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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

    附 則
  (施行期日)
一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第一条中国家公務員共済組合法附則第二十条の三の改正規定 公布の日
   第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日
   第三条、第十一条及び第十五条の規定 平成十八年四月一日
   第四条の規定 平成十八年七月一日
   第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条及び第七十八条の規定 平成十九年四月一日
   第六条並びに附則第二十二条及び第二十三条の規定 平成二十年四月一日
  (検討)
二条 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第百二条の二に規定する財政調整拠出金については、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合及び同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
  (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
三条 平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
 第一条の規定による改正後の法第八十七条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
  (法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
四条 法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
   
 
 第一条の
規定による
改正前の法
第七十八条
第二項
二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第一項後段
六十万三千二百円 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第三項第一
四百二十七万六千
六百円
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第三項第二
二百六十四万千四
百円
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第三項第三
二百三十八万九千
九百円
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十三条
第三項
二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十九条
第三項
百六万九千百円 百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第九十条 六十万三千二百円 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十二
条の四の二
第二項第一
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
 第九条の
規定による
改正前の昭
和六十年改
正法
附則第十六
条第一項第
一号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第十六
条第四項
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第十七
条第二項第
一号
三万四千百円 三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
二号
六万八千三百円 六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
三号
十万二千五百円 十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
四号
十三万六千六百円 十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
五号
十七万七百円 十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
 第十七条
の規定によ
る改正前の
平成十二年
改正法附則
第十一条第
二項若しく
は第三項又
は第十二条
第二項若し
くは第三項
の規定によ
り読み替え
られた第一
条の規定に
よる改正前
の法
第七十七条
第一項
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
第七十七条
第二項第一
号及び第二
号並びに第
八十二条第
一項第一号
及び第二号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十二条
第二項
加えた金額) 加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十九条
第一項第一
号イ及びロ
並びに第二
号イ及びロ
並びに第二
項並びに附
則第十二条
の四の二第
二項第二号
並びに第三
項第一号及
び第二号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
   
五条 昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金については、第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。
 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
   
 
 第九条の
規定による
改正前の昭
和六十年改
正法
附則第三十
五条第一項
ただし書
相当する金額 相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第三十
五条第一項
第一号
加えた金額) 加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第三十
五条第一項
第二号
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
条第一項第
一号
七十五万四千三百
二十円
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十
条第一項第
二号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
二条第一項
本文
相当する額を 相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を
附則第四十
二条第一項
ただし書
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
二条第一項
第一号
加えた金額) 加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
二条第一項
第二号
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
二条第二項
第一号
加算して得た金額 加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
二条第二項
第四号
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
六条第一項
第一号
加えた金額( 加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(
百分の〇・九五に
相当する金額
百分の〇・九五に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
六条第三項
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
六条第五項
十五万四千二百円 十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十六万九千九百
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
 平成十二
年改正法第
三条の規定
による改正
前の昭和六
十年改正法
附則第三十
五条第一項
ただし書
相当する金額 相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第三十
五条第一項
第二号
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
条第一項第
二号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
二条第一項
本文
相当する額を 相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を
附則第四十
二条第一項
ただし書及
び第二号並
びに第二項
第一号及び
第四号
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
六条第一項
第一号
百分の二十に相当
する金額 
百分の二十に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
百分の一に相当す
る金額
百分の一に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十
六条第三項
相当する金額 相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
   
  (平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
六条 平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定の適用については、法第七十二条の三第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
 平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
 平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
  (再評価率等の改定等の特例)
七条 法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数を下回る区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同条の規定による改正後の法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。)又は従前額改定率(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)その他政令で定める率(以下この条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)は、適用しない。
   第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
   附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五第四項第一号に規定する調整率(以下この項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
  (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
八条 平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十六年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては五億五千七百二万千円を、独立行政法人造幣局にあっては八十八万九千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては三百九十三万円を、独立行政法人国立病院機構にあっては三千六十七万七千円を、日本郵政公社にあっては一億八千七百七十四万七千円を、それぞれ負担する。
 平成十七年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)附則第十三条第四項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
  (育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
九条 第二条の規定による改正後の法第四十二条の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等について適用する。
  (育児休業手当金の額に関する経過措置)
十条 第二条の規定による改正後の法第六十八条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
  (介護休業手当金の額に関する経過措置)
十一条 第二条の規定による改正後の法第六十八条の三第三項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
  (三歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
十二条 第二条の規定による改正後の法第七十三条の二の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬の月額について適用する。
  (育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
十三条 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第四十二条第九項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百条の二の規定を適用する。
  (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
十四条 第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
 第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
 第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
  (法による脱退一時金の額に関する経過措置)
十五条 平成十七年四月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
  (法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
十六条 第五条の規定による改正後の法第七十八条の二の規定は、平成十九年四月一日前において法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
  (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
十七条 第五条の規定による改正後の法第八十条若しくは第八十七条の二又は昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第五条の規定による改正後の法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
  (法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
十八条 平成十九年四月一日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
 第五条の規定による改正後の法第九十三条の二第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
  (対象となる離婚等)
十九条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(財務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
  (当事者への情報提供の特例)
二十条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、法第九十三条の七第一項の規定による請求をすることができる。
  (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
二十一条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第二号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第二号中「含む。」とあるのは「含み、国家公務員共済組合法第九十三条の九第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
  (対象となる特定期間)
二十二条 第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
  (標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
二十三条 第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
  (平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
二十四条 平成十七年度における第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。