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在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の取扱いについて

平成13年3月30日
財理第1322


改正平成18年12月26日財理第5084号

19年8月31日同3506号

21年12月22日同5538号

22年3月31日同1414号

28年3月29日同1095号

令和元年7月5日同2378号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、防衛施設庁次長あて別添のとおり通知したから了知の上、処理されたい。

別添

在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の取扱いについて

平成13年3月30日
財理第1322


財務省理財局長から防衛施設庁次長宛

標記のことについては、平成13年4月1日から下記により処理することとしたので通知する。

第1国有財産の提供並びに提供中の国有財産の一時使用及び返還に関する手続

国有財産の提供事務手続

提供中の国有財産の一時使用等事務手続

提供中の国有財産の返還要求事務手続

第2提供に関する取扱い

使用承認等

受渡し

管理等

第3一時使用等に関する取扱い

申請等

審議会付議

協議

承認

第4返還に関する取扱い

申請

審議会

第5留意事項

代替施設の提供の場合

閣議請議

その他

第6通知、報告等

実態調査、未登記財産の処理等に関する通知

実態調査、未登記財産の処理、訴訟等に関する報告

一時使用等の許可等に関する報告

通知又は報告を受けた場合の処理

使用承認に関する報告

在日合衆国軍隊使用国有財産の増減に関する報告

返還財産(土地)の施設別処理状況等に関する報告

返還が予定されている提供財産とその処理方針に関する報告

第7特例処理

第1国有財産の提供並びに提供中の国有財産の一時使用及び返還に関する手続

在日合衆国軍隊に対する国有財産の提供並びに提供中の国有財産の一時使用及び返還に関する手続については、昭和27年6月27日の次官会議了解「行政協定第2条により在日米軍に提供する施設及び区域を決定するための手続の件」等に基づき、概要次のとおり行うものとする。

(注)別添1及び別添2参照。

国有財産の提供事務手続

国有財産を在日合衆国軍隊の用に供するため提供する場合の事務手続の手順は、次によるものとする。

(1)在日合衆国軍隊から施設分科委員会を通じ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年条約第6号)第6条に基づく施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)として国有財産を提供することについて提案があった場合においては、防衛省は、当該財産を所管する各省各庁(以下「関係各省各庁」という。)に協議する。

(2)防衛省から協議を受けた関係各省各庁は、当該財産を所管する部局等(以下「関係部局等」という。)の意見を徴した上、防衛省に対し回答する。

(3)関係各省各庁から回答を受けた防衛省は、日本側意見を施設分科委員会に提案する。

(4)施設分科委員会において、当該財産の提供について合意された場合においては、同委員会から合同委員会へ承認勧告が行われる。

(5)合同委員会において、当該財産の提供について承認された場合においては、防衛省は、その旨を関係各省各庁へ通知し、関係各省各庁は関係部局等へその旨を通知する。

(6)防衛省は、閣議請議について関係各省各庁に合議するとともに、閣議決定の稟請の手続をとる。

(7)閣議決定された場合においては、防衛省は、外務省に対し日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号。以下「地位協定」という。)第2条第1項の纊の規定に基づく施設及び区域の提供に関する協定の締結方を依頼する。

(8)外務省は、地位協定第2条第1項の纊の規定に基づく施設及び区域の提供に関する協定が締結された場合においては、その旨を防衛省に通知し、防衛省は、施設及び区域の提供の決定について官報告示の手続をとるとともに、関係各省各庁に施設及び区域の提供に関する閣議決定及び協定締結がなされた旨を通知する。

関係各省各庁は、関係部局等にその旨を通知する。

提供中の国有財産の一時使用等事務手続

在日合衆国軍隊に提供中の国有財産を在日合衆国軍隊以外の者に使用又は収益(以下「一時使用等」という。)させる場合の事務手続の手順は、次によるものとする。

(1)提供中の国有財産を特定の用途に供するため一時使用等の許可を受けようとする者(以下「一時使用等申請者」という。)がある場合において、当該財産が財務省所管一般会計所属普通財産(以下「普通財産」という。)であるときは、地方防衛局又は地方防衛支局(長崎防衛支局を除く。以下「地方防衛局等」という。)の長に対し、また、当該財産が普通財産以外の国有財産であるときは、関係部局等の長に対し、当該一時使用等申請者から、一時使用等申請書を提出させる。

(2)一時使用等申請書が提出された場合において、当該財産が普通財産であるときは、次による。

地方防衛局等は、現地合衆国軍隊の意向を確認する。

地方防衛局等は、現地合衆国軍隊の内諾が得られた場合において、当該一時使用等の許可が財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)との協議を要するものであるときは、財務局長に協議する。

協議を受けた財務局長は、第3の2又は4に定めるところにより必要があるときは、国有財産地方審議会若しくは旧軍港市国有財産処理審議会に付議し、又は理財局長の承認を得た上、同意を行う。

(3)一時使用等申請書が提出された場合において、当該財産が普通財産以外の国有財産であるときは、次による。

関係部局等は、地方防衛局等を通じ現地合衆国軍隊の意向を確認する。

地方防衛局等から現地合衆国軍隊の内諾が得られた旨の通知を受けたときは、関係部局等は地方防衛局等に対し、施設分科委員会への提案を依頼する。

(4)地方防衛局等は、(2)又は(3)の手続を経た上、防衛省に対し一時使用等について施設分科委員会へ提案方を上申し、防衛省は、施設分科委員会へ提案する。

(5)施設分科委員会において、在日合衆国軍隊から一時使用等に関する条件の提示があった場合において必要があるときは、防衛省は地方防衛局等に対し、当該条件に対する意見について照会を行い、地方防衛局等は、(普通財産以外の国有財産に係るものについては、関係部局等を通じ)一時使用等申請者の意見を徴する。(注)地方防衛局等が必要と認める場合においては、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)の意見をも徴する。

(6)地方防衛局等から回答を受けた防衛省は、日本側意見を施設分科委員会へ提案する。

(7)施設分科委員会において、当該財産の一時使用等について合意された場合においては、同委員会から合同委員会へ承認勧告が行われる。

(8)合同委員会において一時使用等が承認されてから、施設及び区域の一時使用等に関する協定締結方を依頼するまでの事務手順は、1の(5)から(8)までの例による。

(9)外務省は、地位協定第2条第4項の纊の規定に基づく施設及び区域の一時使用等に関する協定が締結された場合においては、その旨を防衛省に通知し、防衛省は、施設及び区域の一時使用等の決定について官報告示の手続をとるとともに、普通財産に係るものについては、財務省に対し、普通財産以外の国有財産に係るものについては、地方防衛局等を通じ、関係部局等に対し、施設及び区域の一時使用等に関する閣議決定及び協定締結がなされた旨を通知する。

(10)地方防衛局等及び関係部局等は、一時使用等申請者に対し一時使用等を許可する。なお、地方防衛局等は、普通財産について一時使用等の許可を行った場合においては、その旨を財務局に報告する。

提供中の国有財産の返還要求事務手続

在日合衆国軍隊に提供中の国有財産について、特定の用途に供する目的で返還(使用転換に伴う返還を含む。以下同じ。)を求める場合の事務手続の手順は、次によるものとする。

(1)提供中の国有財産を特定の用途に供するため売払い等を受けようとする者(以下「売払等申請者」という。)がある場合においては、地方防衛局等の長及び関係部局等の長に対し、当該売払等申請者から、返還に関する要望書を提出させる。

(2)地方防衛局等は、返還の見込みについて現地合衆国軍隊の意向を確認し、意見を付して防衛省へ上申する。

(3)関係部局等は、返還に関する要望書の内容について検討し、これを適当であると認める場合においては、意見を付して関係各省各庁へ上申する。

なお、提供中の普通財産について財務局に返還に関する要望書の提出があった場合において、第4の2に定めるところにより必要があるときは、財務局長は、国有財産地方審議会又は旧軍港市国有財産処理審議会に付議の上、理財局長へ上申する。

(4)関係各省各庁は、当該財産の返還を行うことが適当であると認める場合においては、防衛省に対し施設分科委員会への提案方を依頼し、防衛省は、その後に施設分科委員会へ提案する。

(5)施設分科委員会において、在日合衆国軍隊から返還に関する条件の提示があった場合において、必要があるときは、防衛省は、関係各省各庁に対し当該条件に対する意見について照会を行い、関係各省各庁は、関係部局等を通じ売払等申請者の意見を徴する。

(6)関係各省各庁から回答を受けた防衛省は、日本側意見を施設分科委員会へ提案する。

(7)施設分科委員会において、当該財産の返還について合意された場合においては、同委員会から合同委員会へ承認勧告が行われる。

(8)合同委員会において、返還が承認されてから、施設及び区域の返還に関する協定締結方を依頼するまでの事務手順は、1の(5)から(8)までの例による。

(9)外務省は、地位協定第2条第3項の規定に基づく施設及び区域の返還に関する協定が締結された場合においては、その旨を防衛省に通知し、防衛省は、施設及び区域の返還の決定について官報告示の手続をとるとともに、関係各省各庁に施設及び区域の返還に関する閣議決定及び協定締結がなされた旨を通知する。

関係各省各庁は、関係部局等にその旨を通知する。

(10)関係部局等は、返還の目的に従って売払等申請者に対し、売払い等の処理を行う。

第2提供に関する取扱い

使用承認等

施設及び区域の提供について合同委員会で承認された旨の通知を受けた場合においては、次の処理を行うものとする。

(1)地方防衛局等は、在日合衆国軍隊と協議して別紙第1号様式による提供国有財産の「使用明細書」を作成する。

(2)(1)により使用明細書が作成された場合においては、次による。

当該財産が一般会計所属の行政財産である場合においては、用途廃止の上、財務局長に引き継ぐものとする。ただし、臨時的施設の用に供する場合及び財務局長が特別の事由があり、引き継ぐことが適当でないと認めた場合においては、この限りでない。

なお、当該財産が特別会計所属の国有財産である場合においては、一般会計に所管換若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理する。

当該財産に権利等が設定されている一般会計所属の国有財産である場合においては、地方防衛局等は関係部局等と協議して当該財産上にある民公有の権利等を消滅又は制限するための措置を執るものとする。

なお、当該財産に権利等が設定されている特別会計所属の国有財産である場合においては、関係部局等において当該財産上にある民公有の権利等を消滅又は制限するための措置を執るものとする。

地方防衛局等の長は、関係部局等の長から使用承認を受けようとするときは、別紙第2号様式による「在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の使用承認申請書」を提出するものとする。

関係部局等の長は、地方防衛局等の長に対し使用承認をしようとするときは、別紙第3号様式による「在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の使用承認書」によるものとし、地方防衛局等の長から別紙第4号様式による「在日合衆国軍隊の用に供する国有財産の使用条件承諾書」を徴するものとする。

財務局長が地方防衛局等の長に対し、在日合衆国軍隊の用に供するため普通財産の使用承認を行う場合において、必要があるときは、当該財産に係る次に掲げる関係資料を地方防衛局等の長に引き継ぐものとする。

なお、関係資料の引継ぎは、その写しをもって行うものとし、訴訟等のため必要があるときは、原本証明をした写しをもって行うものとする。

(イ)境界確定に関する書類等実態調査に基づく関係資料及び図面

(ロ)未登記財産整理簿、旧軍買収挙証資料、未登記財産現況記録調書、その他旧軍未登記財産に関係ある調査資料

(ハ)訴状並びにそれに関連する必要な書類及び図面

地方防衛局等の長は、使用承認を受けた普通財産について異動を生じた場合においては、遅滞なく異動の内容、その理由及びその他参考となる事項を財務局長に通知するとともに、当該財産の異動後の現況について、別紙第5号様式による「財産使用調書」を作成して財務局長に提出するものとする。

受渡し

地方防衛局等は、防衛省から施設及び区域の提供に関する協定が締結された旨の通知を受けた場合においては、次により財産の受渡しを行うものとする。

(1)別紙第6号様式による「財産受渡書」を作成するものとする。

(2)普通財産の受渡しにおいては財務局長が財産受渡書の記載内容が適正であると認めたときは、財産受渡書に地方防衛局等の長が主署し、財務局長が副署した上、地方防衛局等が在日合衆国軍隊に対し財産の受渡しを行うものとする。

なお、この場合において、財産受渡書、使用明細書、図面その他の関係書類を添付した正本は、財務局、地方防衛局等及び在日合衆国軍隊において保有し、財務局長は、理財局長に対しその副本一部を送付するものとする。

管理等

提供中の国有財産の管理に当たっては、次により事務処理の適正を期するものとする。

(1)地方防衛局等の長は、提供中の国有財産について「合衆国軍隊使用国有財産調査表」を整え、財産の異動及び現況を常に明らかにし、財産管理の適正を期さなければならない。

(2)地方防衛局等の長は、提供中の国有財産について現状の変更をしようとする場合においては、あらかじめ関係部局等の長と協議の上、処理するものとする。ただし、当該事案の内容が軽微なものを除く。

(3)地方防衛局等の長が、提供中の普通財産の訴訟に関する事務処理を行う場合において、地方防衛局等の長の要請を受けて財務局長が必要であると認めるときは、担当職員を指定代理人として訴訟に参加させることができる。

(4)地方防衛局等の長が提供中の普通財産について和解(調停を含む。)による処理を行おうとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した協議書に図面その他の関係書類を添付して、財務局長に協議するものとする。

当該財産の現況及び訴訟の経緯

和解をしようとする理由及びその条件

その他参考となる事項

なお、財務局長がこの協議に同意をしようとする場合においては、理財局長の承認を受けなければならない。

(5)財務局長は、地方防衛局等における提供中の普通財産の管理状況等について、必要に応じ調査し又は地方防衛局等に対し関係資料の提出を求めることができる。

第3一時使用等に関する取扱い

申請等

一時使用等の申請等の取扱いについては、別に定めるところによる。

なお、国に一時使用等の許可をしようとする場合の手続は、これを準用するものとする。

ただし、一般会計の間において一時使用等させる場合においては、当該財産を無償で使用させることができる。

審議会付議

提供中の普通財産の一時使用等について施設分科委員会へ提案するため、地方防衛局等の長から財務局長へ協議があった場合において、当該事案が国有財産地方審議会に付議する必要があるときは、一時使用等の適否について付議するものとする。

なお、提供中の普通財産が旧軍港市所在財産であるときは、一時使用等の適否について旧軍港市国有財産処理審議会(又は旧軍港市国有財産処理地方幹事会)に付議するものとする。

協議

(1)地方防衛局等の長が、提供中の普通財産の一時使用等の許可に関する事務を行う場合(当該事案の内容が国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第11条第5号の規定に該当するものである場合を除く。)においては、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した協議書に図面その他の関係書類を添付して、財務局長に協議するものとする。

当該財産の現況及び一時使用等をさせようとする部分の数量

申請者の住所、氏名及び使用目的

一時使用等をさせようとする理由

現状変更を必要とするときは、その変更に係る財産の区分、数量、変更の内容及び変更理由

使用期間、使用料及び使用料算定調書

その他参考となる事項

(2)地方防衛局等の長は、現状変更等の承認をしようとするときは、変更部分に係る財産の区分、数量、変更の内容及び理由その他参考となる事項を記載した書類を添付の上、あらかじめ財務局長と協議するものとする。ただし、事案の内容が軽微なものとして財務局長との協議が整った場合を除く。

承認

財務局長が、提供中の普通財産について、3の(1)により、地方防衛局等の長から一時使用等の許可(国に使用させる場合を含む。)に係る協議を受けた場合において、事案の内容が重要なもの、又は処理に慎重を期す必要があるときは、理財局長の承認を受けなければならない。

第4返還に関する取扱い

申請

(1)地方防衛局等の長及び関係部局等の長は、売払等申請者があるときは、その者から次に掲げる事項を記載した返還に関する要望書に、関係図面を添付して提出させるものとする。

申請者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者名)

国有財産の所在地、区分及び数量

その目的及び利用計画

その他必要と認める事項

(2)地方防衛局等及び関係部局等に返還に関する要望書が提出された場合においては、地方防衛局等と関係部局等との相互間において連絡の緊密化を図るとともに、十分な意見調整を行うものとする。

(3)返還に関する要望書が提出された場合において、当該事案の内容が次のイ又はロに該当するときは、地方防衛局等は、第1の3の(1)から(4)までに定めるところにより施設分科委員会へ提案手続をとるものとする。

国及び地方公共団体において、公用、公共用、公益事業の用に供するものである場合において、特に必要があると認められるとき。

その他法令の規定により随意契約により売払い等ができる場合において、特に必要があると認められるとき。

(4)地方防衛局等の長及び関係部局等の長は、当該事案の内容が(3)のイ若しくはロに該当しないとき又は合同委員会において承認が得られなかったときは、返還要望者に対し理由を付して返還に関する要望書を返戻するものとする。

審議会

財務局長は、提供中の普通財産の返還について、施設分科委員会へ提案方を上申しようとする場合において、当該事案が国有財産地方審議会に付議する必要があるときは、返還後の処理内容の適否について付議するものとする。

なお、提供中の普通財産が旧軍港市所在財産であるときは、返還後の処理内容の適否について旧軍港市国有財産処理審議会(又は旧軍港市国有財産処理地方幹事会)に付議するものとする。

第5留意事項

代替施設の提供の場合

(1)在日合衆国軍隊から施設分科委員会を通じ、現施設及び区域に代わるものを日本政府が新たに提供することを条件に、現施設及び区域を返還する用意がある旨の提案がなされた場合においては、防衛省は、その概要を直ちに財務省(理財局国有財産調整課、以下同じ。)へ連絡するものとする。

(2)(1)の在日合衆国軍隊の提案について、防衛省の方針がまとまったときは、直ちに財務省と打合せを行うものとする。ただし、民公有に係るものを除く。

(3)防衛省は、(2)による打合せ後において予算要求の措置を執るものとする。

閣議請議

合同委員会において施設及び区域の提供(代替施設の提供を含む。)について承認を得た場合並びに施設及び区域の全部又は一部が在日合衆国軍隊から返還された場合においては、防衛省は、毎月、その月中に承認を得た事案及び返還された事案を取りまとめ、速やかに、閣議請議事務を進めるものとする。

なお、この場合における財務省に対する閣議請議の合議通知は、閣議予定日の2週間前に行うものとする。

その他

施設及び区域内の民有地の買収に当たっては、国有地が飛地とならないよう国有地に隣接する部分から順次買収するよう配意する。

第6通知、報告等

実態調査、未登記財産の処理等に関する通知

地方防衛局等の長は、提供中の普通財産について、次の各号の一に該当する事務処理を行おうとする場合においては、事前に財務局長に通知するものとする。

(1)実態調査及び未登記財産の処理に関する事務処理に当たって、他人の土地への立入及び境界確定を必要とするとき。

(2)実態調査、未登記財産の処理及び訴訟に関する事務処理に当たって、仮処分仮登記をする必要があるとき。

実態調査、未登記財産の処理、訴訟等に関する報告

地方防衛局等の長は、提供中の普通財産について次の各号の一に該当することとなった場合においては、直ちに、財務局長にその旨を報告するものとする。

(1)実態調査、未登記財産の処理及び訴訟に関する事務処理が完了又は終結したとき。

(2)訴訟に関する事務処理に当たって、訴の提起、控訴、訴の変更等をし、又は第三者がこれらの行為(以下「訴の提起等」という。)をしたとき。

(3)一時使用等を行った物件が滅失又はき損したとき。

一時使用等の許可等に関する報告

地方防衛局等の長は、提供中の普通財産について一時使用等の許可を行った場合においては、別紙第7号様式による「提供普通財産一時使用等許可報告書」を作成し、現状変更の申請を承認したとき(事案の内容が軽微なものを除く。)は、別紙第8号様式による「一時使用等許可財産に係る現状変更承認報告書」を、また一時使用等の許可の内容の変更、期間の更新又は取消しをしたときは、別紙第9号様式による「提供普通財産一時使用等の許可の変更等報告書」を、それぞれ作成の上、直ちに、財務局長に報告するものとする。

通知又は報告を受けた場合の処理

財務局長は、地方防衛局等の長から提供中の普通財産に係る通知又は報告を受けたときは、次により処理するものとする。

(1)1の(1)の通知を受けた場合において、隣接土地に立ち入るときは隣接土地所有者等へ立ち入る旨を、また、境界確定をするときは、隣接土地所有者等へ立会場所、期日その他必要な事項を通知するものとする。

(2)1の(2)の規定により仮処分仮登記の通知又は2の(2)の規定により訴の提起等の報告を受けた場合において、登記を行う必要があるときは、速やかに登記の手続をとるものとする。

(3)財務局長は、地方防衛局等の長から報告を受けた場合において、次のイ又はロに該当するときは、直ちにその旨を理財局長に報告するものとする。

2の(2)の規定により訴の提起等の報告を受けたもののうち、事案の内容が重要と認められる場合

3の規定により一時使用等の許可、現状変更の承認及び一時使用等の許可の内容の変更又は取消しに係る報告を受けた場合

使用承認に関する報告

財務局長は、在日合衆国軍隊の用に供するため普通財産の使用承認を行ったときは、遅滞なく当該使用承認書写しを添付の上、その旨を理財局長に報告するものとする。

在日合衆国軍隊使用国有財産の増減に関する報告

財務局長は、在日合衆国軍隊の用に供している国有財産について次の事由により増減を生じた場合においては、当該年度の増減について別紙第10号様式による「在日合衆国軍隊使用国有財産増減調査表」を作成し、また、年度末における現在額について別紙第11号様式による「令和年度末現在合衆国軍隊使用国有財産調査表」を作成し、翌年度の5月31日までに理財局長に提出するものとする。

(注)当該年度において増減が生じなかった場合においては、その旨を報告する。

(1)在日合衆国軍隊に対して新規提供又は追加提供することに決定し、その用に供した場合

(2)在日合衆国軍隊の使用解除により全部又は一部が返還された場合

(3)在日合衆国軍隊の用に供している民有財産(国以外の者が所有する財産をいう。)が買収等により国有財産となった場合

(4)報告済みの数量等について、後日誤りを発見した場合

返還財産(土地)の施設別処理状況等に関する報告

財務局長は、在日合衆国軍隊から返還された財産のうち、財務省所管一般会計所属並びに財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産の土地の施設別処理状況等について、別紙第12号様式による「返還財産(土地)の施設別処理状況等総括表」及び別紙第13号様式による「返還財産(土地)の施設別処理状況等報告書」を毎年度3月31日現在においてそれぞれ作成し、翌年度の5月31日までに理財局長に提出するものとする。

返還が予定されている提供財産とその処理方針に関する報告

財務局長は、財務省所管一般会計所属普通財産に係る当該年度中に返還が予定されている提供財産とその処理方針について、別紙第14号様式による「令和年度中に返還が予定されている提供財産とその処理方針」を毎年6月10日までに理財局長に提出するものとする。

第7特例処理

この通達により難い特別の事由がある場合においては、地方防衛局等の長は財務局長又は関係部局等の長と協議の上、処理することができる。

なお、この場合において、財務局長が普通財産の協議に係る処理を行おうとするときは、理財局長の承認を得なければならない。

別紙第1号様式~別添2(PDF:216KB)