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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得税法等の一部を改正する法律案要綱


 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するため所得税の税率構造を見直すとともに、定率減税を廃止し、併せて法人関連税制、土地・住宅税制、国際課税、酒税・たばこ税等について所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部改正等を行うこととする。



 所得税法の一部改正(第1条関係)

 

 所得税の税率構造を次のように改めることとする。(所得税法第89条関係)

 

(現行(所得税等負担軽減措置法))

(改 正 案)

[適用課税所得]

[税率]

[適用課税所得]

[税率]

330万円

以下の金額

10%

195万円

以下の金額

5%

900万円

以下の金額

20%

330万円

以下の金額

10%

1,800万円

以下の金額

30%

695万円

以下の金額

20%

1,800万円  

超の金額

37%

900万円

以下の金額

23%

 

 

 

1,800万円

以下の金額

33%

 

 

 

1,800万円

超の金額

40%

 

(注

) 上記の改正は、平成19年分以後の所得税について適用する。(附則第11条関係)

 上記1の改正に伴い、給与等に係る税額表の見直しを行うこととする。(所得税法別表第2~別表第4関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第16条関係)

 特定公的年金等に対する源泉徴収税率を5%(現行10%)に引き下げることとする。(所得税法第203条の3関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成19年1月1日以後に支払うべき特定公的年金等について適用する。(附則第17条関係)

 損害保険料控除を改組し、次のとおり地震保険料控除を創設することとする。

 

(1)

 居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除する。(所得税法第77条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成19年分以後の所得税について適用する。(附則第10条関係)

 

(2)

 居住者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の総所得金額等から控除することができる(上記(1)の控除と合わせて最高5万円)。この場合において、当該長期損害保険契約等が上記(1)の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとする。(附則第10条関係)

 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げることとする。(所得税法第78条関係)

 給与の源泉徴収票等の電子交付

 

(1)

 給与等の支払をする者は、給与所得の源泉徴収票又は給与等の支払明細書(以下「給与の源泉徴収票等」という。)の交付に代えて、給与等の支払を受ける者の承諾を得て、給与の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、給与の源泉徴収票等を交付しなければならないこととする。(所得税法第226条、第231条関係)

(2)

 上記(1)ただし書の給与の源泉徴収票等の交付義務に対する違反行為については所要の罰則を設けることとする。(所得税法第242条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票等について適用する。(附則第20条、第21条関係)

 申告書の公示制度を廃止することとする。(旧所得税法第233条関係)

 

(注

) 平成18年4月1日前に行った公示については、従前どおりとする。(附則第22条関係)

 会社法の制定に伴い、次のとおり整備を行うこととする。

 

(1)

 法人から支払等を受ける剰余金の配当その他の金銭等について、その原資に従って配当所得に係る配当等又は資本の払戻しとして取り扱う。(所得税法第24条、第25条関係)

 

(注

) 上記の改正は、配当等の支払に係る基準日が会社法の施行の日(以下「会社法施行日」という。)以後であるもの等について適用する。(附則第4条、第5条関係)

 

(2)

 個人の有する取得請求権付株式等につき、その請求権の行使等により譲渡をし、その対価としてその取得をする法人の株式等のみの交付を受けた場合(一定の場合を除く。)には、その譲渡がなかったものとみなす。(所得税法第57条の4関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に請求権の行使等をする場合について適用する。(附則第8条関係)

 

(3)

 特定の決議等により行われた株式無償割当てに関する調書及び無償割当てによる新株予約権の行使に関する調書の提出等調書制度について所要の整備を行うとともに、株式等の譲渡の対価の受領者の告知制度に係る株式等の範囲等の整備を行う。(所得税法第224条の3、第228条の2~第228条の4、第234条、第242条関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に行われる株式無償割当て等について適用する。(附則第18条関係)

 

(4)

 その他所要の整備を行う。

 株式交換及び株式移転(以下「株式交換等」という。)において、株式交換等に係る完全子法人の株主に、その完全親法人の株式以外の資産が交付されなかった場合には、当該完全子法人の株式の譲渡がなかったものとみなすこととする。(所得税法第57条の4関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成18年10月1日以後に行う株式交換等による譲渡について適用する。(附則第8条関係)

10

 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者とするとともに、その年において非永住者であった期間を有する個人に係る確定申告書の添付書類の整備を行うこととする。(所得税法第2条、第120条関係)

11

 国庫補助金等の総収入金額不算入制度等について、固定資産の取得又は改良に係る補助金の交付金化に伴う所要の措置を講ずることとする。(所得税法第42条、第43条関係)

12

 個人が供与をする賄賂の額は必要経費等に算入しないこととする。(所得税法第45条関係)

13

 個人が外貨建取引を行った場合における円換算方法について、所要の整備を行うこととする。(所得税法第57条の3関係)

14

 同族会社等の行為又は計算の否認制度について、法人税等において同族会社等の行為又は計算の否認制度の適用があった場合における所要の整備を行うこととする。(所得税法第157条関係)

15

 保険契約の締結の代理報酬に係る支払調書制度について、適用対象に生命保険契約の締結の代理報酬を追加することとする。(所得税法第225条関係)

16 

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 法人税法の一部改正(第2条関係)

 

 法人の支給する役員給与の損金不算入制度について、次のとおりとすることとする。

 

(1)

 法人がその役員に対して支給する給与のうち、次に掲げる給与に該当する給与以外のものの額等は、損金の額に算入しない。(法人税法第34条関係)

1

 支給時期が一月以下の一定期間ごとであり、かつ、各支給時期における支給額が同額である給与

2

 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの

3

 同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、その算定方法が、報酬委員会での決定等の適正な手続を経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすもの

(2)

 同族会社の業務を主宰している役員及びその役員と特殊の関係のある者が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等には、業務を主宰している役員に対して支給する給与の額のうちその給与の額を基礎として計算される金額は、一定の事業年度を除き、損金の額に算入しない。(法人税法第35条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。(附則第23条関係)

 同族会社の留保金課税制度について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第67条、第81条の13、第82条の5、第145条の5関係)

 

"

(1)

 本制度の対象となる同族会社の判定について、1株主グループによる判定とする。

(2)

 留保控除額を次に掲げる金額(4に掲げる金額にあっては、資本金の額が1億円以下である同族会社に限る。)のうち最も多い金額とする。

 

1

 当該事業年度の所得等の金額の100分の40(資本金の額が1億円以下である同族会社にあっては、100分の50)に相当する金額

2

 年2,000万円

3 

 当該事業年度終了の時における利益積立金額が資本金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

4 

 前事業年度終了の時における総資産の額に対する自己資本の額の割合が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

 会社法の制定に伴い、次のとおり整備を行うこととする。

 

(1)

 配当、株式等関係

 

1

 株主等から出資を受けた金額を資本金等の額とするとともに、資本金等の額及び利益積立金額について所要の規定の整備を行う。(法人税法第2条関係)

2

 有価証券の範囲から法人が有する自己の株式を除外する。(法人税法第2条関係)

3

 剰余金の配当について、その原資に従って配当又は資本の払戻しとして取り扱う。(法人税法第23条、第24条関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする配当等の額について適用する。(附則第26条、第27条関係)

 

4

 取得請求権付株式等につき、その請求権の行使等により譲渡をし、その対価としてその取得をする法人の株式等のみの交付を受けた場合(一定の場合を除く。)には、その譲渡による譲渡損益を繰り延べる。(法人税法第61条の2関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に請求権の行使等をする場合について適用する。(附則第35条関係)

(2)

 その他

 

1

 役員の範囲に会計参与を加える。(法人税法第2条関係)

2

 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等について、圧縮記帳の経理方法に当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法を加える。(法人税法第42条~第49条関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に終了する事業年度について適用する。(附則第29条関係)

 

3

 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、更生手続開始の決定等があった場合における事由に、債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを加える。(法人税法第59条関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に債務が消滅する場合について適用する。(附則第33条関係)

 

4

 その他所要の整備を行う。

 組織再編成に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

 

(1)

 組織再編成に係る税制の対象に株式交換等を加えるとともに、これに伴う所要の整備を行う。

 

1

 株式交換等に係る完全子法人の株主は、その完全親法人の株式以外の資産が交付されなかった場合には、当該完全子法人の株式の譲渡損益を繰り延べる。(法人税法第61条の2関係)

2

 企業グループ内の株式交換等及び共同事業を営むための株式交換等のいずれにも該当しない株式交換等が行われた場合には、その完全子法人が当該株式交換等の直前の時において有する固定資産等のうち一定のものについて時価評価により評価損益の計上等を行う。(法人税法第62条の9、第63条関係)

3

 連結納税の開始及び加入に伴う資産の時価評価損益の計上について、株式交換に係る適用除外法人を、その完全子法人のうち上記2の適用を受けないものとする。(法人税法第61条の11、第61条の12関係)

4

 連結納税制度において連結欠損金額とみなされる欠損金額から、企業グループ内の株式移転及び共同事業を営むための株式移転のいずれにも該当しない株式移転に係る完全子法人の当該株式移転の日の属する事業年度前において生じた欠損金額を除外する。(法人税法第81条の9関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成18年10月1日以後に行う株式交換等について適用する。(附則第24条、第35条、第36条、第40条、第41条、第47条関係)

(2)

 非適格合併等により資産等の移転を受けた場合には、当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者の退職給与債務引受額等を負債に計上するほか、その資産及び負債の時価純資産価額とその移転の対価の額との差額を資産調整勘定の金額又は負債調整勘定の金額とし、一定の事由が生じたときは、その事由に応じ、これらの金額の減額処理を行う。(法人税法第62条の8関係)

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に行う非適格合併等について適用する。(附則第39条関係)

(3)

 分割型分割の範囲等について、所要の整備を行う。(法人税法第2条、第24条、第62条、第62条の2、第62条の6関係)

 特定株主等による特定支配関係を有することとなった欠損金額等を有する法人が、その特定支配日から5年以内に、旧事業を廃止し、その事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと等一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度前において生じた欠損金額につき青色欠損金の繰越控除制度を適用しないとともに、当該事業年度開始の日から3年以内(その特定支配日から5年を限度)に生ずる資産の譲渡等損失の額を損金の額に算入しないこととする。(法人税法第57条の2、第61条、第81条の9の2関係)

 法人が個人から受ける役務提供の対価として新株予約権を発行した場合には、当該個人においてその役務提供につき所得税法等の規定による給与等課税事由が生じた日において当該役務提供を受けたものとして法人税法の規定を適用することとする。(法人税法第54条関係)

 

(注

) 上記の改正は、会社法施行日以後に新株予約権の発行に係る決議をするその新株予約権について適用する。(附則第30条関係)

 法人が供与をする賄賂の額は損金の額に算入しないこととし、これに伴い隠ぺい仮装行為に要する費用の額及び法人税額等の損金不算入等に関して所要の規定の整備を行うこととする。(法人税法第26条、第38条、第55条関係)

 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等について、固定資産の取得又は改良に係る補助金の交付金化に伴う所要の措置を講ずることとする。(法人税法第42条~第44条関係)

 法人税の税率を次のとおりとすることとする。

 

(1)

 各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を30%、中小法人の軽減税率を22%及び公益法人等又は協同組合等の軽減税率を22%とする。(法人税法第66条、第143条関係)

(2)

 各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を30%、中小法人である連結親法人の軽減税率を22%及び協同組合等である連結親法人の軽減税率を23%とする。(法人税法第81条の12関係)

(3)

 特定信託の各計算期間の所得に対する税率を30%とする。(法人税法第82条の4、第145条の4関係)

(4)

 清算所得に対する税率について、普通法人の税率を27.1%及び協同組合等の税率を20.5%とする。(法人税法第99条関係)

(5)

 清算中の各事業年度の残余財産の一部分配に対する法人税率について、普通法人の税率を30%及び協同組合等の税率を22%とする。(法人税法第102条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成19年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税等について適用する。(附則第42条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条関係)

10

 同族会社等の行為又は計算の否認制度について、所得税等において同族会社等の行為又は計算の否認制度の適用があった場合における所要の整備を行うこととする。(法人税法第132条関係)

11

 申告書の公示制度を廃止することとする。(旧法人税法第152条関係)

(注

) 平成18年4月1日前に行った公示については、従前どおりとする。(附則第58条関係)

12

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 相続税法の一部改正(第3条関係)

 
"

 物納制度について、次の措置を講ずることとする。

 

(1)

 物納不適格財産の明確化等

 

 

1

 物納に充てることができない財産として、管理又は処分をするのに不適格な財産(物納不適格財産)を定める。(相続税法第41条関係)

 

 

2

 物納の順位が優先される他の財産がある場合には物納に充てることができない財産(物納劣後財産)を定める。(相続税法第41条関係)

 

 

3

 物納財産の性質、形状その他の特徴により、金銭による納付を困難とする額を超える価額の物納財産の収納を許可することができる。(相続税法第41条関係)

 

(2)

 物納手続の整備等

 

 

1

 物納財産を国が収納するために必要な書類を物納申請時に提出する規定を整備する。(相続税法第42条関係)

 

 

2

 提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合等には、税務署長は、当該書類の訂正等を申請者に求める旨の通知をする。
 当該通知後20日以内に当該書類について申請者が訂正等をしなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなす。(相続税法第42条関係)

 

 

3

 税務署長は、1年以内の期限を定めて、廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを申請者に命ずることができる。
 この場合において、期限内に当該措置がとられなかった場合には、物納申請の却下をすることができる。(相続税法第42条関係)

 

 

4

 物納手続に必要な書類の準備や廃棄物の撤去等の措置に時間を要する場合には、申請者の届出により、上記12又は3に係る期限を、原則としてそれぞれ最長1年間延長することができる。
 ただし、一度の届出で延長できる期間は3月までとする。(相続税法第42条関係)

 

 

5

 税務署長は、物納の許可をするに当たって、物納財産の性質等に照らし必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
 この場合において、税務署長が当該条件に則して5年以内に一定の事項の履行を求めた場合において当該一定の事項の履行がないときは、物納の許可を取り消すことができる。(相続税法第42条、第48条関係)

 

(3)

 物納申請の許可に係る審査期間の法定等

 

 

1

 税務署長は、物納申請の許可又は却下を当該物納申請の期限から3月以内に行わなければならない。
 ただし、物納財産が多数となるなど調査に3月を超える期間を要すると認める場合には、審査期間を6月以内(積雪など特別な事情によるものについては、9月以内)とすることができる。(相続税法第42条関係)

 

 

2

 物納手続に必要な書類の提出期限が申請者の届出により延長された場合(上記(2)4)、物納手続に必要な書類の訂正等の請求又は廃棄物の撤去等の措置の請求があった場合(上記(2)2及び3)には、上記1の審査期間の特例を設ける。(相続税法第42条関係)

 

 

3

 上記1又は2の審査期間内に税務署長が物納の許可又は却下をしない場合には、当該物納の許可があったものとみなす。(相続税法第42条関係)

 

(4)

 物納申請を却下された者の延納の申請

 

 

 延納による金銭での納付が困難でないこと等から物納申請の全部又は一部が却下された場合には、申請者は、当該却下の日から20日以内に、延納の申請を行うことができる。(相続税法第44条関係)

 

(5)

 物納申請を却下された者の再申請

 

 

 物納申請された財産が物納不適格財産又は物納劣後財産に該当することにより物納申請の却下がされた場合において、申請者は、当該却下の日から20日以内に、一度に限り物納の再申請をすることができる。(相続税法第45条関係)

 

(6)

 延納中の物納の選択

 

 

 相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、相続税の申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来している分納税額を控除した残額のうち一定の金額を限度として、物納を選択することができる制度を創設する。(相続税法第48条の2関係)

 

(7)

 その他所要の措置

 

 

1

 物納の撤回に係る規定を整備する。(相続税法第46条関係)

 

 

2

 物納に係る納期限等の翌日から納付が完了されるまでの間等の期間について利子税の負担を求める規定を整備する。(相続税法第53条関係)

 

 

3

 利子税の計算規定の整備その他所要の措置を講ずる。

 延納制度について、物納制度に準じた諸規定の整備を行うこととする。(相続税法第38条、第39条関係)

(注

)上記1及び2の改正は、原則として平成18年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、上記2の改正は、原則として平成19年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用する。(附則第59条関係)

 申告書の公示制度を廃止することとする。(旧相続税法第49条関係)

(注

) 平成18年4月1日前に行った公示については、従前どおりとする。(附則第59条関係)

 同族会社等の行為又は計算の否認制度について、法人税等において同族会社等の行為又は計算の否認制度の適用があった場合における所要の整備を行うこととする。(相続税法第64条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 地価税法の一部改正(第4条関係)

 

 同族会社等の行為又は計算の否認制度について、法人税等において同族会社等の行為又は計算の否認制度の適用があった場合における所要の整備を行うこととする。(地価税法第32条関係)

 申告書の公示制度を廃止することとする。(旧地価税法第34条関係)

(注

) 平成18年4月1日前に行った公示については、従前どおりとする。(附則第60条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 登録免許税法の一部改正(第5条関係)

 

 個人の資格又は事業の開始等に係る登録、免許等について、所要の措置を講じた上、次のとおり登録免許税を課税することとする。(登録免許税法別表第1、附則第61条関係)

 

(1)

 行政書士の登録 3万円

 

(2)

 作業環境測定士の登録 3万円等

 

(3)

 計量士の登録 3万円

 

(4)

 小型船舶操縦士の登録 2千円等

 

(5)

 海事補佐人の登録 3万円

 

(6)

 耐空検査員の認定 6千円

 

(7)

 建築基準適合判定資格者の登録 1万円

 

(8)

 測量士等の登録 3万円等

 

(9)

 認定個人情報保護団体の認定 9万円

 

(10)

 銀行持株会社の設立等の認可 15万円

 

(11)

 特定保険募集人等の登録等 1万5千円等

 

(12)

 担保附社債に関する信託事業の免許 15万円

 

(13)

 有価証券市場の開設(証券会員制法人に係るものに限る。)等の免許等 15万円

 

(14)

 有価証券債務引受業等の免許等 15万円等

 

(15)

 金融先物市場の開設(金融先物会員制法人に係るものに限る。)等の免許等 15万円

 

(16)

 金融先物債務引受業の免許 15万円

 

(17)

 証券金融会社の営業の免許 15万円

 

(18)

 特定金融会社等の登録 15万円

 

(19)

 無尽業等の免許等 15万円等

 

(20)

 電気通信事業者の変更登録(業務区域の増加に係るものに限る。) 15万円

 

(21)

 電子署名に係る認定認証事業者等の認定 9万円

 

(22)

 委託放送事業者の認定 9万円

 

(23)

 電気通信役務利用放送事業者の変更登録(電気通信役務利用放送の種類の増加に係るもの又は業務区域の増加に係るもの(都道府県における区域の増加に係るものを除く。)に限る。) 15万円

 

(24)

 有線放送電話業務等の許可 9万円

 

(25)

 有線テレビジョン放送業務に係る放送施設の設置の許可 15万円

 

(26)

 酒母等の製造免許 9万円等

 

(27)

 製造たばこの出張販売の許可(期限が付された許可を除く。) 3千円

 

(28)

 塩製造業者等の登録 15万円等

 

(29)

 水道事業等の認可 9万円

 

(30)

 業として行う採血の許可 15万円

 

(31)

 業として行う臓器のあっせんの許可 9万円

 

(32)

 医薬品等の製造販売業等の許可等 15万円等

 

(33)

 在宅就業支援団体の登録 1万5千円

 

(34)

 有料職業紹介事業等の許可 9万円等

 

(35)

 ボイラー等に係る検査業者の登録 9万円

 

(36)

 普通肥料の生産等に係る登録 1万5千円

 

(37)

 特定飼料等製造業者等の登録 9万円

 

(38)

 食品循環資源に係る登録再生利用事業者の登録 9万円

 

(39)

 会員商品取引所の設立等の許可 15万円等

 

(40)

 商品投資販売業等に係る変更の認可(業務の種類の増加に係るものに限る。) 3万円

 

(41)

 経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者等の登録等 3万円等

 

(42)

 高圧ガスの製造に係る認定完成検査実施者等の認定等 9万円

 

"

(43)

 電気事業等の許可 9万円等

 

(44)

 経済産業大臣がする登録電気工事者の登録 9万円

 

(45)

 工業用水道事業の許可等 9万円

 

(46)

 深海底鉱業の許可等 9万円

 

(47)

 アルコールの製造等の事業等の許可 15万円等

 

(48)

 航空機等の製造等の事業の許可等 9万円

 

(49)

 認定特定計量証明事業者の認定 9万円

 

(50)

 特定輸出機器に係る国外適合性評価事業の認定 9万円等

 

(51)

 前払式割賦販売業等の許可等 15万円

 

(52)

 フロン類破壊業者の許可 9万円

 

(53)

 軌道事業から鉄道事業への変更の許可(一定のものを除く。) 15万円等

 

(54)

 自動車道事業の免許 15万円

 

(55)

 高速道路の新設等の許可 15万円

 

(56)

 自動車ターミナル事業の許可 9万円

 

(57)

 優良自動車整備事業者の認定 9万円等

 

(58)

 一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可 1万5千円等

 

(59)

 自家用自動車の有償貸渡しの許可(一定のものを除く。) 9万円

 

(60)

 運河開設の免許 15万円

 

(61)

 船舶の製造事業等に係る施設等の新設等の許可 15万円等

 

(62)

 小型船造船業者の登録 9万円

 

(63)

 船舶等の製造工事等に係る事業場の認定 9万円等

 

(64)

 海洋汚染等の防止に係る船舶の製造工事等に係る事業場の認定等 9万円等

 

(65)

 船員派遣事業の許可 9万円

 

(66)

 飛行場等の設置等の許可等 15万円等

 

(67)

 第一種貨物利用運送事業等の変更登録等(一定のものに限る。) 1万5千円

 

(68)

 気象観測成果の無線通信による発表業務等の許可等 9万円等

 

(69)

 工場において製造する浄化槽の型式の認定 9万円等

 

(70)

 国土交通大臣がする不動産鑑定業者の登録等 9万円

 

(71)

 国土交通大臣がする積立式宅地建物販売業の許可 15万円

 

(72)

 前払金保証事業の登録 15万円

 

(73)

 主務大臣がする不動産特定共同事業の変更の許可(一定のものに限る。) 3万円

 

(74)

 一般廃棄物等の再生利用の認定等 15万円

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 消費税法の一部改正(第6条関係)

 

 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、簡易課税制度につき、適用すること又は不適用とすることが必要となった場合において、税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間の初日の前日に提出したものとみなす等の措置を講ずることとする。(消費税法第37条の2関係)

(注

)上記の改正は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日が平成18年4月1日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間から適用する。(附則第63条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 酒税法の一部改正(第7条関係)

 

 酒類の分類の簡素化

 

 酒類の分類について、現行の10種類(清酒、合成清酒、しょうちゅう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒)を、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に改めることとする。(酒税法第2条関係)

(注

)各種類の酒類の定義は次のとおりとする。(酒税法第3条関係)

 

1

 発泡性酒類とは、ビール、発泡酒及びその他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)をいう。

 

2

 醸造酒類とは、清酒、果実酒及びその他の醸造酒で上記1に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。

 

3

 蒸留酒類とは、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール及びスピリッツで上記1に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。

 

4

 混成酒類とは、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒及び雑酒で上記1に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいう。

 酒類間の税負担格差の縮小(酒税法第23条関係)

 

(1)

 酒税の税率を、1kl当たり次のとおりとすることとする。

 

 

1

 発泡性酒類

220,000円

 

 

2

 醸造酒類

140,000円

 

 

3

 蒸留酒類

200,000円

 

 

 

(アルコール分が21度以上のものにあっては、 200,000円にアルコール分が20度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額)

 

 

4

 混成酒類

220,000円

 

 

 

(アルコール分が21度以上のものにあっては、 220,000円にアルコール分が20度を超える1度ごとに11,000円を加えた金額)

 

(2)

 発泡性酒類のうち次の酒類については、その税率を、1kl当たりそれぞれ次のとおりとすることとする。

 

 

1

 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満でアルコール分10度未満のものに限る。) 

      178,125円

 

 

2

 発泡酒(麦芽比率25%未満でアルコール分10度未満のものに限る。)

      134,250円

 

 

3

 その他の発泡性酒類(ホップ等を原料の一部とした酒類で次のもの以外のものを除く。)

 

 

  80,000円

 

 

 

 糖類、ホップ、水及び一定の物品を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)

 一定の発泡酒に一定のスピリッツを加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)

 

(3)

 醸造酒類のうち次の酒類については、その税率を、1kl当たりそれぞれ次のとおりとすることとする。

 

 

1

 清酒

120,000円

 

 

2

 果実酒

80,000円

 

(4)

 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであってアルコール分が37度未満のものについては、その税率を、1kl当たり370,000円とすることとする。

 

(5)

 混成酒類のうち次の酒類については、その税率を、1kl当たりそれぞれ次のとおりとすることとする。

 

 

1

 合成清酒

100,000円

 

 

2

 みりん及び雑酒(みりんに類似するものに限る。)

20,000円

 

 

3

 甘味果実酒及びリキュール

120,000円

 

 

 

(アルコール分が13度以上のものにあっては、 120,000円にアルコール分が12度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額)

"

 

 

4

 粉末酒

390,000円

 その他

 

(1)

 現行の清酒のうち、アルコール分が22度未満のものに限りこれを清酒の範囲とする等清酒の定義を改めるほか、合成清酒等の定義等について所要の改正を行うこととする。(酒税法第3条関係)

 

(2)

 酒類の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととする場合について、一定の場合を追加することとする。(酒税法第7条関係)

 

(3)

 酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたときで一定の場合には、新たに酒類を製造したものとみなすこととする。(酒税法第43条関係)

 

(4)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。

 

(注

)上記(3(2)を除く。)の改正は、平成18年5月1日から施行する。(附則第1条関係)



 たばこ税法の一部改正(第8条関係)

 

 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を、7,924円/千本(現行7,072円/千本)に引き上げることとする。(たばこ税法第11条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。

(注

)上記の改正は、平成18年7月1日から施行する。(附則第1条関係)



 自動車重量税法の一部改正(第9条関係)

 

 二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間が初回のみ3年とされることに伴い、自動車検査証の有効期間が3年とされる二輪の小型自動車に係る自動車重量税の税率を4,500円とすることとする。(自動車重量税法第7条関係)