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国有財産総括事務処理規則第25条の規定により財務大臣に申請する場合について

国有財産総括事務処理規則第25条の規定により財務大臣に申請する場合について

平成13年3月29日

財理第1120号

改正 平成13年4月16日財理第 1494号

平成13年5月9日 同 第 1767号

平成19年1月22日財理第244-2号

平成22年3月31日同第1414号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)第25条に規定する「特に重要なもの又は異例に属するもの」については、次の各号の一に該当するものと定められ、平成13年4月1日から適用されることとなったので、命により通知する。

  • 1 処理の方向について、国民一般の関心が極めて強いと考えられるもの。

  • 2 上記1には該当しないものの、特定の地域において極めて強い関心がもたれており、当該事案の処理が国有財産行政全体に一定程度の影響を及ぼすと考えられるもの。

  • 3 以下のような通常の処理と異なる例外的取扱いを行おうとするもの。

    • (1) 行政財産を一旦用途廃止し普通財産として処理することなく、直接行政財産に所管換又は所属替を行う場合(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第5条の規定に基づく特定国有財産整備計画の実施より取得した国有財産の所管換又は所属替を除く。)

    • (2) 所管換若しくは所属替が想定される又は所管換若しくは所属替が前提となる行政財産の使用承認を行う場合

    • (3) 堅固な建物の所有を目的とした土地(一般会計の行政財産)の使用許可を新たに行う場合

  • 4 その他、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)が、財務大臣の指示を得て処理することを適当と認めるもの。