国有財産総括事務処理規則第27条に規定する「別に定めるところ」について
平成13年3月29日
財理第1121号
改正 平成13年9月11日財理第 3394号
平成19年1月22日財理第244-2号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)第27条に規定する「別に定めるところ」については、下記のように定められ、平成13年4月1日から適用されることとなったので、命により通知する。
記
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1 財務局長等が各省各庁の部局等の長からあらかじめ意見を求められた事項が、特に重要なもの又は異例に属するものである場合には、意見を附して遅滞なく財務大臣に申請し、その指示を受けてから回答を行うこと。
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2 上記1における、特に重要なもの又は異例に属するものについては、平成13年3月29日付財理第1120号「国有財産総括事務処理規則第25条の規定により財務大臣に申請する場合について」通達に規定するものとする。