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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

  (存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
二十五条 存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付」という。)について、第一条の規定による改正後の法又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
   
 
 第一条の
規定による
改正前の法
第七十七条
第一項
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
第七十七条
第二項第一
号及び第二
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第七十八条
第二項
二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第一項後段
六十万三千二百円 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第一項第一
号及び第二
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十二条
第二項
加えた金額) 加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十二条
第三項第一
四百二十七万六千
六百円
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第三項第二
二百六十四万千四
百円
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十二条
第三項第三
二百三十八万九千
九百円
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十三条
第三項
二十三万千四百円 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十九条
第一項第一
号イ及びロ
並びに第二
号イ及びロ
並びに第二
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第八十九条
第三項
百六万九千百円 百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第九十条 六十万三千二百円 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十二
条の四の二
第二項第一
号及び第二
号並びに第
三項第一号
及び第二号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
 第九条の
規定による
改正前の昭
和六十年改
正法
附則第十六
条第一項第
一号
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
附則第十六
条第四項
乗じて得た金額 乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第十七
条第二項第
一号
三万四千百円 三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
二号
六万八千三百円 六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
三号
十万二千五百円 十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
四号
十三万六千六百円 十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七
条第二項第
五号
十七万七百円 十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
   
  (その他の経過措置の政令への委任)
二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
  (平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)
二十七条 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第 号)の一部を次のように改正する。
 第一項の表中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額の項及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額の項を削る。
  (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
二十八条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十七条」を「第二十六条」に、「第二十八条」を「第二十七条」に、「第二十九条・第三十条」を「第二十八条・第二十九条」に改める。
 第二十五条を削り、第二十六条を第二十五条とし、第二十七条を第二十六条とし、第五章中第二十八条を第二十七条とし、第六章中第二十九条を第二十八条とし、第三十条を第二十九条とする。
 附則第三項中「第二十八条」を「第二十七条」に改める。
 附則第十三項中「第三十条第二号」を「第二十九条第二号」に改める。
  (中小企業退職金共済法の一部改正)
二十九条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
 第八十二条を次のように改める。
八十二条 削除
  (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
三十条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条を次のように改める。
三十七条 削除
  (情報処理の促進に関する法律の一部改正)
三十一条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
 第二十八条を次のように改める。
二十八条 削除
  (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
三十二条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
 第四十二条の三十八を次のように改める。
四十二条の三十八 削除
  (勤労者財産形成促進法の一部改正)
三十三条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第四項中「第二条第一項第一号ロに掲げる者」を「第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者」に改める。
  (電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
三十四条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条を次のように改める。
二十五条 削除
  (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)
三十五条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
 第十九条を次のように改める。
十九条 削除
  (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
三十六条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条中「(国共済法」の下に「第百二十四条の三、」を加える。
 第六十九条中「第七十九条第四項」を「第七十九条第七項」に改める。
三十七条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
 第二十九条第一項中「第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第八十九条第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。
  (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
三十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書」の下に「、第二項及び第三項並びに第六十八条の三」を加え、同条第四項中「及び第四号を除く。)」と、」を「、第一号の二及び第四号を除く。)」と、」に、「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に、「と、同法附則第二十条の三第二項中「「次の各号」とあるのは「次の各号(」とあるのは「「次の各号(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「次の各号(第一号、第四号及び」と、「第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び附則第二十条の三第一項の規定」と、同条第四項」とあるのは「「組合員の掛金、」とあるのは「組合員の掛金及び」と、「負担金及び国又は公社の負担金」とあるのは「負担金」と、第百二条第四項」とする」を「とする」に改める。
  (社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
三十九条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
 第八条中「(同法」の下に「第百二十四条の三、」を加える。
  (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)
四十条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条を次のように改める。
二十三条 削除
  (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)
四十一条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第十四条を次のように改める。
十四条 削除
  (独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の一部改正)
四十二条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
 第十九条を次のように改める。
十九条 削除
  (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
四十三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
四十四条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
 第六十八条を次のように改める。
六十八条 削除
  (独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
四十五条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条を次のように改める。
二十六条 削除
  (独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
四十六条 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
 第三十六条を次のように改める。
三十六条 削除
  (独立行政法人北方領土問題対策協会法の一部改正)
四十七条 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十八条を次のように改める。
十八条 削除
  (独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
四十八条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人国際交流基金法の一部改正)
四十九条 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
五十条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条を次のように改める。
二十三条 削除
  (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
五十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条を次のように改める。
三十一条 削除
  (独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)
五十二条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条を次のように改める。
二十四条 削除
  (独立行政法人日本学術振興会法の一部改正)
五十三条 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
 第二十条を次のように改める。
二十条 削除
  (独立行政法人理化学研究所法の一部改正)
五十四条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)
五十五条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第二十九条を次のように改める。
二十九条 削除
   附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十九条の規定にかかわらず、同法の規定の適用については」を削る。
  (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)
五十六条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十八条を次のように改める。
三十八条 削除
  (独立行政法人日本芸術文化振興会法の一部改正)
五十七条 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
 第十九条を次のように改める。
十九条 削除
  (独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)
五十八条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
五十九条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
 第三十条を次のように改める。
三十条 削除
  (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)
六十条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
 第十五条を次のように改める。
十五条 削除
  (独立行政法人労働政策研究・研修機構法の一部改正)
六十一条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
 第十六条を次のように改める。
十六条 削除
   附則第五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第十六条の規定にかかわらず同法の規定の適用については」を削る。
  (独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)
六十二条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条を次のように改める。
二十五条 削除
  (独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)
六十三条 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人日本貿易振興機構法の一部改正)
六十四条 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
 第十七条を次のように改める。
十七条 削除
  (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
六十五条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
 第十八条を次のように改める。
十八条 削除
  (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
六十六条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
 第二十九条を次のように改める。
二十九条 削除
  (独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)
六十七条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
 第十二条を次のように改める。
十二条 削除
  (独立行政法人水資源機構法の一部改正)
六十八条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第四十六条」を「第四十五条」に、「第四十七条」を「第四十六条」に改める。
 第四十四条を削り、第四十五条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とし、第五章中第四十七条を第四十六条とする。
 附則第四条第二項中「第四十七条第二号」を「第四十六条第二号」に改める。
  (独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)
六十九条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条を次のように改める。
二十三条 削除
  (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
七十条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
 第四十一条を次のように改める。
四十一条 削除
   附則第十条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第四十一条の規定にかかわらず同法の規定の適用については」を削る。
  (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
七十一条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
 第八条第二項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 第十三条の次に次の見出し及び一条を加える。
  (国家公務員共済組合法の特例)
十三条の二 第八条の規定は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)に派遣された検察官等について準用する。
 第十四条の見出しを削り、同条第一項中「及び第六十八条の三」を「、第二項及び第三項並びに第六十八条の三」に改め、同条第四項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 附則第三項中「(平成十五年法律第百十二号)」を削る。
  (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)
七十二条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
二十一条 削除
  (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
七十三条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
 第二十七条を次のように改める。
二十七条 削除
   附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十七条の規定にかかわらず、同法の規定の適用については」を削る。
  (独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)
七十四条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条を次のように改める。
二十二条 削除
   附則第六条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加え、「、第二十二条の規定にかかわらず、同法の規定の適用については」を削る。
  (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
七十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第四十一条」を「第四十条」に、「第四十二条」を「第四十一条」に改める。
 第四十条を削り、第四十一条を第四十条とし、第六章中第四十二条を第四十一条とする。
 附則第十二条第二項、第十三条第四項及び第十四条第二項中「第四十二条第二号」を「第四十一条第二号」に改める。
  (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
七十六条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第 号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条を次のように改める。
三十二条 削除
  (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
七十七条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
 附則第八十七条第三項中「、第七十四条の二第一項及び第三項」を削り、「の規定」の下に「並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)第五条の規定による改正前の新法第七十四条の二第一項及び第三項の規定」を加える。
  (日本私立学校振興・共済事業団法等の一部改正)
七十八条 次に掲げる法律の規定中「第八十九条第一項第二号」を「第八十九条第一項及び第二項」に改める。
 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第二十二条第三項
 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第七条第三項
 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第七条第三項
 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第七条第三項
 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)附則第八条第三項