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特別会計所属国有地の売払いを予定している事案の調査について

平成13年5月25日
財理第1920


改正平成19年4月4日財理第1253号

21年12月15日同第5426号

26年4月1日同第1697号

令和3年3月19日同第951号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

各省各庁において売払いを予定している特別会計所属の国有地を事前に把握し、所要の調整を行うことにより、国有財産の有効な利用及び合理的な土地利用を図っていくため、下記により国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第8号に基づく協議事案のうち、国有地の売払いを予定しているものについて調査を実施することとしたので、通知する。

なお、この調査を行うことにより、協議事務の円滑な処理を併せて図ろうとするものである。

おって、昭和57年5月7日付蔵理第1820号「特別会計所属国有地の売払いを予定している事案の調査について」通達は廃止する。

調査対象財産

国有地の売払いを予定しているもののうち、国有財産法第14条第8号の規定に基づき、財務大臣に対する協議を要することになると認められる次の範囲のものを対象とする。

ただし、競争入札により国有地の売払いを予定しているものについては、国有財産法 第14条第8号の規定に基づく財務大臣への協議を要しないものであっても、これに準じて取り扱うものとする。

(1)時価評価を行ったものについては当該評価額が、時価評価を行っていないものについては国有財産台帳価格が、それぞれ5千万円を超えるもの。

(2)時価評価又は国有財産台帳の価格改定を行っていないもの等で、各省各庁の国有財産に関する事務の総括部局長(以下「総括部局長」という。)において、売払価格(国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第11条第9号に規定する売払価格をいう。)が5千万円を超えると認めるもの。

売払予定調の提出等

(1)各省各庁において翌年度に売払いを予定しているものについて、国有財産部局長は、総括部局長と調整のうえ、別紙様式「特別会計所属国有地売払予定調」(以下「売払予定調」という。)に取りまとめ、毎年8月末日までに所轄の財務局長、福岡財務支局長、沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)あて提出する。

なお、提出後その内容に変更(追加を含む。)が生じたときは、その都度遅滞なく連絡するものとする。

(2)売払予定調には、当該特別会計において歳入の概算要求額に土地の売払収入として計上している金額に見合う財産及び歳入の概算要求額に土地の売払収入として計上していないが、売払条件が整えば翌年度において売払いすることが可能な財産等のうち、上記1に該当するものを記載するものとする。

(3)国有財産部局長は、昭和49年6月13日付蔵理第2394号「庁舎等の取得等予定の調整について」通達による庁舎等の取得等予定調等を考慮のうえ売払予定調を作成するものとする。

特別会計所属国有地の売払予定表の送付

(1)財務局長等は各省各庁から提出された売払予定調について、国有財産の有効利用を促進する見地からその内容を検討し、必要に応じ国有財産部局長と調整を行うものとする。

なお、財務局長等と国有財産部局長との間で調整が整わない事案については理財局長と総括部局長との間で調整を行うものとする。

(2)上記(1)の調整結果に基づき、毎年11月末日までに財務局長等は国有財産部局長に対し「特別会計所属国有地の売払予定表」を送付するものとする。

国有財産部局長はこれにより遅滞なく国有財産法第14条第8号の協議事務を進めるものとする。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式(PDF:63KB)