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普通財産の使用承認に関する取扱いについて(各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長宛)

平成13年3月30
財理第1288


改正平成29年5月19日財理第1652号

財務省理財局長から各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長宛

普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号。以下「取扱規則」という。)の一部改正(平成13年3月30日財務省訓令第26号)に伴い、財務局長等が普通財産の使用承認をしようとする場合の取扱いについては、下記によることとしたから、通知する。

基本的な考え方

国有財産法では、国において国有財産を行政目的のために供し、又は供するものと決定したものは、行政財産として整理することとされており、普通財産である土地等を恒久的な行政目的のために供するものについて、正当な理由なくして所管換を行わずに使用承認を継続することは適当ではない。

普通財産の使用承認は、原則として臨時的、補完的なものであり、真にやむを得ない場合であって、必要最小限度の範囲において行うことが適当である。

なお、所管換を行わずに各省各庁に普通財産の使用承認をする場合には、その理由を明確にしておくものとする。

使用承認できる範囲

取扱規則第32条第2項の具体的な取扱いについては、次による。

(1)「各省各庁の部局等において、事務又は事業の遂行上、所管換の手続前に早急に使用させる必要があると認める場合」については、有償所管換であり、かつ、次のいずれかに該当する場合に認めることができるものとする。

イ.当該財産(分割により所管換する場合を含む。)について、所管換の予算措置が確実と見込まれる範囲で使用させるとき

ロ.所管換しようとする特別会計の現状等からみて、有償による所管換の予算措置は難しいが、相互所管換による処理が可能な場合に、当該財産を使用させるとき

(2)「普通財産の処分計画に支障がない場合であって、処分するまでの期間内において、臨時に一定期間に限って使用させる必要があると認める場合」については、反復・継続的に使用することとなることが予想される場合には、原則として認めないものとし、あくまでも、当該普通財産の処分計画に支障のない範囲で、次のいずれかに該当する場合に認めることができるものとする。

イ.臨時の駐車場等又は災害その他の緊急やむを得ない事情により一時的(1年以内)に使用させるとき

ロ.普通財産の一部を使用させる場合において、当該財産を一体として管理又は処分することが適当と認められるとき

(3)「提供財産として使用させる必要があると認める場合」については、「在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の取扱いについて」通達(平成13年3月30日付財理第1322号)に定めるところによるものとする。

使用承認できる期間

(1)財務局長等が使用承認できる期間は、必要最小限度の期間とする。

(2)(1)の使用承認の期間が1年を超える場合は、下記6により財務大臣の承認を受けなければならない。

(3)提供財産については、提供期間中とする。

使用承認の更新

(1)上記3(1)により処理した後(上記3(2)により財務大臣の承認を受けて処理したものを除く)、使用承認後に生じた事情により、真にやむを得ず更新が必要な場合には、財務局長等は当初使用承認期間開始より1年以内の範囲において使用承認を更新することができる。

(2)財務大臣の承認を受けて使用承認した後(下記(3)により更新した場合を含む)、使用承認後に生じた事情により、真にやむを得ず更新が必要な場合には、財務局長等は財務大臣の承認を受けた使用承認期間終了後1年以内の範囲において使用承認を更新することができる。

(3)上記(1)又は(2)以外の方法により使用承認を更新する必要がある場合においては、財務局長等は下記6により財務大臣の承認を受けて使用承認を更新することができる。

使用承認の使用料

使用承認を有償で行う場合における使用料は、普通財産に係る貸付料の算定方法に準じて算定するものとする。

本省承認事項

(1)財務局長等が使用承認をしようとする場合で、取扱規則第5条第4号の規定に該当する場合は、財務大臣の承認を受けなければならないこととなっているが、その適用に当たっては、次のことに留意するものとする。

イ.同号イ及びロに規定する所管換が「前提となり」とは、当該所管換に係る取得等調整計画が策定されている場合がこれに該当するものとし、「想定されるとき」とは、取得等調整計画の策定までには至っていないが、相手省庁の利用計画等から、いずれ所管換に係る取得等の調整が予想される場合がこれに該当するものとして取り扱う。

ロ.同号ハに規定する「その期間が長期にわたるとき」とは、使用承認の期間が1年を超えることがあらかじめ見込まれる場合及び上記4(3)により財務大臣の承認を受けて使用承認の更新を行う場合がこれに該当するものとして取り扱う。

(2)上記2により難い場合であって、事案の内容が異例に属するもの又は重要なもの(例えば、国民一般の関心が極めて強く、所管換をすることについて処理に慎重を期す必要から、当面の措置として使用承認をすることがやむを得ない場合等)については、取扱規則第5条第10号に規定する財務大臣の承認事項として取り扱う。

経過措置

平成29年5月19日付財理第1652号による本通達の改正前に財務局長等が現に使用承認をしているものについては、平成29年度末までに、上記の取扱いにより見直しを行い、所要の措置を講ずるものとする。