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国有財産総括事務処理規則第27条に規定する「別に定めるところ」について

国有財産総括事務処理規則第27条に規定する「別に定めるところ」について

平成13年3月29日

財理第1121号

改正 平成13年9月11日財理第 3394号

平成19年1月22日財理第244-2号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)第27条に規定する「別に定めるところ」については、下記のように定められ、平成13年4月1日から適用されることとなったので、命により通知する。