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国家公務員等の住宅事情調査について

昭和49年2月23日
蔵理第351


改正昭和50年4月19日蔵理第1593号

52年5月31日同第2262号

54年2月20日同172号

56年4月1日同第1340号

59年9月11日同第3114号

60年5月29日同第1903号

61年2月15日同438号

63年5月13日同第1910号

平成元年4月1日同第1668号

4年5月15日同第1967号

5年5月20日同第1974号

9年3月28日同第1297号

13年3月23日財理第1032号

14年2月22日同648号

15年3月31日同第1366号

16年3月10日同886号

16年3月31日同第1325号

16年11月5日同第3980号

18年3月31日同第1335号

18年12月26日同第5084号

19年4月4日同第1253号

19年8月31日同第3489号

20年3月31日同第1428号

20年5月9日同第1985号

22年3月9日同239号

23年3月31日同第1549号

24年4月12日同第1848号

25年4月1日同第1627号

26年4月1日同第1697号

27年5月19日同第2347号

28年5月27日同第1798号

令和元年7月5日同第2378号

令和3年9月21日同第3268号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長、各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり定められたので、命により通知する。

なお、宿舎事情を明らかにした報告書の作成時点及び提出期日は、次のとおりである。

作成時点6月1日午前零時現在(同日の異動は含まない。)とする。

提出期日7月10日とする。ただし、官署連絡票については6月5日とする。

おって、昭和42年7月25日付蔵国有第1202号「住宅事情調査票の作成について」及び昭和46年7月5日付蔵理第2953号「宿舎事情調書の作成について」は廃止する。

電子計算システム関係事務取扱要領

――――宿舎事情調査編――――

第1

用語の意義

事務処理の範囲

第2宿舎事情に関する報告書

宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした報告書の種類及び様式

報告書の作成

報告書の確認

報告書の提出

第3報告書の区分記号及びコードの設定

報告書の区分記号

コードの設定

宿舎の戸数及び規格の取扱い

第4宿舎事情に関する出力表

出力表の種類及び様式

出力表の内容の説明

住宅事情調査票の様式

退職者連絡票の様式

設置未了宿舎連絡票の様式

未貸与宿舎連絡票の様式

明渡未了宿舎連絡票の様式

廃止予定宿舎連絡票の様式

他省庁に貸している宿舎連絡票の様式

官署連絡票の様式

省庁コード

10俸給表コード

第1

この取扱要領は、国有財産総合情報管理システム(以下、「システム」という。)により国家公務員等の宿舎事情の現況は握に関する事務を円滑に処理するため、資料の収集及び処理並びに諸統計の作成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

用語の意義

この取扱要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

(1)「法」とは、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)をいう。

(2)「施行令」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)をいう。

(3)「規則」とは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)をいう。

(4)「職員」とは、法第2条第2号に規定する職員をいう。ただし、法第10条各号に規定する職員及び外国に居住する職員を除く。

(5)「宿舎」とは、法第2条第3号に規定するもののうち、居住用の家屋及び家屋の部分をいう。ただし、公邸は除く。

(6)「省庁別宿舎」とは、同一の各省各庁に所属する職員(各省各庁の所管する独立行政法人の役職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎をいい、「合同宿舎」とは、省庁別宿舎以外の宿舎をいう。

(7)「維持管理機関」とは、法第5条に基づいて省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長並びに法第7条第1項及び第2項に基づいて各省各庁の長から事務の委任を受けた職員(施行令第5条の規定に基づく財務大臣との協議がととのった職員に限る。)及び同条第1項から第3項までの規定に基づいて合同宿舎の維持及び管理を行う財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)並びに財務局長等から事務の委任を受けた財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、沖縄総合事務局出張所長及び財務事務所出張所長(以下「財務事務所長等」という。)をいう。なお、法第20条に規定する宿舎現況記録を備えていなければならない。

(8)「官署」とは、各省各庁、附属機関及び地方支分部局等並びにその下部機関、独立行政法人の事業所で、宿舎事情調査で作成する合計表のうち最小単位の組織をいう。

(9)「設置計画書」とは、施行令第7条に規定する設置計画書をいう。

(10)「建物記録」及び「貸与記録」とは宿舎現況記録に登載された建物及び貸与に関する記録をいう。

(11)「調査日」とは、毎年6月1日午前零時現在(同日の異動は含まない。)をいう。

(12)「第一号任期付研究員」とは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員をいい、「第二号任期付研究員」とは、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(13)「入力要領」とは、別に定めるシステム操作マニュアルをいう。

事務処理の範囲

この取扱要領によつて処理する範囲は、職員の宿舎事情にかかることに限るものとする。

第2宿舎事情に関する報告書

宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした報告書の種類及び様式

(1)別紙1様式による住宅事情調査票

(2)別紙2様式による退職者数連絡票

(3)別紙3様式による設置未了宿舎連絡票

(4)別紙4様式による未貸与宿舎連絡票

(5)別紙5様式による明渡未了宿舎連絡票

(6)別紙6様式による廃止予定宿舎連絡票

(7)別紙7様式による他省庁に貸している宿舎連絡票

(8)別紙8様式による官署連絡票

報告書の作成

1に掲げる報告書は、次により作成するものとする。

(1)報告書は、調査日現在において、次の者が作成し、維持管理機関が取りまとめの上、システムに記録するものとする。ただし、該当事項のない報告書の作成は要しない。

維持管理機関

住宅事情調査票

退職者数連絡票

設置未了宿舎連絡票

未貸与宿舎連絡票

明渡未了宿舎連絡票

廃止予定宿舎連絡票

他省庁に貸している宿舎連絡票

官署連絡票

 

ただし、宿舎事務担当者記録欄は、維持管理機関において記録する。

 

(2)財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)又は財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所、沖縄総合事務局出張所及び財務事務所出張所(以下「財務事務所等」という。)宿舎担当者は、(1)に掲げる報告書のうち、次のものを作成するものとする。

合同宿舎の未配分にかかる設置未了宿舎連絡票

(法第8条に規定する設置計画において、各省各庁に貸与予定内訳を通知したものは除く。)

合同宿舎の未配分にかかる未貸与宿舎連絡票

合同宿舎にかかる廃止予定宿舎連絡票

官署連絡票

(3)報告書の作成要領は、入力要領によるものとする。

報告書の確認

(1)維持管理機関は、1の(1)から(7)までの報告書を作成したときは、次の確認を行うものとする。

職員が作成した住宅事情調査票が、正しく、かつ、もれなく記録されているか。

設置計画書、建物記録、貸与記録その他の資料と突合するか。

(2)維持管理機関は、次に掲げる報告書について、毎年6月末日までに管轄の財務局等又は財務事務所等へ送付し、毎年7月10日までにその確認を受けるものとする。

なお、管轄の財務局等又は財務事務所等への送付は、システムに必要事項を記録することをもって報告されたものとみなす。

設置未了宿舎連絡票(別紙9の省庁コードのうち法第4条第1項関係にかかるものに限る。)

未貸与宿舎連絡票(合同宿舎のうち、配分を受けたものに限る。)

明渡未了宿舎連絡票(合同宿舎のうち、配分を受けたものに限る。)

廃止予定宿舎連絡票(省庁別宿舎にかかるものに限る。)

(3)維持管理機関は、官署連絡票を作成したときは、正しく、かつ、もれなく記録されているか確認するものとする。

(4)財務局等及び財務事務所等の宿舎事務担当者は、(2)の報告書の記録内容について誤りがないか確認するものとする。

報告書の提出

各省各庁の長(2の(2)に掲げる報告書は、財務局長等又は財務事務所長等)は、1に掲げる報告書を毎年7月10日(官署連絡票は毎年6月5日)までに財務大臣に送付する。なお、財務大臣への送付は、システムに必要事項を記録することをもって報告されたものとみなす。

第3報告書の区分記号及びコードの設定

この取扱要領において使用する報告書の区分記号及びコードの取扱いは、次によるものとする。

報告書の区分記号

報告書の記号は、次のとおりとする。

住宅事情調査票

退職者数連絡票

設置未了宿舎連絡票

未貸与宿舎連絡票

明渡未了宿舎連絡票

廃止予定宿舎連絡票

他省庁に貸している宿舎連絡票

官署連絡票

コードの設定

(1)コードの種類

コードの種顆は、次のとおりとする。

官署番号

官署の名称を示す符号をいう。

維持管理機関コード

維持管理機関の名称を示す符号をいう。

宿舎(住宅)コード

一つの団地ごとに付されている宿舎名(住宅名)を示す符号をいう。

棟番号

一つの団地内にある宿舎の棟番号を示す符号をいう。

1棟の住宅の戸番を示す符号をいう。

市区町村コード

官署が所在する都道府県市区町村の名称を示す符号をいう。

組織コード

1省庁における業務別系統を示す符号をいう。

(2)コードの設定

コードの設定は次により行うこととする。

コードの名称

設定の方

官署番

コードは8桁をもつて表わし、左から第1桁から第6桁までを維持管理機関コードとし、第7桁及び第8桁を維持管理機関である官署については00、維持管理機関でない官署については、維持管理機関を同じくする官署ごとに01から一連番号を付する。

維持管理機関コード

宿舎(住宅)コード

棟番

当該宿舎にかかる昭和59年8月27日付蔵理第2992号通達第4の2に基づく設定の建物記録及び貸与記録に記入された番号を付する。

市区町村コー

コードは5桁をもつて表わし、総務省設定「地方公共団体コード」最新年度版に定めるコード番号のうち、左から第1桁から第5桁までに定める番号を付する。

組織コー

コードは1桁をもつて表わし、各省庁が定めた1省庁における業務系統ごとの記号を付する。ただし、業務系統ごとの区分を要しない省庁にあつては、空欄とする。なお、独立行政法人については、必ずZを入力する。

宿舎の戸数及び規格の取扱い

この取扱要領において、戸数及び規格の取扱いは、次によるものとする。

ただし、住宅事情調査票「入居宿舎の規格等」については、別紙1に基づいて記録することとする。

(1)1戸とは、原則として、一つの世帯又は1人の独身者が、独立して居住できるよう設置された家屋又は家屋の部分をいう。ただし、単独宿舎又は共同宿舎の1戸を複数の職員に貸与(予定を含む。)しているものにあっては、室番が付された家屋の部分をいうものとして取扱う。

(2)規格は1貸与の専用面積に見合う規格(規則第6条第2項及び第3項で規定する規格)をいうものとして取扱う。

第4宿舎事情に関する出力表

出力表の種類及び様式

出力表の種類及び様式は入力要領に定めるところによる。

ただし、理財局長が必要と認めるときは、各表を随時変更、削除し、又は新たに追加することができるものとする。

出力表の内容の説明

(1)出力表の内容の説明は、入力要領に定めるところによる。

(2)出力表において、国の職員及び宿舎を級区分別に表示するときは、規則第11条(貸与基準)の級等の区分によるものとする。ただし、国の職員が住宅事情調査票に記載する俸給表は、別紙10に定めるところによる。

別紙1~10(PDF:404KB)