平成 18 年 4 月 28 日 |
改正平成25年3月8日 財理第 1066 号
同25年10月31日 同第 4995 号
令和元年9月20日 同第 3213 号
同2年12月18日 同第 4098 号
同3年6月11日 同第 1955 号
同7年3月24日 同第 734 号
財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛
「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律」平成 18 年法律第 35 号)により改正された国有財産特別措置法(昭和 27 年法律第 219 号。以下「特措法」という。)第9条第2項の規定により普通財産である土地を交換する場合の取扱いについて、平成 18 年 4 月 28 日付財理第 1713 号「普通財産を円滑に売り払うための交換の取扱いについて」通達を定めたので、貴省庁において国有財産法施行令(昭和 23 年政令第 246 号)第4条に掲げる特別会計に所属する普通財産に係る交換を行う場合においては、当該通達に準じて取り扱うとともに、下記により処理されたい。
なお、当該交換計画書の提出は、国有財産の適正な管理及び処分を行うため、国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 10 条に基づく報告の徴求として実施するものである。
記
第1交換計画書の提出
特措法第 9 条第 2 項の規定に基づいて交換する全ての事案について、交換に先立ち(但し、平成 13 年 5 月 25 日付財理第 1920 号「特別会計所属国有地の売払いを予定している事案の調査について」記-1に規定する調査対象財産については、同通達記-3-(1)に規定する調整が整っているものとする。)、あらかじめ交換に関する計画を定め、当該計画の内容を記載した本通達別紙1の「交換計画書」に必要な図面を添付して、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。) に提出し、同意を得るものとする。
第2交換計画の変更
交換計画書を提出した後において、交換受渡財産を変更(数量又は価額の変更については、2割以上の変動が生じた場合。)しようとするときは、改めて財務局長等に交換計画書を提出し、同意を得るものとする。
第3交換証明書等の交付
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第 37 条の8及び第 66 条等の規定により、個人及び法人である交換相手方は、その有する土地等(借地権を含む。ただし、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第2条第1項第 16 号等に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で租税特別措置法施行令(昭和 32 年政令第 43 号)で定めるものに該当するものは除かれる。)を特措法第9条第2項の規定に基づいて各省各庁の長が所管する普通財産と交換した場合には、財務局長等が当該交換に同意しているものについて、所得税及び法人税に係る課税の特例が適用(ただし、当該隣接土地所有者等が国有財産とともに、交換差金を取得した場合には、政令により当該交換差金に相当するものとして定められる部分は除かれる。)されることとなる。
このため、各省各庁の長は、交換相手方に対して、本通達別紙2の「国有財産の交換計画に対する同意書(写)」及び「国有財産の交換に関する証明書」を交付するものとする。
第4書面等の作成・提出等の方法
1電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
2電子メール等による提出等
(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別紙1、2