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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

二条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中「国家公務員等の病気」を「国家公務員の病気」に、「もつて国家公務員等」を「もつて国家公務員」に、「国家公務員等の職務」を「公務」に改め、同条第二項中「、独立行政法人」を「、特定独立行政法人」に、「第二条第一項に規定する独立行政法人」を「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」に改め、「、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を削る。
 第二条第一項第一号を次のように改める。
     職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
   第三条第一項及び第八条第一項中「並びに」を「及び」に、「独立行政法人及び国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 第三十一条第一号中「独立行政法人」の下に「(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」を、「国立大学法人等」の下に「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を加える。
 第三十七条第一項中「並びに」を「及び」に、「独立行政法人及び国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 第四十一条第二項中「(特定独立行政法人以外の独立行政法人及び国立大学法人等の業務を含む。以下同じ。)」を削る。
 第四十二条第四項中「及び第七項」を「並びに第七項又は第九項及び第十項」に改め、同条第九項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
   組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
  10  前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
   第四十二条の二第二項中「前条第九項」を「前条第十一項」に改める。
 第六十八条の二第一項本文中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定(第百条の二において「育児休業規定」という。)により育児休業」を「育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業を除く。以下この項において同じ。)」に、「当該育児休業」を「当該育児休業等」に、「一歳に達する日」を「一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月。以下この項において「基準年齢」という。)に達する日」に改め、同項ただし書中「育児休業」を「育児休業等」に、「一歳に達した日」を「基準年齢に達した日」に改め、同条第二項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
   前項本文の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の四十」とあるのは「次項に規定する雇用保険給付相当額」と、「標準報酬の日額の百分の十」とあるのは「当該雇用保険給付相当額に四分の一を乗じて得た金額」とする。
   第六十八条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
   前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
   第七十三条の次に次の一条を加える。
    (三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例)
  七十三条の二 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十二条の二の規定を適用する。
     当該子が三歳に達したとき。
     当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
     当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
     当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
     当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
   前項の規定による平均標準報酬額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第七十四条第一項第一号中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。
 第七十九条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イからハまでの規定中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改め、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
   前項の停止解除調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による停止解除調整開始額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の停止解除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する。
   第二項の停止解除調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第七十二条の三第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による停止解除調整変更額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する。
   第三項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による停止解除調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
   第八十条第一項中「次項」を「第四項」に、「四十八万円」を「支給停止調整額」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
   前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第七十二条の三第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月分以後の支給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する。
   前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
   第八十七条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項において「停止解除調整開始額」という。)」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項において「停止解除調整変更額」という。)」に改め、同号ロ及びハ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改め、同条第三項中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。
 第八十七条の二第一項中「が四十八万円」を「が第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)」に、「から四十八万円」を「から支給停止調整額」に改める。
 第九十九条第五項から第七項までの規定中「独立行政法人又は国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 第百条の二中「育児休業規定により育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が終了する日(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を「育児休業等が終了する日」に改める。
 第百二条第一項及び第四項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 第百十四条の二中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。
 第百二十二条及び第百二十四条の二第一項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改める。
 第百二十四条の二の次に次の一条を加える。
    (特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
  百二十四条の三 特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第一項中「及びその所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びにその所管する特定独立行政法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第八条第一項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第三十七条第一項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第五項から第七項までの規定中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
   第百二十五条中「前条」を「第百二十四条の二」に改める。
 附則第十二条の四の二第二項第一号、附則第十二条の六の三第三項及び第四項、附則第十二条の七の五第四項及び第五項並びに附則第十三条第一項の表附則第十二条の四の二第二項第一号の項、附則第十二条の六の三第三項及び第四項の項及び附則第十二条の七の五第四項及び第五項の項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
 附則第十三条の十第三項中「組合員期間に応じて、当該」を削り、「次の表に定める率」を「支給率」に改め、同項の表を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
   前項の支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
     
   
 六月以上一二月未満
 一二月以上一八月未満 一二
 一八月以上二四月未満 一八
 二四月以上三〇月未満 二四
 三〇月以上三六月未満 三〇
 三六月以上 三六
     
   附則第十四条の三第五項中「独立行政法人、国立大学法人等」を「特定独立行政法人」に改め、「職員団体」の下に「、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの若しくは国立大学法人等」を加える。
 別表第二の次に次の一表を加える。
 
     
   
別表第三(第百二十四条の三関係)
名  称根 拠 法
独立行政法人国立青年の家 独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)
独立行政法人国立少年自然の家 独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)
独立行政法人教員研修センター 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)
独立行政法人国立高等専門学校機構 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)
独立行政法人大学評価・学位授与機構 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)
独立行政法人国立大学財務・経営センター 独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)
独立行政法人メディア教育開発センター 独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)
独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)
独立行政法人日本貿易保険 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
     
三条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
 第七十四条第一項第一号中「を除く。)を」を「及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を」に改め、同項第三号中「(その」を「及び障害を給付事由とする年金である給付(これらの」に、「及び」を「並びに」に改める。
 第七十九条第七項中「受給権者が」の下に「国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は」を加える。
四条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
 第四十二条第二項、第七項及び第九項中「二十日」を「十七日」に改める。
五条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
 目次中「第四款 遺族共済年金(第八十八条-第九十三条の三)」を
  「第四款 遺族共済年金(第八十八条-第九十三条の四)
   第五款 離婚等をした場合における特例(第九十三条の五-第九十三条の十二)」
 

に改める。

   第七十四条第一項第一号中「遺族共済年金」の下に「(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)」を加え、「次条」を「第七十八条の二」に、「を除く。)、私立学校教職員共済法」を「及び地方公務員等共済組合法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法」に、「を除く。)、厚生年金保険法」を「及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険法」に、「を除く。)又は」を「及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は」に改め、同項第三号中「退職共済年金」の下に「(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)」を、「保険給付(」の下に「地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除くものとし、」を加え、同条第二項中「第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ」を「第八十九条第一項第一号イ?若しくは同号ロ?」に、「同条第二項の規定により算定する」を「同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる」に、「同条第三項の」を「同条第四項の」に改める。
 第七十四条の二を次のように改める。
    (受給権者の申出による支給停止)
  七十四条の二 この法律による年金である給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
   前項ただし書のその金額の一部につき支給を停止されている年金である給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、同項本文の年金である給付の全額の支給を停止する。
   第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
   第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金である給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
   第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第七十八条第四項第三号中「離婚」の下に「又は婚姻の取消し」を加え、同条の次に次の一条を加える。
    (支給の繰下げ)
  七十八条の二 退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは、連合会に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
   一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(以下この項において「障害共済年金等」という。)の受給権者となつた者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
   第一項の申出をした者に対する退職共済年金は、第七十三条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
   第一項の申出をした者に支給する退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として第七十七条第一項及び第二項の規定の例により算定した金額並びに次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第八十条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して政令で定める額を加算した金額とする。
   第七十九条第二項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に」に改め、同項第一号中「及び前条第一項に規定する加給年金額を」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」に改め、同条第六項及び第七項中「前条第一項」を「第七十八条第一項」に改める。
 第八十条第一項中「若しくは私学共済制度の加入者」を「若しくは厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者」に改め、「適用を受けるもの」の下に「若しくは私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等」を加え、「及び第七十八条第一項に規定する加給年金額」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び第七十八条の二第四項の規定により加算される金額」に改める。
 第八十九条第一項から第三項までを次のように改める。
     遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める金額とする。
     遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
       前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算して得た金額
        (1)  平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
        (2)  平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
       前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次の?に掲げる金額に?に掲げる金額を加算した金額
        (1)  平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
        (2)  次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額
          (i)  組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
          (ii)  組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬額の千分の〇・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
     遺族のうち、退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第九十一条の二において「退職共済年金等」という。)のいずれかの受給権を有する六十五歳に達している配偶者が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 前号に定める金額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した金額のうちいずれか多い金額
       次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
        (1)  当該遺族が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権を有している場合 前号に定める金額の三分の二に相当する額
        (2)  当該遺族が(1)に掲げる年金である給付の受給権を有していない場合 前号に定める金額から政令で定める額を控除した金額の三分の二に相当する金額に当該政令で定める額を加算した額
       当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額(第七十八条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する額に政令で定める額を加算した額
   遺族共済年金(前条第一項第四号に該当することにより支給されるものであり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて退職共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
     イに掲げる金額がロに掲げる金額以上であるとき 前項第一号ロに定める金額
       前項第一号ロの規定の例により算定した金額に、厚生年金保険法、私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定めるものの例により算定した金額を合算した金額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
       合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額の三分の二に相当する金額、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する金額及び政令で定める額を加算した金額
     前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たないとき イに掲げる金額にロに掲げる比率を乗じて得た金額に、政令で定める額を加算した金額
       前号ロに掲げる金額から政令で定める額を控除した金額
       合算遺族給付額から政令で定める額を控除した金額に対する前項第一号ロ(1)に掲げる金額の比率
   組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とする。
   第八十九条第四項中「、前三項」を「、第一項第一号及び前二項」に、「ごとに前三項」を「ごとにこれら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
   遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した金額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をこれらの規定による金額とする。
   第八十九条に次の一項を加える。
   前各項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
   第八十九条の次に次の一条を加える。
  八十九条の二 前条第一項第一号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第一号に定める金額を上回るとき、又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第二項第二号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
   前条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、その額の算定の基礎となる退職共済年金等の額が第七十七条第四項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、第七十三条第三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金等の額が改定された月から当該遺族共済年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号に定める金額又は同条第二項第一号イの規定により算定される金額が、それぞれ当該改定後の退職共済年金等の額を基礎として算定した同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第二項第一号ロに掲げる金額以上であるときは、この限りでない。
   遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前二項の規定の適用については、第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含み、」と、「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「が同項第一号に定める金額」とあるのは「(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)が同条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号の規定により算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「金額に」とあるのは「金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)に」と、前項中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第一項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする。
   第九十条中「前条」を「第八十九条」に改める。
 第九十一条の次に次の一条を加える。
  九十一条の二 遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該遺族共済年金の額から当該政令で定める額を控除して得た金額に相当する金額を限度とする。
   第八十九条第二項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額」とあるのは「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額に第八十九条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額に政令で定める額を加算した金額」と、「控除して得た金額に」とあるのは「控除して得た金額に当該比率を乗じて得た金額に」とする。
   前二項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の支給の停止について必要な事項は、政令で定める。
   第九十三条の二第一項に次の一号を加える。
     次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
       遺族共済年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族共済年金の受給権を取得した日
       遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
   第九十三条の三の次に次の一条を加える。
    (情報の提供)
  九十三条の四 社会保険庁長官、地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団は、連合会に対し、遺族共済年金の支給に関して必要な情報の提供を行うものとする。
   第四章第三節第四款の次に次の一款を加える。
        第五款 離婚等をした場合における特例
    (離婚等をした場合における標準報酬の月額等の改定の特例)
  九十三条の五 第一号改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、第九十三条の九第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他財務省令で定める事由をいう。以下この款において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の財務省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
     当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按(あん)分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
     次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按(あん)分割合を定めたとき。
   前項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における掛金の払込みに対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按(あん)分割合を定めることができる。
   前項の規定による請求すべき按(あん)分割合に関する処分(第九十三条の八において「標準報酬の按(あん)分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。
   標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按(あん)分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の財務省令で定める方法によりしなければならない。
    (請求すべき按(あん)分割合)
  九十三条の六 請求すべき按(あん)分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)と標準期末手当等の額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按(あん)分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
   次条第一項の規定により按(あん)分割合の範囲について情報の提供(第九十三条の八の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の財務省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按(あん)分割合の範囲を、同項の按(あん)分割合の範囲とすることができる。
    (当事者等への情報の提供等)
  九十三条の七 当事者又はその一方は、組合に対し、財務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第九十三条の五第一項ただし書に該当する場合その他財務省令で定める場合においては、この限りでない。
   前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按(あん)分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他財務省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
  九十三条の八 組合は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按(あん)分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
    (標準報酬の月額等の改定又は決定)
  九十三条の九 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬の月額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
     第一号改定者 第一号改定者の改定前の標準報酬の月額(第七十三条の二第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按(あん)分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
     第二号改定者 第二号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
   組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準期末手当等の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準期末手当等の額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
     第一号改定者 第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
     第二号改定者 第二号改定者の改定前の標準期末手当等の額(標準期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準期末手当等の額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
   前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の組合員期間であつて第二号改定者の組合員期間でない期間については、第二号改定者の組合員期間であつたものとみなす。
   第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
    (退職共済年金等の額の改定)
  九十三条の十 退職共済年金の受給権者について、前条第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われたときは、第七十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、対象期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間(対象期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)並びに改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
   障害共済年金の受給権者について、前条第一項及び第二項の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、当該障害共済年金の額を改定する。ただし、障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満である場合の当該障害共済年金については、同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)は、その算定の基礎としない。
    (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
  九十三条の十一 第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
     
   
第七十八条第一項 組合員期間が二十年
以上で
組合員期間(第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上で
第七十九条第二項
第一号
標準期末手当等の額 標準期末手当等の額(第九十三条の九第二項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
第八十八条第一項 組合員であつた者が
次の
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の
     
    (政令への委任)
  九十三条の十二 この款に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
   第百十四条の二中「連合会は」の下に「、第九十三条の四に定めるもののほか」を加える。
 附則第十二条の二の二第七項中「、第七十四条の二及び第七十八条」を「、第七十八条及び第八十九条の二」に改め、「、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と」を削り、「とする。」を「と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。」に改める。
 附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項を同条とする。
 附則第十二条の四の二第四項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに同条第四項において読み替えられた前条第一項」を「及び同条第四項において読み替えられた第七十八条第一項」に改める。
 附則第十二条の四の三第二項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた前条第一項」を「及び附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた第七十八条第一項」に改め、同条第四項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた前条第一項」を「及び附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた第七十八条第一項」に改める。
 附則第十二条の六の二第八項中「、第七十四条の二及び第七十八条」を「、第七十八条及び第八十九条の二」に改め、「、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と」を削り、「」とする」を「」と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする」に改める。
 附則第十二条の七の四第三項中「「前条第一項に規定する加給年金額」を「「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「並びに前条第一項」を「及び第七十八条第一項」に改める。
 附則第十二条の八第十項を削る。
 附則第十二条の八の三の次に次の一条を加える。
    (特例による退職共済年金の支給の繰下げの特例)
  十二条の八の四 第七十八条の二の規定は、附則第十二条の三の規定による退職共済年金については、適用しない。
   附則第十二条の十の次に次の一条を加える。
    (遺族共済年金の額の改定の特例)
  十二条の十の二 第八十九条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金である給付であつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「前条第一項第二号イ」とあるのは「前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
   附則第十三条第一項の表第八十九条第一項第二号ロの項中「第八十九条第一項第二号ロ」を「第八十九条第一項第一号ロ(2)」に、「(1)又は(2)」を「(i)又は(ii)」に、「(1)に」を「(i)に」に改める。
 附則第十三条の九第一項中「第八十九条第一項及び第二項」を「第八十九条第一項から第三項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
    (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
  十三条の九の二 第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、附則第十二条の三第二号、第十二条の四の二第二項第一号、第十二条の四の三第一項及び第十三条の十第一項の規定を適用する場合においては、「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)」とする。
   附則第二十条第一項中「第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項」を「第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)」に改める。