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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案参照条文



 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)(抄)
 
  附 則
  (退職年金の額の改定)
三十五条 (略)
 (略)
 前二項の場合において、これらの規定による改定後の退職年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の退職年金の額とする。
 
(退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
三十六条 (略)
 (略)
 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
 
(減額退職年金の額の改定)
三十七条 (略)
 附則第三十五条第三項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。
 
(減額退職年金の支給開始年齢の特例)
三十八条 退職年金の受給権者が、施行日から六月を経過する日以後に、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出た場合において、その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該減額退職年金は、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後でその者の希望する月から支給する。
   昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者(旧共済法附則第十二条の五第二項及び第十三条の十第一項に規定する政令で定める者に該当した者並びに旧公企体共済法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者を除く。以下この項において同じ。)で昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれたもの  五十三歳
   昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれたもの  五十四歳
   昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和十一年七月二日以後に生まれたもの  五十五歳
 前項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)に支給する減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じ、保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額を減じた金額とする。
 
(減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
三十九条 附則第三十六条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第二項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
 
(障害年金の額の改定)
四十二条 (略)
 (略)
 前二項の規定による改定後の障害年金の額が当該障害年金の受給権者が施行日の前日において受ける権利を有していた障害年金の額(前条第一項の規定により支給される障害年金にあつては同項の規定により算定される額とし、同条第二項の規定により改定された障害年金にあつては同項の規定による改定後の額とする。)より少ないときは、その額をもつて、前二項の規定による改定後の障害年金の額とする。
 (略)
 
(遺族年金の額の改定)
四十六条 (略)
   (略)
   旧共済法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第一号及び第二号に掲げる移行遺族年金を含む。)  当該遺族年金に係る組合員であつた者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきであつた退職年金)の額を附則第三十五条の規定により改定するものとした場合における当該改定後の退職年金の額の百分の五十に相当する金額
   旧共済法第八十八条第三号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第三号に掲げる移行遺族年金を含む。)  遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
   旧共済法第八十八条第四号の規定による遺族年金遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
 旧共済法第二条第三項及び第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
 第一項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。
 旧共済法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定は、前三項の規定により遺族年金の額を改定する場合について、なおその効力を有する。
 (略)
 前各項の規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項の規定による改定後の遺族年金の額とする。
 
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
五十二条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
 退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
 前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。
 (略)
 
(更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例)
五十三条 旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が五年以上である更新組合員等であつた者で四十五歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十五条第一項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の五十(その者が五十歳に達した後五十五歳に達するまでの間にあつては百分の七十とし、その者が五十五歳に達した後にあつては百分の百とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間に該当する期間が六年以上である更新組合員等であつた者が受ける権利を有する退職年金については、旧共済法第七十七条第二項及び旧施行法第十六条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給の停止は行わない。
 (略)
 
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)
五十七条 (略)
 (略)
 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。


 国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)(抄)
 
(本人の意に反する休職の場合)
七十九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
   心身の故障のため、長期の休養を要する場合
   刑事事件に関し起訴された場合
 
(懲戒の場合)
八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
    この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
   職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
   国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
  職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。


 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(抄)
 
(通勤の定義)
一条の二 この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
  職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(抄)
  ~七 (略)
   国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)
   (略)


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(抄)
 
  附 則
  (年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
十八条 年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第二条第一項第七号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
 (略)


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)
 
(拠出金の徴収及び納付義務)
八十一条の二 基金は、第八十一条の十第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び健康保険法第三条第一項第七号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生労働大臣が定めるもの(以下「被用者保険等保険者」という。)から、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金(以下本則において「拠出金」という。)を徴収する。
 (略)


 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(抄)
 
(併給の調整)
二十条 年金給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金についても、同様とする。
  前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
  第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
  第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
 
(年金額)
二十七条 老齢基礎年金の額は、八十万四千二百円とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、八十万四千二百円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
   保険料納付済期間の月数
    保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の二に相当る月数
    保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の一に相当する月数
    保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数とを合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
 
(基礎年金拠出金)
九十四条の二 (略)
  年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
 (略)


 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)
 
(地方公務員共済組合連合会)
三十八条の二 組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
~5 (略)
 
(費用の負担)
百十三条 組合の給付に要する費用(老人保健法第五十三条第一項に規定する拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに基礎年金拠出金に係る負担に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、第三項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち同法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、長期給付に要する費用(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(第三項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつてはすべての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
  ・二 (略)
    長期給付に要する費用については、その費用の予想額と次項第二号及び第三号の掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額とが、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるように定める。
~7 (略)
 
(地方議会議員共済会)
百五十一条 次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)の区分に従い、当該各号に掲げる地方議会議員をもつて組織する当該各号に掲げる地方議会議員共済会(以下「共済会」という。)を設ける。
   都道府県の議会の議員  都道府県議会議員共済会
   市(特別区を含む。以下この章において同じ。)の議会の議員  市議会議員共済会
   町村の議会の議員  町村議会議員共済会
 共済会は、法人とする。
 共済会は主たる事務所を東京都に置く。


 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)(抄)
 
(育児休業基本給付金)
六十一条の四 (略)
・3 (略)
 育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の三十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
 (略)


 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)(抄)
 
(拠出金の徴収及び納付義務)
五十三条 基金は、第六十四条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。
 (略)


 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)(抄)
 
(定義)
二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    育児休業労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。以下この条、次章、第三章、第二十一条及び第二十二条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。
  ~五 (略)
 
(勤務時間の短縮等の措置等)
二十三条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
 (略)


 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)(抄)
 
(育児休業の承認)
三条 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
・3 (略)


 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(抄)
 
(育児休業の承認)
三条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
・3 (略)
 
(防衛庁の職員への準用)
十三条 この法律(第二条及び第七条第六項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるの「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、第七条の二第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第一項又は第二十五条第三項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給等に関する法律第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律」と、第十一条第一項中「各省各庁の長」とあるのは「防衛庁長官又はその委任を受けた者」と、「国家公務員法第八十一条の五第一項」とあるのは「自衛隊法第四十四条の五第一項」と、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を」と読み替えるものとする。


 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)(抄)
 
(育児休業の承認)
二条 裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に育児休業をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている場合その他最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
・3 (略)


 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
 
(納付金の徴収及び納付義務)
百五十条 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者から、介護給付費納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
 (略)


 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)
 
(定義)
二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
  この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ、著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。


 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)
 
(定義)
二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
 (略)
  この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
~8 (略)