1 | 所得税の税率構造を次のように改めることとする。(所得税法第89条関係) |
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2 | 上記1の改正に伴い、給与等に係る税額表の見直しを行うこととする。(所得税法別表第2~別表第4関係) |
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3 | 特定公的年金等に対する源泉徴収税率を5%(現行10%)に引き下げることとする。(所得税法第203条の3関係) |
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4 | 損害保険料控除を改組し、次のとおり地震保険料控除を創設することとする。 |
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5 | 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げることとする。(所得税法第78条関係) |
6 | 給与の源泉徴収票等の電子交付 |
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7 | 申告書の公示制度を廃止することとする。(旧所得税法第233条関係) |
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8 | 会社法の制定に伴い、次のとおり整備を行うこととする。 |
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9 | 株式交換及び株式移転(以下「株式交換等」という。)において、株式交換等に係る完全子法人の株主に、その完全親法人の株式以外の資産が交付されなかった場合には、当該完全子法人の株式の譲渡がなかったものとみなすこととする。(所得税法第57条の4関係) |
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10 | 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者とするとともに、その年において非永住者であった期間を有する個人に係る確定申告書の添付書類の整備を行うこととする。(所得税法第2条、第120条関係) |
11 | 国庫補助金等の総収入金額不算入制度等について、固定資産の取得又は改良に係る補助金の交付金化に伴う所要の措置を講ずることとする。(所得税法第42条、第43条関係) |
12 | 個人が供与をする賄賂の額は必要経費等に算入しないこととする。(所得税法第45条関係) |
13 | 個人が外貨建取引を行った場合における円換算方法について、所要の整備を行うこととする。(所得税法第57条の3関係) |
14 | 同族会社等の行為又は計算の否認制度について、法人税等において同族会社等の行為又は計算の否認制度の適用があった場合における所要の整備を行うこととする。(所得税法第157条関係) |
15 | 保険契約の締結の代理報酬に係る支払調書制度について、適用対象に生命保険契約の締結の代理報酬を追加することとする。(所得税法第225条関係) |
16 | その他所要の規定の整備を行うこととする。 |