平成13年3月16日 |
改正令和 5 年 3 月 3 日財理第 585 号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長、各省各庁官房長等宛
国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第8条第1項に規定する「財務大臣が特に指定するもの」は、下記のとおり定められたので、命により通知する。
記
平成13年3月16日付財理第785号「国家公務員宿舎法施行令第2条の規定に基づく常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議の取扱いについて」通達の記のⅠの1の(1)から(5)に掲げる者(同通達の記のⅠの1の(4)の④のニに掲げる者を除く。)以外の者