このページの本文へ移動

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案参照条文

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案参照条文


○ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)


三条 (略)
 (略)
 組合は、第五十一条各号に掲げる短期給付及び第七十二条第一項各号に掲げる長期給付を行うものとする。
・5 (略)
 
(定款)
六条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
  ~九 (略)
 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
・4 (略)
 
(定款)
二十四条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
   目的
   名称
   事務所の所在地
   役員に関する事項
   運営審議会に関する事項
   長期給付の決定及び支払に関する事項
   長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
   福祉事業に関する事項
   国家公務員共済組合審査会に関する事項
   資産の管理その他財務に関する事項
  一 その他組織及び業務に関する重要事項
 第六条第二項から第四項までの規定は、連合会の定款について準用する。
 
(役員)
二十七条 (略)
 前項の理事のうち六人以内及び監事のうち二人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
 
(標準報酬)
四十二条 (略)
~4 (略)
 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
~9 (略)
 
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
四十四条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
 
(支払未済の給付の受給者の特例)
四十五条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、前二条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
 
(長期給付の種類等)
七十二条 この法律による長期給付は、次のとおりとする。
   退職共済年金
   障害共済年金
   障害一時金
   遺族共済年金
・3 (略)
 
(年金の支給期間及び支給期月)
七十三条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
 (略)
 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
 (略)
 
(併給の調整)
七十四条 (略)
   (略)
   障害共済年金退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
   (略)
 (略)
 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係るこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
 第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
 
(年金の支払の調整)
七十四条の三 この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
七十四条の四 この法律による年金である給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
 
(退職共済年金の受給権者)
七十六条 組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
   組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。
   退職した後に六十五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。
 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
   六十五歳以上であること。
   一年以上の組合員期間を有すること。
   組合員期間等が二十五年以上であること。
 
(退職共済年金の額)
七十七条 (略)
 一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
   組合員期間が二十年以上である者  平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
   組合員期間が二十年未満である者  平均標準報酬額の千分の〇・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
 退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
 組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
七十八条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第八十一条第二項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
 (略)
 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
   死亡したとき。
   退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
   配偶者が、離婚をしたとき。
   配偶者が、六十五歳に達したとき。
   子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
   養子縁組による子が、離縁をしたとき。
   子が、婚姻をしたとき。
   子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
   障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
   障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が、二十歳に達したとき。
 第一項、第三項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)
七十九条 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。
 (略)
 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
 (略)
八十三条 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
~4 (略)
 
(二以上の障害がある場合の取扱い)
八十五条 (略)
 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額の算定については、第八十二条第一項第二号に掲げる金額は、同号及び同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
   その者の公務等傷病による障害について算定されるべき第八十二条第二項の金額
   その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定した第八十二条第一項第二号に掲げる金額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額
 前項の規定は、同項の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
~6 (略)
 
(障害一時金の額)
八十七条の七 (略)
   平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額
   平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額
 
(遺族共済年金の受給権者)
八十八条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族共済年金を支給する。
   組合員(失踪(そう)の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。
   組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
   障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。
   退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、死亡したとき。
 (略)
 
(費用負担の原則)
九十九条 (略)
 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国又は公社の負担金をもつて充てる。
   短期給付に要する費用  掛金百分の五十、国又は公社の負担金百分の五十
  の二 介護納付金の納付に要する費用  掛金百分の五十、国又は公社の負担金百分の五十
   長期給付に要する費用  掛金百分の五十、国又は公社の負担金百分の五十
   公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)又は公務等による遺族共済年金に要する費用   国又は公社の負担金百分の百
   福祉事業に要する費用  掛金百分の五十、国又は公社の負担金百分の五十
   組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用   国又は公社の負担金百分の百
 (略)
   育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
   (略)
~7 (略)
 
(負担金)
百二条 (略)
 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。
 国等は、第九十九条第三項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
 (略)
 
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
百二十四条の二 (略)
 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
   転出の日から起算して五年を経過したとき。
   引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として在職しなくなつたとき。
   死亡したとき。
 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前二項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
 第一項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。
 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(任意継続組合員に対する短期給付等)
百二十六条の五 (略)
 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国又は公社の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国又は公社の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
~6 (略)
 
  附 則
  (退職共済年金の支給の繰上げ)
十二条の二の二 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十六条の規定は、適用しない。
 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。
 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。
 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
 (略)
 
(退職共済年金の特例)
十二条の三 当分の間、六十五歳未満の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
 六十歳以上であること。
 一年以上の組合員期間を有すること。
 組合員期間等が二十五年以上であること。
十二条の四の二 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第五項、附則第十二条の六の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の七の三第七項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第十二条の六の三第一項において同じ。)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
 (略)
 一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する第一項の請求に係る退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
   組合員期間が二十年以上である者  平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
   組合員期間が二十年未満である者  平均標準報酬額の千分の〇・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
 第一項の請求があつた退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時」と、第七十九条第二項中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「前条第一項に規定する加給年金額を」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額並びに同条第四項において読み替えられた前条第一項に規定する加給年金額を」とする。
 前各項の規定によりその額が算定されている附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第七十七条第一項又は第二項の規定により算定した金額に改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合には、この限りでない。
十二条の四の三 附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十四年以上であるときは、退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項又は第三項の規定の例により算定した金額とする。
 前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「前条第一項に規定する加給年金額を」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額並びに附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた前条第一項に規定する加給年金額を」とする。
 (略)
 前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時」と、第七十九条第二項中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「前条第一項に規定する加給年金額を」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額並びに附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた前条第一項に規定する加給年金額を」とする。
 
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
十二条の六の二 附則第十二条の三の二に規定する者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十二条の三各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十六条及び附則第十二条の三の規定は、適用しない。
 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。
 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。
 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
 (略)
 前項の規定により読み替えられた第七十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
十二条の六の三 附則第十二条の三の二に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号の規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
~6(略)
 
(昭和二十四年四月一日以前に生まれた者等に支給する特例による退職共済年金の額の特例)
十二条の七の二 (略)
 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額とする。
 (略)
十二条の七の三 次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二並びに第十二条の四の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
 
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
 (略)
 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額に改定する。
~8 (略)
十二条の七の四 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が、組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額に相当する部分の支給を停止する。
   その額が附則第十二条の七の二の規定により算定されているものであり、かつ、その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものであること。
   その額が附則第十二条の七の三第一項から第五項までの規定により算定されていること。
 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第十二条の四の二第一項から第四項まで又は第十二条の四の三の規定によりその額が算定されているもの(前条第八項に該当する者に係るものに限る。)に限る。)については、その受給権者が、組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、第七十九条第二項中「前条第一項に規定する加給年金額を」とあるのは、「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額に相当する部分並びに前条第一項に規定する加給年金額を」とする。
十二条の七の五 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した金額とする。
~6 (略)
 
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)
十二条の八 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第十二条の三及び第十二条の六の二の規定は、適用しない。
 第一項又は前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。
 第一項又は第二項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第三項の規定による減額後の額」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする。
 第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る特例支給開始年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。
 附則第十二条の五、第十二条の七の四及び第十二条の七の六第一項の規定は、第一項又は第二項の規定による退職共済年金について準用する。この場合において、同条第一項中「「附則第十二条の三」とあるのは、「「附則第十二条の八第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
 第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十七条第一項又は第二項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第三項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた同項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第二号に掲げる金額又は当該金額と同条第三項の規定により加算する金額との合算額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。
 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者に対してこの法律を適用する場合における必要な技術的読替え及びこれらの規定による退職共済年金の支給等に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項及び第三項から前項までの規定は、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項又は第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳に達した後六十歳」と、第三項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
10  (略)