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庁舎等使用調整計画の策定等に係る取扱いについて

平成19年1月11日
財理第1


改正平成19年6月6日財理第2352号

21年12月22日同第5538号

25年6月5日同第2647号

27年3月2日同938号

令和元年9月20日同第3217号

5年12月14日同第3330号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

庁舎等の使用調整については、平成18年1月の財政制度等審議会(以下「財制審」という。)において、「既存庁舎等の効率的な使用を推進するため、庁舎等の使用調整に当たっては、行政手続の透明性の確保とその実効性の向上の観点から、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号。以下「庁舎法」という。)第4条に基づき財制審に付議した上で、庁舎等使用調整計画(以下「使用調整計画」という。)を策定することが適当である」旨の答申を受けたところである。

また、使用調整計画に基づく調整の対象とならない庁舎等の場合であっても、既存庁舎等の適正かつ効率的な使用を推進するため、国有財産法(昭和23年法律第73号)第10条に基づき、その実態に応じ、必要な調整を行う必要がある。

このことを踏まえ、使用調整計画の策定等に関する手続を定め、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)に対して別添のとおり通知したところである。

ついては、使用調整計画及び国有財産法第10条に基づく調整の実施に当たり所要の調整を図る必要があるため、その取扱いを下記のとおり定めたので、通知する。

第1庁舎需要の報告

中央省庁に係る庁舎需要調査

総括部局長は、中央省庁に係る既存の国設庁舎への入居・移転要望について、別紙様式1により毎年5月31日までに理財局長あて提出するものとする。

地方支分部局等に係る庁舎需要調査

部局長は、既存の国設庁舎への入居・移転要望について、別紙様式1により毎年5月31日までに当該地域を管轄する財務局長等あて提出するものとする。

第2使用調整計画の財務局案作成等への対応

各省各庁の国有財産部局等の長(以下「部局長」という。)は、財務局長等が実施する使用調整計画の財務局案作成又は国有財産法第10条に基づく調整のためのヒアリング等に適切に対応するものとする。

第3使用調整計画の決定通知等を受けた場合の対応

各省各庁の国有財産総括部局長(以下「総括部局長」という。)は、財務大臣(理財局長)から使用調整計画の決定又は変更の通知を受けたときは、対象となっている庁舎等に入居させることを予定している官署の国有財産部局等の長(以下「入居官署部局長」という。)及び統一的管理を実施している官署の国有財産部局等の長(以下「管理官署部局長」という。)に通知の上、当該使用調整計画を速やかに実施させるものとする。

また、総括部局長は、入居官署部局長及び管理官署部局長が財務局長等から国有財産法第10条に基づく調整の通知を受けたときは、当該調整を速やかに実施させるよう努めるものとする。

(注) 管理官署部局長は、国有財産法第10条第1項に基づく実地監査又は官署の移転等により効率的な使用を図ることが必要と認められる床面積について、使用調整計画又は国有財産法第10条に基づく調整を実施するまでの間、財務局長等と調整の上、有効活用に努めることに留意する。

第4変更を求めるべき事由が生じた場合の対応

入居官署部局長又は管理官署部局長は、使用調整計画又は国有財産法第10条に基づく調整について、変更を求めるべき事由が生じたときは、速やかにその内容及び理由を明らかにした書面により財務局長等に要請するものとする。

(注)使用調整計画の変更は、財務大臣が財制審に付議の上行うものであることに留意するものとする。

第5移転等の進捗状況の報告

入居官署部局長は、使用調整計画及び国有財産法第10条に基づく調整事案の移転等に係る進捗状況(売却可能財産の引継時期や借受解消時期等)について、別紙様式2により半期(9月末及び3月末)ごとに取りまとめの上、当該半期の翌月10日までに財務局長等あて報告するものとする。

入居官署部局長は、使用調整計画又は国有財産法第10条に基づく調整事案の移転等が完了したときは、速やかにその結果を別紙様式3により財務局長等あて提出するものとする。

第6その他

使用調整は、庁舎法第3条に基づく「庁舎等使用現況及び見込報告書」を踏まえて行うため、管理官署部局長は、今後、現員の削減・増員や業務の縮減・増加が見込まれる場合には、「庁舎等使用現況及び見込報告書」の「翌年度増減見込」欄及び「組織改編等の予定」欄に必要事項を明記することに留意するものとする。

別紙様式1(PDF:177KB)
別紙様式2(PDF:105KB)
別紙様式3(PDF:92KB)

(別添)

庁舎等使用調整計画の策定等について

平成19年1月11日
財理第1


改正平成19年6月6日財理第2352号

21年12月22日同第5538号

25年6月5日同第2647号

27年3月2日同938号

令和元年9月20日同第3217号

5年12月14日同第3330号

財務省理財局長から各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長宛

庁舎等の使用調整については、平成18年1月の財政制度等審議会(以下「財制審」という。)において、「既存庁舎等の効率的な使用を推進するため、庁舎等の使用調整に当たっては、行政手続の透明性の確保とその実効性の向上の観点から、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号。以下「庁舎法」という。)第4条に基づき財制審に付議した上で、庁舎等使用調整計画(以下「使用調整計画」という。)を策定することが適当である」旨の答申を受けたところである。

また、使用調整計画に基づく調整の対象とならない庁舎等の場合であっても、既存庁舎等の適正かつ効率的な使用を推進するため、国有財産法(昭和23年法律第73号)第10条に基づき、その実態に応じ、必要な調整を行う必要がある。

このことを踏まえ、下記のとおり使用調整計画の策定等に関する手続を定めたので、通知する。

目次

第1定義

第2使用調整計画に基づく調整

調整対象

(1) 中央庁舎等

(2) 地方庁舎等

実施方針

地方庁舎等に係る手続

(1)予定事案の報告

(2)財務局案の決定

(3)地方有識者会議の活用

(4)決定通知等

第3国有財産法第10条に基づく調整

調整対象

(1) 中央庁舎等

(2) 地方庁舎等

実施方針

地方庁舎等に係る手続

(1)地方有識者会議の活用

(2)決定通知等

(3)国有財産地方審議会への報告

第4フォローアップ

調整状況の報告

進捗状況の報告

第1定義

本通達において使用する用語の定義は、以下による。

  1. 調整対象面積

    庁舎法第2条第2項に定める庁舎等のうち、国有財産法第10条第1項の規定に基づく実地監査又は移転等により効率的な使用を図ることが必要と認められる床面積

  2. 調整対象庁舎等

    調整対象面積が生じる又は生じる見込みが認められる庁舎等

  3. 財務局等

    財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局

  4. 財務局長等

    財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長

  5. 地方整備局長等

    地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長

  6. 入居官署部局長

    調整対象庁舎等に入居させることを予定している官署の国有財産部局等の長

  7. 管理官署部局長

    調整対象庁舎等の統一的管理を実施している官署の国有財産部局等の長

  8. 中央庁舎等

    霞が関団地(昭和33年12月建設省告示第2254号)に所在する庁舎等

  9. 地方庁舎等

    中央庁舎等以外の庁舎等

第2使用調整計画に基づく調整

調整対象

(1)中央庁舎等

調整対象面積の合計が150 m2以上の事案について、使用調整計画を策定するものとする。

ただし、調整対象面積の合計が150 m2未満の事案であっても、新たな組織の発足に伴う調整を要する場合等、必要があると認められるときは、使用調整計画を策定するものとする。

(2)地方庁舎等

次のいずれかに該当する事案について、使用調整計画を策定するものとする。

  1. 調整対象面積が2,000 m2以上の場合

  2. 調整対象面積が600 m2以上2,000 m2未満であって、調整対象庁舎等の延床面積に対して調整対象面積が50%以上の場合

実施方針

使用調整は、既存庁舎等の適正かつ効率的な使用を推進することを目的としたものであるため、次の事項を総合的に勘案して実施するものとする。

  1. 借受庁舎等の解消による借受費用の縮減

  2. 集約化に伴う売却可能財産の創出

  3. 既存庁舎等を有効活用することによる新営庁舎等の規模の縮減

  4. 庁舎等の分散解消、狭あい解消

  5. 庁舎等の耐震性能の確保

(注1)複数の使用調整計画案が考えられる場合は、使用調整の早期実現性を踏まえ検討するものとする。

(注2)使用調整の結果、庁舎等に余裕が生じる場合は、用途の廃止、借受庁舎等の廃止等又は貸付けについて検討するものとする。

(注3) 部局長から提出された庁舎需要(既存庁舎等への入居・移転要望等)について、ヒアリング等を実施し、的確に把握することとする。

(注4)庁舎等の耐震性能と官署が必要とする耐震性能にミスマッチが生じている場合、庁舎等の使用実態や経済合理性等の観点を踏まえて入替調整が適当と認められるときには、余剰スペースが生じていないケースであっても、当該官署に必要な耐震性能が確保されるように官署間の入替調整を行う。

なお、その際には、経済合理性の観点から、次に掲げるコスト比較を行うとともに、既存庁舎等の効率的な使用の観点や行政サービスへの影響等の観点も踏まえて、使用調整の実施を判断するものとする。

  1. ミスマッチが生じている官署の使用調整に必要な費用(内装改修工事費用、改修工事中の仮庁舎の借料、移転費用等)

  2. 耐震改修工事に必要な費用(入居したまま耐震改修工事ができない場合は、耐震改修工事中の仮庁舎の借料や移転費用等を含む。)

地方庁舎等に係る手続

(1)予定事案の報告

財務局長等は、使用調整計画に基づく調整を行うことが適当と認められる事案について、別紙様式1により当該事案の庁舎等の使用現況(使用官署名、専用面積、使用区分、調整対象面積等)及び周辺に所在する庁舎等の使用現況等を取りまとめの上、6月30日までに理財局長あて報告するものとする。

(2)財務局案の決定

財務局長等は、入居官署部局長及び管理官署部局長との間で所要の調整を行い、必要に応じて地方整備局長等から庁舎の営繕に関する技術的な助言及び協力を得た上で、別紙様式2及び3により使用調整計画の財務局案を決定の上、11月30日までに理財局長あて報告するものとする。

なお、使用調整計画に基づく調整を行うことにより庁舎等の全部が不用となるとき、又は庁舎等の一部に余裕が生じるときは、別紙様式2の「今後の利用計画」欄に処理方針を記載する。

(注)使用調整計画に基づく調整を行うことにより庁舎等の一部に余裕が生じるときとは、庁舎等の床面積から次の部分を除いてもなお残余が生じる部分であり、庁舎法第4条第6項第3号に定める貸付けの対象となるものであることに留意する。

  1. 国の事務又は事業の遂行に関し現に使用されている部分及び使用されることが確実であると見込まれる部分

  2. 次のいずれかの事由により国以外の者が使用し又は収益する部分

  • 国の事務又は事業を遂行するために必要があると認められること

  • 公共上又は公益上の見地から必要と認められること

  • 国の職員その他庁舎等を利用する者の利便に資すると認められること

(3)地方有識者会議の活用

地方有識者の意見の聴取

使用調整計画の財務局案の検討に際しては、必要に応じて、平成18年12月8日付財理第4846号「国有財産の有効活用に関する地方有識者会議の開催について」通達に基づき、財務局等において開催する地方有識者会議を活用し、有識者の意見を聴くものとする。

地方有識者会議における意見の報告

地方有識者会議における意見については、その概要を別紙様式3「地方有識者会議における意見」欄に記載の上、報告するものとする。

(4)決定通知等

財務局長等は、理財局長から使用調整計画の決定通知を受けたときは、速やかに入居官署部局長、管理官署部局長及び地方整備局長等との間で当該使用調整計画のスケジュール等を確認するとともに、必要な措置を求めるものとする。

財務局長等は、使用調整計画について変更する事由が生じ、又は入居官署部局長若しくは管理官署部局長から変更要請があったときは、速やかに所要のヒアリング及び現地調査等(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を行い、変更の適否を検討の上、必要に応じて地方整備局長等の意見を付して、理財局長あて報告するものとする。

なお、入居に際しての改修工事等により使用面積が増減する場合は、変更として取り扱わないものとする。

第3国有財産法第10条に基づく調整

調整対象

(1)中央庁舎等

調整対象面積の合計が150 m2未満の事案について、理財局長が国有財産法第10条に基づく調整を行うものとする。

(2)地方庁舎等

次のいずれかに該当する事案について、財務局長等が国有財産法第10条に基づく調整を行うものとする。

  1. 調整対象面積が150 m2以上600 m2未満の場合

  2. 調整対象面積が600 m2以上2,000 m2未満であって、調整対象庁舎等の延床面積に対して調整対象面積が50%未満の場合

    ただし、調整対象面積の合計が150 m2未満の事案であっても周辺庁舎の状況等により、国有財産法第10条に基づく調整を行うことが適当と認められる事案については、入居官署部局長及び管理官署部局長から、使用現況等に関するヒアリングを行い、調整を行うものとする。

実施方針

国有財産法第10条に基づく調整は、使用調整計画に基づく調整と同様に既存庁舎等の適正かつ効率的な使用を推進することを目的としたものであるため、実施に当たっては上記第2の2の事項を総合的に勘案するものとする。

ただし、国有財産法第10条に基づく調整は比較的小規模であるため、実際に余剰スペースの捻出に要するコストとその財政効果等を比較考慮の上、以下の点に留意して、財政効果の高いものから優先して取り組むこととする。

  1. 多額の機会費用が生じているなど、その解消効果が高いと考えられるもの

  2. 余剰スペースを捻出するため相応のコストをかけたとしても、新規の庁舎取得費用や新規の庁舎借受料等と比較すると一定の財政効果が認められるもの

地方庁舎等に係る手続

(1)地方有識者会議の活用

国有財産法第10条に基づく調整を行う場合には、必要に応じて、財務局等において開催する地方有識者会議を活用し、有識者の意見を聴くものとする。

(2)決定通知等

財務局長等は、国有財産法第10条に基づく調整事案について、関係官署との調整が整った場合は、速やかに別紙様式4により入居官署部局長及び管理官署部局長あて通知するものとする。

なお、本通知は、国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵訓令第5号)第10条に基づく通知であり、国有財産法第10条第1項に定める用途の変更等必要な措置を求める場合は、国有財産総括事務処理規則第10条の2の規定に基づく、承認申請が必要なことに留意する。

財務局長等は、国有財産法第10条に基づく調整を検討した結果、入居すべき官署が近隣になく、かつ、民間等への貸付けの実現可能性が極めて低いと認められる場合は、理財局長の承認を得て、当面国有財産法第10条に基づく調整を要しない事案として整理できるものとし、その旨を管理官署部局長あて通知するものとする。

(3)国有財産地方審議会への報告

国有財産法第10条に基づく調整を行ったものについては、事後に開催される国有財産地方審議会に報告するものとする。

第4フォローアップ

調整状況の報告

財務局長等は、調整対象庁舎等について、別紙様式5により入居官署部局長及び管理官署部局長との調整状況を半期(9月末及び3月末)ごとに取りまとめの上、当該半期の翌月20日までに理財局長あて報告するものとする。

進捗状況の報告

財務局長等は、使用調整計画及び国有財産法第10条に基づく調整事案の移転等に係る進捗状況について、別紙様式6により半期(9月末及び3月末)ごとに取りまとめの上、当該半期の翌月20 日までに理財局長あて報告するものとする。

なお、財務局長等は、使用調整計画及び国有財産法第10条に基づく調整事案の移転等が完了したときは、入居官署部局長から速やかにその結果を別紙様式7により提出させるものとする。

別紙様式1(PDF:75KB)
別紙様式2(PDF:96KB)
別紙様式3(PDF:115KB)
別紙様式4(PDF:169KB)
別紙様式5(PDF:76KB)
別紙様式6(PDF:82KB)
別紙様式7(PDF:94KB)