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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

六条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
 目次中「第五款 離婚等をした場合における特例(第九十三条の五-第九十三条の十二)」を
  「第五款 離婚等をした場合における特例(第九十三条の五-第九十三条の十二)
   第六款 被扶養配偶者である期間についての特例(第九十三条の十三-第九十三条の十七)」
 

に改める。

   第四章第三節第五款の次に次の一款を加える。
        第六款 被扶養配偶者である期間についての特例
    (特定組合員及び被扶養配偶者についての標準報酬の月額等の特例)
  九十三条の十三 組合員(組合員であつた者を含む。以下「特定組合員」という。)が組合員であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定組合員の被扶養配偶者は、当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるときは、組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、特定期間(当該特定組合員が組合員であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された組合員期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。第九十三条の十六において同じ。)の受給権者であるときその他の財務省令で定めるときは、この限りでない。
   組合は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額を当該特定組合員の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
   組合は、第一項の請求があつた場合において、当該特定組合員が標準期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準期末手当等の額を当該特定 組合員の標準期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
   前二項の場合において、特定期間に係る組合員期間については、被扶養配偶者の組合員期間であつたものとみなす。
   第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
    (退職共済年金等の額の改定の特例)
  九十三条の十四 退職共済年金の受給権者について、前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われたときは、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、前条第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
   第九十三条の十第二項の規定は、障害共済年金の受給権者である被扶養配偶者について前条第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
    (標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
  九十三条の十五 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
     
   
第七十八条
第一項
組合員期間が
二十年以上で
組合員期間(第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で
第七十九条
第二項第一号
標準期末手当
等の額
標準期末手当等の額(第九十三条の十三第三項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) 
第八十八条
第一項
組合員であつ
た者が次の
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の
     
    (標準報酬改定請求を行う場合の特例)
  九十三条の十六 特定組合員又は被扶養配偶者が、離婚等(第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第九十三条の五第一項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第九十三条の十三第一項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者であるときは、この限りでない。
   前項の場合において、第九十三条の六第一項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額並びに第九十三条の九第一項及び第二項の当該特定期間に係る組合員期間の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額については、第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とする。
   第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第九十三条の七第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有しないときは、同条第二項に規定する情報は、第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
   前項の規定は、第九十三条の八の求めがあつた場合に準用する。
   第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について第九十三条の十三第二項の規定により改定された場合における第九十三条の六第一項及び第九十三条の九第一項の規定の適用については、第九十三条の六第一項中「標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)」とあるのは「標準報酬の月額」と、第九十三条の九第一項第一号中「標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬の月額」とする。
    (政令への委任)
  九十三条の十七 この款に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
   附則第十三条の九の二の次に次の三条を加える。
    (被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
  十三条の九の三 第九十三条の十四第一項の規定の適用については、当分の間、「第七十七条第一項及び第二項」とあるのは「第七十七条第一項から第三項まで」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間(特定期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
  十三条の九の四 第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付について、附則第十二条の三第二号、第十二条の四の二第二項第一号、第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定を適用する場合においては、「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。)」とする。
  十三条の九の五 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る組合員期間についての第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定並びに長期給付の額の算定及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
  (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
七条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項中「三十七年」を「四十年」に改める。
 別表新法第七十九条第三項の項中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改め、同表新法附則第十二条の四の二第二項第一号の項及び新法附則第十二条の七の五第四項及び第五項の項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
八条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。
 第三条の二第四項中「新法」の下に「第七十四条の二、」を加える。
 第十七条中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。
 別表新法第八十九条第一項第二号ロの項中「新法第八十九条第一項第二号ロ」を「新法第八十九条第一項第一号ロ(2)」に、「(1)又は(2)」を「(i)又は(ii)」に、「(1)に」を「(i)に」に改める。
  (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
九条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第七号を次のように改める。
     削除
   附則第十六条第一項中「共済法第七十六条の規定による」を削り、「)に係るもの」の下に「及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金」を、「第七十七条第一項」の下に「及び第七十八条第一項」を加え、「同項の規定にかかわらず、同項」を「これらの規定にかかわらず、これら」に改め、同項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第二号中「(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同条第二項中「千六百七十六円」を「とする。)」に改め、同条第三項中「千六百七十六円にその率を乗じて得た金額が三千百四十三円から千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第四項中「第七十七条第一項」の下に「及び第七十八条第一項」を加え、「同項の規定にかかわらず、同項」を「これらの規定にかかわらず、これら」に、「三千百四十三円」を「三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第五項中「千六百七十六円」を「千六百二十八円」に、「三千百四十三円」を「三千五十三円」に改める。
 附則第十七条第二項中「当該各号に定める金額」を「、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第一号中「三万四千百円」を「三万三千二百円」に改め、同項第二号中「六万八千三百円」を「六万六千三百円」に改め、同項第三号中「十万二千五百円」を「九万九千五百円」に改め、同項第四号中「十三万六千六百円」を「十三万二千六百円」に改め、同項第五号中「十七万七百円」を「十六万五千八百円」に改める。
 附則第二十条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
 附則第二十一条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
 附則第二十一条の二第二項中「共済法」の下に「第七十九条第二項及び」を加え、「同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額」を「共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分」に改め、「加算された金額」の下に「に相当する部分に」と、同項第一号中「加給年金額を」とあるのは「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」を加える。
 附則第二十八条第一項第一号中「(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同項第二号中「(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削る。
 附則第三十条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
 附則第三十五条第一項中「を乗じて得た額をいい」を「(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい」に、「同表の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」を「当該俸給年額改定率」に改め、同項第一号を次のように改める。
     次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
       当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
       当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
   附則第三十五条に次の一項を加える。
   第一項に規定する俸給年額改定率は、共済法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
   附則第三十六条第二項中「附則第十二条の四の二第二項及び第三項」の下に「並びに第十三条の九」を加える。
 附則第四十条第一項第一号を次のように改める。
     七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
   附則第四十二条第一項第一号を次のように改める。
     次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
       当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
       当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
   附則第四十二条第二項第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改める。
 附則第四十五条第一項中「厚生年金保険の被保険者等」の下に「(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を加え、「同項に規定する総収入月額相当額(以下この項」を「同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
   国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
   附則第四十六条第一項第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第五項中「同項」を「同項第一号」に、「十五万四千二百円」と、」を「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中」に、「二十六万九千九百円」を「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改め、同条に次の一項を加える。
   共済法第八十九条第四項の規定は、遺族年金について準用する。
   附則第五十条を次のように改める。
  五十条 削除
   附則第五十二条第四項中「(その額について、附則第五十条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同項後段を削る。
 附則第五十三条第三項後段を削る。
 附則第五十七条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
     更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第四十二条第三項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)とする。
   附則第五十七条第二項中「に対する附則第五十条(附則第五十二条第四項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合」を「に係る当該遺族年金の額」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改める。
 附則第五十八条中「(附則第五十条を除く。)」を削る。
 附則別表第五を次のように改める。
附則別表第五(附則第三十五条、附則第五十七条関係)
   
 
昭和五年四月一日以前に生まれた者 一・二二二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・二三三
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・二六〇
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 一・二六六
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 一・二六六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 一・二七一
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 一・二八一
昭和十二年四月二日以後に生まれた者 一・二九一
   
十条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
 附則第三十六条第一項第一号中「の百分の八十に相当する金額」を削り、「二十八万円」を「共済法第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整開始額」という。)」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「共済法第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整変更額」という。)」に改め、同号ロ及びハ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改める。
 附則第四十四条第一項第一号中「の百分の八十に相当する金額」を削り、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イからハまでの規定中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改める。
 第四十五条第一項中「合計額が四十八万円」を「合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)」に、「合計額から四十八万円」を「合計額から支給停止調整額」に改める。
十一条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第二十八条第四項中「妻が、」の下に「障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は」を加える。
十二条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第十条第二項中「、第七十四条の三及び第七十四条の四」を「及び第七十四条の二から第七十四条の四まで」に改める。
 附則第十一条第五項中「、共済法第七十四条の二」を削る。
 附則第十五条第一項中「並びに第八十九条第一項第二号」を「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、同条第三項中「及び第二項」の下に「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を、「、共済法第七十七条第一項」及び「、共済法第七十七条第二項」の下に「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を加える。
 附則第十六条に次の一項を加える。
   第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第七十八条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
   附則第二十一条第一項中「第七十七条」の下に「(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を加える。
 附則第二十一条の二第二項中「加給年金額」を「加算される金額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
    (退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
  二十一条の三 退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
   附則第二十八条第一項中「第八十九条第一項第一号イ又は同項第二号イに掲げる金額」を「第八十九条第一項第一号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)」に改める。
 附則第二十九条第六項中「定めるもの」の下に「及び共済法第九十三条の二第一項第五号の規定」を加える。
 附則第三十条第一項中「第八十九条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める」とあるのは「(1)」を「第八十九条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第一号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)」に改める。
 附則第三十二条第一項ただし書中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改める。
 附則第四十六条第七項中「第八十九条第四項」を「第八十九条第五項」に改める。
 附則第五十条を次のように改める。
    (離婚等をした場合における特例)
  五十条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から共済法第九十三条の十二までの規定に準じて、政令で定める。
  (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
十三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
 附則第六条第二項から第四項までを削る。
  (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
十四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
 附則第三十三条第六項中「附則第二十条第四項及び第二十一条第三項」を「附則第二十条第三項及び第二十一条第二項」に改め、同条第十一項を次のように改める。
  11  平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、同法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定は、適用しない。
   附則第五十二条第一項中「分割し、又は」を「若しくは分割したとき、指定基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十二条第一項の規定により同項に規定する企業年金基金(以下「企業年金基金」という。)となったとき又は指定基金が」に改め、同条第四項中「又は分割したことにより」を「若しくは分割したことにより、又は指定基金が確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となったことにより、」に、「基金又は」を「基金若しくは」に、「基金(」を「基金又は当該企業年金基金(」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
   財務大臣が第四項の規定に該当して企業年金基金を新たに指定する場合における附則第四十七条第一項、第四十九条第一項及び第五十五条第一項の規定の適用については、附則第四十七条第一項中「厚生年金基金」とあるのは「厚生年金基金又は企業年金基金」と、附則第四十九条第一項中「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務」とあるのは「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務又は確定給付企業年金法の規定に基づく企業年金基金の業務」と、附則第五十五条第一項中「指定基金は」とあるのは「指定基金(当該指定基金が厚生年金基金であるものに限る。以下この条、次条、附則第五十七条、第五十九条及び第六十三条において同じ。)は」とする。
十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第三十三条第五項第三号中「さらに、」の下に「当該特例年金給付が退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)であるときは障害を給付事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を、」を、「老齢」の下に「及び障害」を加え、「(その」を「(これらの」に改め、同条第六項中「特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)」を「退職特例年金給付」に改める。
十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十三条中第十三項を第十五項とし、第十二項の次に次の二項を加える。
  13  遺族特例年金給付(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
  14  国家公務員共済組合法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定は、特例年金給付(遺族特例年金給付を除く。)の受給権者が同法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
   附則第三十三条の次に次の一条を加える。
    (退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
  三十三条の二 旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第七十八条の二第一項の申出を行わなければならない。
  (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
十七条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
 附則第十一条第一項中「ついては、第二条の規定による改正後の」を「ついては、」に改め、「第一条の規定による改正後の」を削り、同項第一号中「、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九」を「並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項」に改め、同項第二号中「第二条の規定による改正後の法」を「法第七十二条の二、」に、「、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第四条の規定による改正後の」を「並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに」に改め、同条第三項中「第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項」を「法第七十二条の二第一項」に、「同条第二項中「組合員期間の月数」」を「第七十七条第一項及び第二項中「組合員期間の月数」」に改め、「、附則第十三条の九中「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「、附則第十三条の九中「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
   前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に、法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
   附則第十二条第一項中「一・〇三一」を「従前額改定率」に改め、同項第二号中「第二条の規定による改正後の法」を「法第七十二条の二、」に改め、「並びに附則第十三条の九」を削り、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項第二号」の下に「又は第二項」を加え、「第二条の規定による改正後の法第七十七条第一項中」を「法第七十二条の二中「長期給付」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、」に改め、「計算」と、」を「計算」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項中」に改め、「、附則第十三条の九中「附則別表第四の各号に掲げる受給権者」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
   第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
   附則第十二条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「の表」とあるのは「」の下に「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)第十七条の規定による改正後の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
   組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
   平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
   第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、法第七十二条の四第一項又は第三項(法第七十二条の五第一項に規定する調整期間にあっては、法第七十二条の六第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
   附則第十二条の次に次の一条を加える。
    (法による年金である給付の額の改定の特例)
  十二条の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十一条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十一条第一項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
   前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
     法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
     物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
   第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の四(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
   第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の五(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
   第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の六の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
   附則別表平成十二年四月以後の項中「平成十二年四月以後」を「平成十二年四月から平成十七年三月まで」に改め、同表に次のように加える。
     
   
平成十七年度以後の各年度に属する月 政令で定める率
   
   附則別表に備考として次のように加える。
    考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第七十二条の三第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
十八条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第十五条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「標準報酬月額」を「標準報酬の月額」に、「同項の表に定める率」を「支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)」に改める。
十九条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第十一条第一項各号列記以外の部分中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同項第一号中「、第八十九条第一項及び第二項」を削り、「附則別表第二の規定」の下に「又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定」を加え、同項第二号中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と」を削り、「とする」を「と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第七十二条の二に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「再評価率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする」に改め、同条第四項中「第八十九条第一項第一号」を「第八十九条第一項第一号イ」に、「同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」」を「同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」」に改める。
 附則第十二条第一項第一号中「、第八十九条第一項及び第二項」を削り、「附則別表第二の規定」の下に「又は平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定」を加え、同項第二号及び同条第二項中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同条第五項中「、第八十九条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と」を削り、「とする」を「と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十二条第一項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする」に改め、同条第六項中「第八十九条第一項第一号」を「第八十九条第一項第一号イ」に、「同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」」を「同号ロ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」」に改める。
  (人事訴訟法の一部改正)
二十条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条第一項中「標準報酬」を「標準報酬等」に改め、「第七十八条の二第二項」の下に「又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項」を加える。