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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律


 


(国家公務員共済組合法の一部改正)
一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第六章 費用の負担(第九十九条-第百二条)」を
  「第六章 費用の負担(第九十九条-第百二条)
   第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第百二条の二-第百二条の五)」
 

に改める。

   第三条第四項中「の納付」の下に「並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」を加える。
 第二十一条第二項第一号中「に関する業務を」を「並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を」に改め、同号ロ中「納付」の下に「及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」を加え、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。
       第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ
   第二十四条第一項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
     第百二条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
   第二十四条に次の一項を加える。
   財務大臣は、第一項第七号及び第八号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
   第三十五条の二第一項中「基礎年金拠出金」の下に「及び第百二条の二に規定する財政調整拠出金」を加える。
 第三十八条第二項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。
 第七十一条中「別表」を「別表第一」に改める。
 第七十二条の二を次のように改める。
    (長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額)
  七十二条の二 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬額(以下「平均標準報酬額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
   第七十二条の二の次に次の四条を加える。
    (再評価率の改定等)
  七十二条の三 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月分以後の長期給付について適用する。
     当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
     イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
       当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
       当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
     イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
       〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
       〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
   次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
     当該年度の前年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額(以下「前年度の標準報酬の月額等」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
     当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額(以下「前々年度等の標準報酬の月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
   名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
   当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
   前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
  七十二条の四 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
   前年度の標準報酬の月額等及び前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。
   次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
     物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となる場合 名目手取り賃金変動率
     物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合 一
   前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
    (調整期間における再評価率の改定等の特例)
  七十二条の五 調整期間(厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
     当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
     〇・九九七
   調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
     前年度の標準報酬の月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
     前々年度等の標準報酬の月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
   調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率の設定については、第七十二条の三第四項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
   次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
     名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回る場合 第七十二条の三第一項、第二項及び第四項
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 第七十二条の三第一項、第二項及び第四項
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 第七十二条の三第二項から第四項まで
   前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
  七十二条の六 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、一を基準とする。
   調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
     前年度の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
     前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
   調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第一項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
   次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
     物価変動率が一を下回る場合 第七十二条の三第四項並びに第七十二条の四第一項及び第二項
     物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回る場合(前号に掲げる場合を除く。) 第七十二条の三第四項並びに第七十二条の四第一項及び第二項
     物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回る場合 第七十二条の三第一項、第二項及び第四項
     物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となる場合 前条第一項から第三項まで
     物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合 第七十二条の三第二項、第三項ただし書及び第四項
   前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
   第七十七条第一項中「(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)」を削る。
 第七十八条第二項中「二十三万千四百円とし」を「二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし」に、「七万七千百円」を「七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額」に、「二十三万千四百円)」を「二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
 第八十条第一項中「(第八十七条の二第一項」を「(次項及び第八十七条の二」に、「この項及び第八十七条の二第一項」を「この条及び第八十七条の二」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
   連合会は、前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、社会保険庁長官、地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(第八十七条の二第二項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
   第八十二条第一項中「が六十万三千二百円」を「が同法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、六十万三千二百円」を「、当該金額」に改め、同条第三項中「定める金額」の下に「に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」を加え、同項第一号中「四百二十七万六千六百円」を「四百十五万二千六百円」に改め、同項第二号中「二百六十四万千四百円」を「二百五十六万四千八百円」に改め、同項第三号中「二百三十八万九千九百円」を「二百三十二万六百円」に改める。
 第八十三条第三項中「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
 第八十七条の二第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
   連合会は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、同項の規定による障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
   第八十七条の四中「(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」を削る。
 第八十七条の七中「が六十万三千二百円」を「が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、六十万三千二百円」を「、当該金額」に改める。
 第八十九条第三項中「が百六万九千百円」を「が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、百六万九千百円」を「、当該金額」に改め、同条に次の一項を加える。
   第四十三条の規定により給付を受けるべき遺族(配偶者を除く。)に同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族ごとに前三項の規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする。
   第九十条中「六十万三千二百円」を「国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
 第九十三条の三中「(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」を削る。
 第九十九条第一項第三号中「と同号」を「及び地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第二号」に、「並びにその」を「、第三十五条の二第一項の長期給付に充てるべき積立金(以下この号において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの」に、「とが、将来」を「並びに同法第百十三条第二項第二号の掛金及び負担金の額、同法第二十四条の長期給付に充てるべき積立金及び同法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金(以下この号において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(国の積立金及び地方の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間」に改め、同条第三項第二号中「三分の一」を「二分の一」に改める。
 第六章の次に次の一章を加える。
        第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
    (地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
  百二条の二 連合会は、組合の長期給付に要する費用の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第七十四条に規定する長期給付(以下この条において「地方の組合の長期給付」という。)に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
  百二条の三 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額の合計額)とする。
     当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定めるものの額(以下この号において「国の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度におけるすべての組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項第一号に規定する独自給付費用の額(以下この号において「地方の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準給与総額(以下この号において「地方の標準給与総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における国の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標準給与総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
     当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額(地方公務員等共済組合法第百十六条の三第二項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう。以下この号において同じ。)が当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額(同条第三項に規定する長期給付に係る支出の額をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合 当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
   前項第二号に規定する「国の長期給付等に係る収入の額」とは、長期給付(基礎年金拠出金を含む。次項において同じ。)に係る連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
   第一項第二号に規定する「国の長期給付に係る支出の額」とは、長期給付に係る連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
    (資料の提供)
  百二条の四 連合会は、地方公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
    (政令への委任)
  百二条の五 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
   附則第三条の二中「運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日までの間」を「当分の間」に改める。
   附則第四条の二中「附則第三条の二に規定する政令で定める日までの間」を「当分の間」に改める。
   附則第六条の二の次に次の一条を加える。
    (長期給付に係る標準報酬の区分の特例)
  六条の三 第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第二十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
   前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一項中「区分」とあるのは「区分(附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第四十二条の二第一項後段中「百五十万円を」とあるのは「百五十万円(附則第六条の三第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
   前二項の規定は、短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収に関しては、適用しない。
   附則第十二条第七項中「第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の三」を「第六十八条から第六十八条の三まで」に改め、同条第八項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改める。
 附則第十二条の四の二第二項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改める。
 附則第十三条の九を次のように改める。
    (年金である給付の額の改定の特例)
  十三条の九 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金である給付(第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
   前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
     物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
   第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第七十二条の四(第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
   第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第七十二条の五(第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
     名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
   第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第七十二条の六の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
   附則第十三条の十第三項中「その期間の平均標準報酬額」を「当該組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額」に改め、同項後段を削る。
 附則第二十条の二中「第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号及び」を「第二十一条第二項第一号中「の納付並びに」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、「の納付及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、第二十四条第一項第七号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、」に、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」を「及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金並びに」に、「とする」を「と、第百二条の三第二項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする」に改める。
 附則第二十条の三の見出しを「(組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
     平成十六年度における第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる費用については、これらの規定にかかわらず、公社、独立行政法人又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する。
   附則第二十条の三第二項中「国の」を「公社、独立行政法人又は国立大学法人等の」に改め、「、同条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と」を削り、「第五号までに掲げる費用(同号に掲げる」とあるのは「第四号までに掲げる費用」を「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)」に、「(同項に規定する」を「(長期給付に係るものに限る。)」に改め、「、第百二十五条中「、組合の負担金及び国又は公社の負担金」とあるのは「及び組合の負担金」と」を削る。
 附則別表第四を削る。
 別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
  別表第二(第七十二条の二関係)
     昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二二二
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・一九一
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一六一
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・〇九一
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇四一
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇一一
 平成五年四月から平成六年三月まで 〇・九九一
 平成六年四月から平成七年三月まで 〇・九八三
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九八二
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九七九
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九五九
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九五二
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九五五
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二三三
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二〇三
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一七三
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一〇二
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇五二
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇二一
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇〇一
 平成六年四月から平成七年三月まで 〇・九八三
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九八二
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九七九
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九五九
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九五二
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九五五
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二六〇
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二二九
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一九八
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一二六
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇七四
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四三
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二二
 平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇〇三
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九八二
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九七九
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九五九
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九五二
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九五五
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二六六
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二三五
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二〇四
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一三一
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇八〇
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四九
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二八
 平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇〇八
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九八七
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九七五
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九五九
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九五二
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九五五
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二六六
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二三五
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二〇四
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一三一
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇八〇
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四九
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二八
 平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇〇八
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九八七
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九七五
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九六二
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九五二
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九五五
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二七一
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二四〇
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二〇九
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一三六
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇八四
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇五三
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇三三
 平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九九一
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九七九
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九六六
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九五六
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九五五
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二八一
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二四九
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二一八
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一四四
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇九二
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇六一
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇四〇
 平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一九
 平成七年四月から平成八年三月まで 〇・九九八
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九八六
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九七三
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九六二
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九六一
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六一
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇
       
     昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
       
     
 昭和六十二年三月以前 一・二九一
 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二五九
 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二二八
 平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一五三
 平成三年四月から平成四年三月まで 一・一〇一
 平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇六九
 平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇四八
 平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇二八
 平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇〇六
 平成八年四月から平成九年三月まで 〇・九九四
 平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八一
 平成十年四月から平成十一年三月まで 〇・九七〇
 平成十一年四月から平成十二年三月まで 〇・九六九
 平成十二年四月から平成十三年三月まで 〇・九六九
 平成十三年四月から平成十四年三月まで 〇・九六八
 平成十四年四月から平成十五年三月まで 〇・九七七
 平成十五年四月から平成十六年三月まで 〇・九八〇
 平成十六年四月から平成十七年三月まで 〇・九八〇