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合同宿舎の標識について

昭和46年10月20日

蔵理第4556号


改正昭和59年9月11日蔵理第3114号

令和2年4月24日財理第1462号

大蔵省理財局長から各財務局長宛

標記のことについて、下記のとおり定めたから、通知する。

なお、合同宿舎の標識を付するに当たつては、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「住居表示法」という。)に基づく住居表示の実施の状況を調査し、関係機関との連絡を密にして、遺憾のないよう留意されたい。

おつて、昭和33年10月15日付蔵管第2769号「合同宿舎の標識の変更について」通達は、廃止する

合同宿舎の棟番号及び戸番は、昭和59年8月27日付蔵理第2992号「電子計算システム関係事務取扱要領について」通達(以下「蔵理第2992号通達」という。)第4を参考にして、次による。

(1)棟番号及び戸番は、算用数字を使用する。

(2)棟番号は、一の団地内にある建物の棟ごとに、原則として、1から起番し、一連番号を付する。

(3)戸番は、1棟の建物ごとに、各戸の階層を示す数字及び階層ごとに1から起番した一連番号を付する(一職員に貸与する単独宿舎及び1階と2階を貸与する共同宿舎の階層は、1階として取り扱う。)。

棟番号を付番するに当たつて、将来建物が建設される予定のある団地には、現存する建物のみの付番とせず、完成された場合を予定して付番する。

上記1により付番した標識について、住居表示法に基づく番号に変更する必要が生じたときは、同法に基づいて定められた住居表示の番号に変更することとする。この場合において、蔵理第2992号通達に基づく電子計算システムの棟番号及び戸番は、従前のとおりとする。

既設の合同宿舎の標識に上記1による以外のものを使用しているものは、上記1による変更を行なう。ただし、当該標識が住居表示法に基づく番号となつていて変更ができないときは、この限りでない。