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国家公務員宿舎事務取扱準則第8条第1項の規定に基づく財務大臣が特に指定するものについて

平成13316
財理第786


改正令和 5 年 3 月 3 日財理第 585 号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長、各省各庁官房長等宛

国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第8条第1項に規定する「財務大臣が特に指定するもの」は、下記のとおり定められたので、命により通知する。