このページの本文へ移動

国有財産の有効活用に関する地方有識者会議の開催について

平成18年12月8日
財理第4846号


財務省理財局長から各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長宛

民間有識者の知見を活用し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「各財務局等」という。)に所在する国有財産の一層の有効活用を図るため、各財務局等において都市計画等の有識者をメンバーとする「国有財産の有効活用に関する地方有識者会議(以下「地方有識者会議」という。)」を開催することとし、下記のとおりその取扱いを定めたので通知する。

地方有識者会議の開催

各財務局等においては、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む)の主催の下に、民間の視点から、国有財産の売却・有効活用についての意見を聴くための地方有識者会議を開催するものとする。

地方有識者会議の構成等

地方有識者会議の構成メンバーについては、都市計画関係者、不動産関係者、地方公共団体関係者等から中立的な立場の有識者を選任することとする。

なお、メンバーは5名程度とするが、各財務局等における事案の実情等を踏まえ、必要に応じてメンバーを追加・変更すること又は国有財産地方審議会の委員が兼任することも差し支えない。

地方有識者会議の意見の聴取

財務本省の審議会・有識者会議等の検討に資するため、各財務局等において、庁舎等使用調整計画、国有財産の売却・有効活用の具体的な方策について、専門的・実務的な検討が必要な場合には、地方有識者会議を開催し、意見を聴くこととする。

国有財産地方審議会への報告

地方有識者会議を開催した場合は、その意見の概要等について、原則としてその後の国有財産地方審議会開催の際に報告するものとする。