな信託等の受益権以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額に達するまでの金額は、株式等の譲渡所得等に係る収入金額とみなす。(租税特別措置法第37条の10関係)

      • (注)上記の改正は、信託法施行日以後の株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約等について適用する。(附則第75条関係)

      • 3信託の受益者である個人の当該信託に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失については、生じなかったものとみなすこととする。(租税特別措置法第41条の4の2関係)

      • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託及び信託法施行日以後に信託の受益者たる地位の承継を受ける個人のその承継に係る信託について適用する。(附則第84条関係)

      • 4集団投資信託及び法人課税信託以外の信託の受益者である法人の信託による損失の額のうちその法人の信託財産の帳簿価額を基礎として計算した金額を超える部分の金額(一定の場合には、信託による損失の額の全額)は、損金の額に算入しないこととする。(租税特別措置法第67条の12、第68条の105の2関係)

      • (注)上記の改正は、原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託及び信託法施行日以後に信託の受益者たる地位の承継を受ける法人のその承継に係る信託について適用する。(附則第105条、第127条関係)

    • (11)その他租税特別措置の廃止・延長等

      租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずることとする。

      • 1廃止

        • 特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却(旧租税特別措置法第44条の2、第68条の20関係)

        • 製造過程管理高度化設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の25関係)

        • 農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却(旧租税特別措置法第13条の3、第46条の3、第68条の32関係)

        • 農用地利用集積準備金(旧租税特別措置法第61条の2、第68条の64関係)

        • 農用地等を取得した場合の課税の特例(旧租税特別措置法第61条の3、第68条の65関係)

        • 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度における産業活力再生特別措置法の設備廃棄等欠損金額に係る適用除外措置(旧租税特別措置法第66条の12関係)

        • 投資法人に係る課税の特例における不動産投資法人が特定目的会社の優先出資証券を取得した場合の要件緩和措置(旧租税特別措置法第67条の15関係)

        • 森林組合が森林組合連合会から権利義務の包括承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減(旧租税特別措置法第78条の2関係)

        • 商工組合中央金庫の抵当権の設定登記等に対する税率の軽減(旧租税特別措置法第78条の3関係)

        • たばこ税の税率の特例(3,552円/千本(本則3,962円/千本)、専売納付金制度下において3級品とされていたもの1,686円/千本(本則1,881円/千本))(旧租税特別措置法第88条関係)

        • 日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形に係る印紙税の税率等の特例(旧租税特別措置法第91条の3関係)

      • 2延長等

        • 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第40条の2関係)

          • (イ)重要文化財を国等又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を撤廃する。

          • (ロ)重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を5年延長する。

        • 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の20(現行100分の24)に、建物等に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)

        • 保全事業等資産の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の11(現行100分の13)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第43条の3、第68条の18関係)

        • 特定電気通信設備等の特別償却制度について、高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る償却割合(現行100分の15)をその取得等をした期間に応じ次のとおり引き下げるとともに、その適用期限を3年延長する。(租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の23関係)

          • (イ)平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の取得等 100分の15

          • (ロ)平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の取得等 100分の13

          • (ハ)平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の取得等 100分の10

        • 商業施設等の特別償却制度について、対象から中小小売商業振興法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第44条の5、第68条の24関係)

        • 再商品化設備等の特別償却制度について、生物資源利用製品製造設備に改正後の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する認定を受けた再生利用事業計画に記載された製造関連設備を加える。(租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の26関係)

        • 過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の7)にそれぞれ引き下げた上、本制度、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度及び離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度を統合する。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

        • 医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29関係)

          • (イ)青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、療養病床等を介護老人保健施設等とするため増築又は改築をし、これを事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度においてその増築又は改築により取得等をした介護老人保健施設等の基準取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる措置を加える。

          • (ロ)救急医療用機器に係る償却割合の上乗せ措置を廃止するとともに、特定医療用建物の割増償却に係る措置を除外する。

        • 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、改良優良賃貸住宅に係る措置を除外するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年以上であるものにあっては100分の40(現行100分の50)に、耐用年数35年未満であるものにあっては100分の28(現行100分の36)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

        • 漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度について、事業協同組合及び事業協同小組合から特定共済組合を、協同組合連合会から特定共済組合連合会をそれぞれ除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第61条関係)

        • 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、対象に森林組合合併助成法の適用を受けない森林組合と森林組合との合併を加えた上、その適用期限を3年延長する。(租税特別措置法第68条の2の2関係)

        • 農業経営基盤強化促進法に規定する利用権設定等促進事業により取得した農用地等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象者の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第77条関係)

        • 農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を1年6月延長する。(租税特別措置法第78条関係)

        • 認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象を建築物の所有権の保存登記とした上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第83条関係)

        • 認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第83条関係)

          • (イ)認定整備事業者が取得する建築物の適用対象を国土交通大臣の認定の日から3年以内に建築されたものとするとともに、当該建築物の所有権の保存登記に係る軽減税率を1,000分の3(現行1000分の1.5)に引き上げる。

          • (ロ)平成20年4月1日以後に国土交通大臣の認定を受けた整備事業計画により地区内残留者が認定整備事業者等から取得する土地の所有権の移転登記に係る軽減税率を1,000分の10(現行1000分の8)に引き上げる。

        • 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う基盤整備事業に基づき、旅客鉄道株式会社等が交換により取得した建物に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を4年9月延長する。(租税特別措置法第84条関係)

        • 旧自作農創設特別措置法等に基づく売渡し等に係る土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。(附則第142条関係)

        • 次に掲げる特別措置の適用期限を5年延長する。

          • (イ)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(租税特別措置法第42条の9、第68条の13関係)

          • (ロ)沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の5、第42条の10、第68条の14関係)

          • (ハ)経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(租税特別措置法第13条の2、第46条、第68条の30関係)

          • (ニ)沖縄の認定法人の所得の特別控除(租税特別措置法第60条、第68条の63関係)

          • (ホ)沖縄発電用特定石炭に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第90条の4の3関係)

          • (ヘ)沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例(租税特別措置法第90条の8関係)

        • 探鉱準備金及び海外探鉱準備金制度の適用期限を3年延長する。(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)

        • 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。

          • (イ)山林所得に係る森林計画特別控除(租税特別措置法第30条の2関係)

          • (ロ)地震防災対策用資産の特別償却(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)

          • (ハ)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

          • (ニ)特定再開発建築物等の割増償却(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)

          • (ホ)倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)

          • (ヘ)植林費の損金算入の特例(租税特別措置法第52条、第68条の38関係)

          • (ト)特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の45関係)

          • (チ)電子計算機買戻損失準備金(租税特別措置法第57条、第68条の50関係)

          • (リ)協同組合等の貸倒引当金の特例(租税特別措置法第57条の10、第68条の59関係)

          • (ヌ)鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置については、1年3月)(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

          • (ル)特定農業法人が特定遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第76条関係)

          • (ヲ)信用保証協会、農業信用基金協会等の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第78条の3関係)

          • (ワ)鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭及びセメントの製造に使用する石炭に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第90条の4の2関係)

          • (カ)国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付(租税特別措置法第90条の6の2関係)

          • (ヨ)特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例(租税特別措置法第90条の9関係)

          • (タ)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例(租税特別措置法第91条関係)

          • (レ)株式分割等に係る株券等に対する印紙税の非課税(租税特別措置法第91条の4関係)

        • 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。

          • (イ)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の5関係)

          • (ロ)入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (12)その他

      • 1社会保険診療報酬の所得計算の特例について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正に伴い、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第26条関係)

      • 2相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、更正の請求の特則に基づき相続税額が減少したことに伴い、所得税の修正申告書の提出等をする場合においては、その納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算について、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しないこととする。(租税特別措置法第39条関係)

      • (注)上記の改正は、平成19年4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用する。(附則第79条関係)

      • 3国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度について、国税庁長官の承認の取消事由から、公益法人等が国又は地方公共団体に対し国税庁長官の承認を受けた贈与又は遺贈に係る財産等を贈与した場合を除外することとする。(租税特別措置法第40条関係)

      • 4リース取引が資産の売買取引として取り扱うこととされたことに伴い、リース税額控除制度を廃止する等所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第10条の2~第10条の6、第11条~第15条、第42条の4~第42条の7、第42条の9~第48条、第61条の3、第62条、第62条の3~第64条、第65条の7、第67条の4、第68条の9~第68条の21、第68条の23、第68条の24、第68条の26、第68条の27、第68条の29~第68条の32、第68条の34~第68条の36、第68条の65、第68条の67~第68条の70、第68条の78、第68条の102関係)

      • 5その他所要の税制の整備を行うこととする。

十三阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第13条関係)

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例等の創設に伴う所要の整備を行うこととする。(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条関係)

十四施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成19年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)