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国有財産特別措置法第9条第2項の規定に基づき交換する場合の交換計画書の提出について

平成 18 年 4 月 28 日
財理第1715


改正平成25年3月8日 財理第1066号

25年10月31日 同第4995号

令和2年12月18日 同第4098号

3年6月11日 同第1955号

7年3月24日 同734号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長局宛

標記のことについて、平成18年4月28日付財理第1714号「普通財産を円滑に売り払うための交換の取扱いについて」通達を各省各庁国有財産総括部局長あて通達したから通知する。

なお、各省各庁の国有財産部局長より提出された国有財産特別措置法(昭和 27 年法律第 219 号)第9条第2項に基づき交換する場合の交換計画書については、下記により処理されたい。

第1交換計画の審査

各省各庁の部局等の長から交換計画書の提出があったときは、当該計画書に記載された交換計画について、交換の妥当性・必要性及び渡財産・受財産の分割計画の適否並びに法令等に基づく適否等について審査するものとする。

第2交換計画の同意

交換計画書に基づく交換計画が適当と認められた場合には、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長は、各省各庁の長に対し、別紙「国有財産の交換計画に対する同意書」を送付するものとする。

別紙の作成に当たっては、電子ファイルにより作成を行うことができるものとする。また、別紙の送付に当たっては、電子メール等の方法により行うことができるものとし、当該方法により送付を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙