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普通財産の管理処分における消費税の取扱いについて

平成元年3月2日
蔵理第727号

改正 平成 9年 3月24日蔵理第1111号
同 13年 3月30日財理第1296号
同 31年 2月21日 同 第507号
令和 5年 6月27日 同 第1868号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産の管理処分における消費税及び地方消費税の取扱いについて、下記のとおり定めたから、通知する。

  • 1 消費税の課税の対象

    国内において、対価を得て行われる普通財産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第2条で規定するものを含む。以下「資産の譲渡等」という。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除くものをいう。

  • 2 資産の譲渡等の時期

    資産の譲渡等は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条の2の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において行われたものとする。

  • 3 消費税相当額の算定方法

    消費税相当額は、課税標準に消費税率を乗じて求めるものとし、当該額が円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てることとする。

    • (注1) 消費税相当額

      消費税相当額は、資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額を基礎として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額とする。

    • (注2) 課税標準

      課税標準は、消費税の課税の対象となる資産の譲渡等の対価の額をいい、平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」等に基づき算定したものとする。

    • (注3) 消費税率

      消費税率は、消費税法第29条に規定する税率及び地方消費税率を消費税率に換算した税率(消費税法第29条に規定する税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて求めた税率)の合計とする。

  • 4 契約の方法について

    • (1) 適格請求書発行事業者登録簿に登載する登録番号の表示

      普通財産の管理処分における契約書の契約当事者である国の表示の後に適格請求書発行事業者(消費税法第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいう。)の登録番号(同法第57条の2第4項に規定する登録番号をいう。)を括弧書きにより明示することとする。

        • (注4) 国が一般会計に係る業務として行う事業又は国が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして登録番号が設定されることとなる。

      (2) 消費税相当額の明示

      普通財産の管理処分における契約書の契約金額は消費税相当額を含めた額とし、内書きにより当該消費税相当額及び適用税率を明示することとする。
      (例:貸付けの場合 貸付料  円、うち消費税及び地方消費税相当額  円・消費税率  %)

      (3) 入札方法

      入札は消費税相当額を含んだ価格で行う。

    • 5 その他

      上記の外、消費税の課税対象等、その取扱いについて疑義がある場合には、税務当局と調整する必要があるので、あらかじめ本省に照会されたい。