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国土交通省所管一般会計所属の港湾工事用船舶を使用収益させる場合の使用料算定の取扱いについて

平成13年5月25日
財理第1919


改正平成20年 3月31日財理第1432号

21年12月22日同第5538号

26年4月1日同第1697号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

財務省理財局長から国土交通省大臣官房会計課長宛

標記のことについては、別紙「港湾工事用船舶(作業船)を一時使用許可する場合の使用料算定基準」によることとされているので、国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第7号の協議に当たっては遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、昭和54年6月18日付蔵理第2288号「運輸省所管港湾整備特別会計所属の港湾工事用船舶を使用収益させる場合の取扱いについて」通達は廃止する。

港湾工事用船舶(作業船)を一時使用許可する場合の使用料算定基準

使用料算定基準

(1)使用料は「1日」を単位とする。

1日当たりの使用料は、次の算出式による。

(船価×償却率)+年間定期修理費 =1日当たり使用料
年間平均使用日数

船価は国有財産台帳に記録された台帳価格に記録時又は価格改定時よりの経過年数に応じた残存価額率を乗じたものとする。

耐用年数、残存率、残存価額率及び償却率は財務省理財局長が定めた「国有財産台帳の価格改定に関する評価要領」によるものとする。

年間定期修理費は標準船価に大型作業船については別表1、大型作業船以外の作業船については別表2の修理率の1万分の1を乗じて算出する。

(注1)標準船価とは、時価を基準として国土交通省港湾局が定めた価格をいう。

(注2)大型作業船とは、人事院規則9-8別表第1に定める大型船舶(三種)に該当する作業船をいう。

年間平均使用日数は、船種別の年間平均稼働日数をいい、1年365日から日曜日、土曜日、祝日、年末年始の休暇及び定期修理に要する期間を除いた 210日とする。

(2)使用日数の計算は、当該船舶を引き渡した日から返納した日までを通算する。

兼用船の特例

同時使用できない異った2以上の機能を有する作業船(兼用船)に係る使用料を算定する場合における1-(1)-イの船価及び1-(1)-ハの標準船価は次により算定するものとする。

(1)船価=(使用許可する専用部分に対応する台帳価格+

共通部分に対応する台帳価格×

使用許可する専用部分に対応する台帳価格

)×兼用船の台帳記録時又は価格改定時よりの経過年数に応じた残存価額率

各専用部分に対応する台帳価格の合計額

(2)標準船価=使用許可する専用部分に対応する標準船価+

共通部分に対応する標準船価×

使用許可する専用部分に対応する標準船価

各専用部分に対応する標準船価の合計額

その他

(1)作業船を1日8時間を超えて使用することを常態とする場合の使用料は、次のとおりとする。

ただし、大型作業船は除く。

8時間を超え、16時間まで使用する場合には、1日当り使用料の1.5倍とする。

16時間を超える場合には、1日当り使用料の2倍とする。

(2)作業船を短時間使用許可する場合、その使用料は次のとおりとする。

ただし、大型作業船の場合は4時間を12時間と読みかえるものとする。

4時間以下の場合は、1日当り使用料の2分の1とする。

4時間を超える場合は、1日当り使用料とする。

(3)耐用年数に達した作業船を耐用年数を超えて使用させる場合、使用料の算定に当たっては次によることとする。

船価は耐用年数満了時の価格とし、次の台帳価格を改定するまですえ置くものとする。

修理率は耐用年数最終年の修理率を使用する。

大型作業船修理率表

経過年数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
修理 355 377 401 423 447 468 492 515 540 566 590 615 643 670 694 721 750 779 802 831 843 854 865 872 885

経過年数は建造翌年を1年目として算出する。

大型作業船以外の作業船修理率表

経過年数

耐用年数

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20年 138 176 214 252 290 329 367 405 443 481 519 557 595 633 671 710 748 786 824 862
15年 171 242 312 383 454 525 596 667 737 808 879 950 1,021 1,092 1,163

経過年数は建造翌年を1年目として算出する