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国家公務員等の有料宿舎の使用料の算定について

昭和46年3月27日
蔵理第1289



改正昭和48年5月1日蔵理第1922号

50年1月24日同第5462号

52年1月28日同第5438号

54年4月27日同第1645号

56年6月30日同第1957号

61年2月15日同438号

62年5月29日同第1948号

63年3月11日同818号

平成元年3月15日同758号

3年9月6日同第3124号

4年5月15日同第1967号

5年12月28日同第5037号

9年3月14日同980号

12年12月26日同第4612号

13年3月23日財理第1032号

16年3月10日同886号

16年11月5日同第3980号

18年3月31日同第1335号

20年3月31日同第1428号

22年3月9日同293号

26年3月14日同第1236号

27年2月24日同852号

28年1月22日同240号

30年2月16日同517号

令和元年7月5日同第2378号

2年6月30日同第2069号

3年3月19日同951号

4年6月10日同第2056号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長、各財務局長宛

国家公務員等の有料宿舎の使用料の算定については、国家公務員宿舎法施行令(昭和 33年政令第 341 号。以下「令」という。)及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10 号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、昭和 46 年 4 月 1 日以降下記により取り扱うこととされたので、命により通知する。

なお、昭和 34 年 3 月 20 日付蔵管第 606 号「国家公務員宿舎に係る同居の承認、使用料及び損害賠償金の取扱について」通達は、昭和 46 年 3 月 31 日限りで廃止することとし、廃止前の通達により実施してきた使用料の調整の取扱いで、本通達に規定する内容と異なることとなるものについては、昭和 46 年 4 月 1 日以降、本通達の定めるところにより、その取扱いを改めるものとする。

おつて、合同宿舎について、規則第 16 条の規定により公用部分による使用料の調整を行つたものは、別紙様式 3 又は 4 の形式による補助簿を備え、これに整理するものとする。

令第13条第1項に規定する家屋又は家屋の部分の延べ面積の計算は、次によるものとする。

(1)平面図を基礎とし、実測により、1平方メートル未満の部分は、少数点以下第3位を切り捨て、第2位までを算出する。

共同宿舎の場合には、各戸に相当する部分の面積をそれぞれ算出する。

(2)家屋又は家屋の部分の延べ面積には、専用の物置(共同の物置であつても各戸専用の部分が完全に区画されたものにあつては、当該専用の部分を専用の物置とみなす。)を含むものとし、井戸小屋、電動機室等工作物に類するもの、バルコニー、ベランダ、テラス、出窓等を除く。

令第13条第1項に規定する1平方メートル未満の端数の整理は、次のとおり行うものである。

(1)当該宿舎の延べ面積に令第13条第2項の規定による調整を加えない場合は、当該宿舎の延べ面積の端数を切り捨てる。

(2)当該宿舎の延べ面積に令第13条第2項の規定による調整を加える場合は、調整を加えた後、その端数を切り捨てる。

規則第14条に規定する経過年数等による有料宿舎の使用料の調整を行う場合は、次によるものとする。

(1)規則第14条第1項の「建築」とは、規則第5条第1項第1号に規定する新築、増築、改築及び移築をいう。

(2)模様替、購入、交換、寄附、転用又は借受けの方法により設置された宿舎の建築時は、当該建物が建築された時とする。

(3)増築、その他の事由により宿舎の家屋又は家屋の部分に異なる構造部分があるときは、規則第14 条第3項の規定により処理する場合があるから留意する。

(4)規則第14 条第1 項に規定する経過年数による使用料の調整を行う場合(同条第2項の規定により準用ずる場合を含む。)において、当該宿舎の家屋又は家屋の部分(規則第6条第3項に規定する独立した専用物置その他財務大臣の定めるものを含む。)に異なる構造部分があるときは、これらの部分のうちその床面積が最大のものの構造をもつて当該宿舎の構造とし、同項の表に定める構造区分に従い行う。

(5)規則第14条第1項に規定する「単身赴任者(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条の2第1項若しくは第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。)」とは、次のいずれかの者とする。

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第2条第2号イで定める常時勤務に服することを要する国家公務員のうち、勤務する官署又は事業所(以下「官署等」という。)から単身赴任手当を支給される者

法第2条第2号ロで定める独立行政法人に常時勤務することを要する者のうち、勤務する事業所から単身赴任手当を支給される者

(6) 規則第14条第1項に規定する単身赴任者に有料宿舎を貸与する場合における同条第2項に基づく基準使用料の額の調整の効力は、次による。

単身赴任手当の支給の始期又は終期が、転任、配置換、勤務する官署等の移転その他これに類する事由による場合

単身赴任手当の支給要件を具備するに至つた日以降の宿舎入居日から当該支給要件を喪失した日以降の退去日までの期間

(注)1「支給要件を具備するに至つた日」とは、「単身赴任手当の運用について」(平成2年2月15日給実甲第660号人事院事務総長発)に基づき、「その要件のすべてを満たすに至った日」である。また、同通達を踏まえ、「職員が異動等の直後の官署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与法第12条の2第一項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、当該異動等の発令日等」を支給要件が具備されるに至つた日として取り扱うこととする。

「退去日」とは、法第18条第1項又は同条第2項の規定による宿舎を明け渡すべき日までに退去した日とする。

単身赴任手当の支給の始期又は終期が、配偶者の別居若しくは同居など上記イの事由を直接伴わない場合

(イ)配偶者の別居等により単身赴任手当の支給を受けることとなる場合には、使用料の調整始期は、支給要件を具備するに至つた日とする。

(ロ)配偶者の同居等により単身赴任手当の支給が受けられなくなる場合には、使用料の調整終期は、支給要件を喪失した日の前日とする。

(注)このほか、単身赴任手当の支給を中断される場合、又は休業等により単身赴任手当の支給がされない場合は、規則第14条第2項は適用されないことに留意すること。

(7)規則第14条第1項に規定する若年の独身者に有料宿舎を貸与する場合における同条第2 項に基づく基準使用料の額の調整の効力は、次による。

被貸与者が給与法別表第一イ行政職俸給表㈠の職務の級が3 級となった場合又はそれに準ずる級となった場合の使用料の調整終期は、当該級となった日の前日とする。

被貸与者から平成13 年3 月23 日付財理第1032 号「宿舎の貸与に関する取扱いについて」通達別紙第4 号様式の提出があった場合及び別紙第7 号様式の提出があった場合の使用料の調整終期は、同居者の入居日の前日若しくは婚姻日の前日又は同居の期間の始期の前日とする。ただし、婚姻による同居の場合の使用料の調整終期は、同居日又は婚姻日のうち先行する日の前日とする。なお、同居の期間が終了した時には、その翌日から再び基準使用料の額の調整を行うものとする。

(注)平成13 年3 月23 日付財理第1032 号「宿舎の貸与に関する取扱いについて」通達の記の2の(1)の③の規定により世帯と区分された者は規則第14 条第2 項は適用されないことに留意すること。

(8)有料宿舎に入居している職員の所属する官署等は、当該職員が、他の官署により維持管理されている省庁別宿舎に入居している場合、又は合同宿舎に入居している場合は、別紙様式1及び別紙様式2を作成し、当該職員が入居している宿舎の維持管理機関に対し、翌月10 日までに報告するものとする。

(9)各官署等は、被貸与者への単身赴任手当の支給認定の確認に当たつては、担当部門と連携を図り、単身赴任手当の支給状況や支給要件の具備又は喪失を適確に把握することに留意する。

規則第15条第1項に規定する施設の差異による有料宿舎の使用料の調整を行う場合は、次によるものとする。

(1)第1号に規定する「応急仮設のもの」とは、次のいずれかに該当する建物とする。

屋根を木羽、杉皮又はルーフイング(防水紙)で被覆したもの。

正規の基礎工事を行わないもの。

畳に替え、ござ、アンペラその他上敷を用いているもの。

軸組材の細いもの。

転用により設置した公務員宿舎である旧デイペデントハウスのうち、内部の間仕切り、模様替等が応急仮設的であるため、居住の用に供することが極めて不便と認められるもの。

(2)第2号に規定する「居住の用」については、例えば、終戦処理費等により在日米軍人等の居住の用に供するため建築された建物は、本号にいう居住の用以外の用に供する目的で建築された建物とする。

(3)第3号に規定する「給排水設備」のうち給水設備とは、上水道(簡易水道を含む。)及び井戸(手動式、電動式のいずれを問わない。)の両者をいい、雨水又は自然の流水若しくは湧水に依存する場合であつても、国において貯水又は配水の設備をした場合には、これに含まれるものとし、水栓の数は問わないこととする。

(4)第6号に規定する「ガス設備」には、プロパンガス又は都市ガス利用のための設備を含み、ガス栓の数を問わないこととする。ただし、プロパンガス等については、少なくともその格納装置施設及び実際使用箇所1か所以上への配管を国において行つたことを要件とする。

規則第15条第3項に規定する有料宿舎に昇降機が附設されている場合における当該宿舎の使用料に加算する額(以下5において「加算額」という。)の月額は、次によるものとする。

(1)次の算式により算出した1平方メートル当たりの額を基準使用料の額に加算することとする。

(保守経費+運行に要した電気料)÷総専用面積

保守経費は、契約方式がフルメンテナンスの場合は、月額の契約額の50%とし、P.O.G.(パーツ・オイル・アンド・グリース)の場合は、月額の契約額の全額とする。

運行に要した電気料は、月額の基本料金に1月平均電力使用料金を加算した額とする。

総専用面積は、昇降機附設による使用料の加算を行う宿舎の各戸の専用面積の合計面積とする。

(2)昇降機の供用開始前において、その運行に要する電気料が不明のため加算額を算定することが困難な場合には、類似の前例があるときは、それによることとし、その他のときは、運行に要する電気料の見込額をもつて加算額を算定することとする。ただし、供用開始後相当の期間を経て、1月の平均使用電力量が判明したときは、これにより再計算を行うこととする。

(3)1団地内に昇降機の附設されている宿舎が2棟以上ある場合は、昇降機が附設されている宿舎の全部をとりまとめて(1)に掲げる算式をもつて計算することとする。

規則第16条に規定する公用部分による有料宿舎の使用料の調整を行う場合は、次によるものとする。

(1)規則第16条第1項の規定を適用するときは、次により処理する。

公用部分を認めることができる者として指定した官職(当該者が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)は、次のとおりである。

(イ)給与法別表第十一の指定職俸給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員であって、管理又は監督の地位にあるもの。

(ロ)各省各庁の第1次地方官署(都若しくは道又は数府県の地域を管轄する相当の規模を有する地方支分部局をいう。)の長((イ)に掲げる者を除く。)。

(ハ)(ロ)に掲げる以外の地方官署のうち、勤務する職員の定数(定数がないときは、現員の数)が20名以上であるものの長のうち、その属する職務の級(給与法別表第一の行政職俸給表(一)の職務の級をいう。以下同じ。)が10級若しくは9級である職員又はこれに準ずる職員及び府県警察本部長。

(ニ)各省各庁の本府、本省又は外局としておかれる庁の附属機関(国立の学校を含む。)の長のうち、その属する職務の級が10級若しくは9級である職員又はこれに準ずる職員。

(ホ)独立行政法人の職員の場合には、役員であつて管理又は監督の地位にあるもの。

公用部分として使用料の調整を行うことができるのは、当該部分が、貸与を受けた職員の職務に関し会議その他の公用に供せられる頻度が高いものである場合に限るものとする。

公用部分の面積を控除するときは、次により行う。

(イ)控除する面積の限度は、原則として、法施行後において、法第9条に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受け(有償のものに限る。)の方法により、設置された宿舎については、34平方メートルとし、上記の宿舎以外の宿舎については、家屋又は家屋の部分の延べ面積の20%に相当する面積又は34平方メートルのいずれか大である面積とする。ただし、控除後の面積が80平方メートル(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号に規定する地域及び同条第2号に規定する区域における宿舎については、87平方メートル)未満となつてはならない。

(ロ)公用部分による延べ面積の控除は、室単位で行うこととする。

(2)規則第16条第2項の規定を適用するときは、次により処理する。

規則第27条第1項に規定する管理人(以下「併任管理人」という。)のうち、20戸以上の宿舎の維持管理業務を行う者については、宿舎の延べ面積から公用に供する部分として15平方メートルを控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

規則第27条第2項に規定する管理人(以下「専任管理人」という。)については、宿舎の延べ面積から公用に供する部分として70平方メートル(規則第6条第2項が適用される場合については77平方メートル)を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。ただし、控除する面積は、当該宿舎の延べ面積を限度とする。

(3)次に掲げる処理を行うものであるときは、規則第16条第3項又は第4項の協議は整つたものとして取り扱う。

(1)のイの(イ)から(ロ)までに掲げる者及び(ホ)に掲げる者について、(1)のハによる使用料の調整を行うとき。

専任管理人及び30戸以上の宿舎の併任管理人について、規則第16条第2項の規定による使用料の調整を行うとき。

規則第16条第1項の規定に基づき、現に使用料の調整を行つている有料宿舎について、当該宿舎の被貸与者が転任等に伴い、当該宿舎を退居した場合において、当該宿舎の次期被貸与者にかかる職名、職務の級(職務の級に準ずるもの((1)のイの(ホ)に掲げる者を除く。)を含む。以下同じ。)及び公用部分として調整しようとする面積が従前の被貸与者にかかるものとそれぞれ同一であるものを内容とする規則第16条第1項の規定による使用料の調整を行うとき。

規則第16条第2項の規定に基づき、現に使用料の調整を行つている有料宿舎の被貸与者が転任等に伴い、管理人を辞任した場合において、次期管理人が従前と同一のものの宿舎の維持管理業務を行うことを内容とする規則第16条第2項の規定による使用料の調整を行うとき。

(4)合同宿舎の貸与を受けた(1)のイの(イ)から(ホ)までに掲げる者について、当該職員の所属する官署の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、法第7条第2項の規定により当該独立行政法人を所管する各省各庁の長の委任を受けた官署の長)は、(1)のハによる使用料の調整の適用を受けようとする場合は、当該宿舎の維持管理を行う財務局長、福岡財務支局長、沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)、財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長又は沖縄総合事務局出張所長(以下「財務事務所長等」という。)に規則第16条第3項各号に掲げる事項を記載した書類その他関係書類をもつて要求することになるから留意する。

(5)公用部分による使用料の調整についての効力は、次による。

規則第16条第3項又は第4項の規定による協議を行うものにあつては、その同意のあつた日の属する月の翌月1日から生ずる。

(3)のイ又はロにより処理するものにあつては、使用料の調整を行うことに決定した日(遡及しないこととする。)の属する月の翌月1日から生ずる。

(3)のハにより処理するものにあつては、次期被貸与者が入居した日(貸与承認書に記載された入居日。以下同じ。)から生ずる。

(3)のニにより処理するものにあつては、次期管理人が前管理人の宿舎に入居する場合は、入居した日、又は、被貸与者のうちから管理人を選任する場合は、使用料の調整を行うことに決定した日から生ずる。

(6)次表に掲げる使用料の調整を行うものについては、それぞれに定めるところにより、当該宿舎の所在地を管轄する財務局長等に報告することとする。

なお、規則第16条第3項又は第4項に係る協議について財務事務所長等が財務局長等の命を受けて事務を行う場合は、当該宿舎の所在地を管轄する財務事務所長等に報告することとし、当該報告書の提出を受けた財務事務所長等は、毎年8月末日現在でとりまとめた報告書を作成し、翌月末日までに財務局長等へ報告することとする。

使用料の調整の内容 報告期限 報告様式
(3)のイによるもの 使用料の調整を行うことに決定した日から 10 日以内 別紙様式 3
(3)のロによるもの 同上 別紙様式 4
(3)のハによるもの 被貸与者が入居した日から 10 日以内 別紙様式 5
(3)のニによるもの 被貸与者が入居した日、又は、使用料の調整を行うことに決定した日から 10 日以内 別紙様式 6

規則第18条に規定する土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整を行う場合は、次によるものとする。

(1)「専ら使用すべきその土地の面積」とは、門、囲障、池沼、道路、河川等により隣地と完全に区画され、当該宿舎の被貸与者が独占的、排他的に占有し得る土地の面積をいう(ただし、自動車の保管場所の面積を除く。)。

(2)土地の面積は、実測により、1平方メートル未満の部分は、小数点以下第3位を切り捨て、第2位までを算出する。

(3)宿舎の用に供する土地(宿舎が集団的に設置されているときは、その全部の宿舎の土地)のうちに1平方メートル当たりの価格に異なる部分があるときは、これらの価格を異なる部分の面積により加重平均して得た金額を同条の土地の1平方メートル当たりの土地の価格とする。

(4)調整による加算額は、次の算式により算出した額とする。

規則第18条の表の金額×{土地の専用面積(自動車の保管場所を除く)-(延べ面積×3)}
規則第16条から第17条の規定により調整した延べ面積

(注)規則第16条から第17条の規定により調整した延べ面積は、延べ面積-公用部分の面積-延べ面積が著しく大きいことによる控除面積(取扱いは9の(1)イの(ロ)の(注)1による。)により算出した面積とする。

規則第20条に規定するその他の事情による有料宿舎の使用料の調整を行う場合は、次の算式により算出した1平方メートル当たりの額を基準使用料の額に加算することとする。

(規則第13条から第19条の規定により調整した基準使用料×独立専用物置面積)×消費税率
調整済延べ面積

(1)規則第 13 条から第 19 条の規定により調整した基準使用料の額は、次の算式により算出された額である。

(基準使用料-経年による控除額)×施設の差異による調整率+
昇降機附設による加算額 × 1 土地面積が著しく大きいことによる加算額 ± 特別の事情による調整額
1+消費税率

(注)それぞれの額等の取扱いは、9の(1)のイの(イ)の(注)1から5による。

(2)独立専用物置面積は、規則第6条第3項に規定する独立した専用物置その他財務大臣が定めるものの延べ面積とする。

(3)消費税率は、消費税及び地方消費税を合わせた率をいう。

(4)調整済延べ面積は、9の(1)のイの(ロ)の算式により算出された面積とする。なお、この場合の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、小数点以下第3位を切り捨て、第2位までを算出する。

令及び規則に定められた有料宿舎の使用料の計算方法は、次のとおりである。

(1)算式は、次による(算出されたそれぞれの使用料の額に円未満の端数があるときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号。以下「端数計算法」という。)の定めるところにより、これを切り捨てる。)。

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)

1平方メートル当たり調整済基準使用料の額 × 調整済延べ面積

(イ)1平方メートル当たり調整済基準使用料の額は、次の算式により算出された額である。

基準使用料

- 経年等による控除額 × 施設の差異による調整率 昇降機附設による加算額 土地面積が著しく大きいことによる加算額 ± 特別の事情による調整額 消費税等加算額

(注)1「基準使用料」は、令第13条第1項に規定する表に定める延べ面積(同条第2項の規定による延べ面積を調整する前の延べ面積)の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた金額(規則第13条の規定による調整を加えたときは、その調整後の金額)とする。なお、単身赴任者及び若年の独身者に貸与する場合には、規則第14条第2項により調整を行った金額とする。

「施設の差異による調整率」は、規則第 15 条第 1 項に該当する場合(ただし、規則第 15 条第 2 項が適用される場合を除く。)は、

1- 10 × 同項各号の該当数とする。ただし、その率が 70 を下回るときは、 70 とする。
100 100 100

「昇降機附設による加算額」は、5により算出された額とする。

「土地面積が著しく大きいことによる加算額」は、7により算出した額とする。

「特別の事情による調整額」は、規則第19条第2項の規定による協議が整つた調整の方法により算出された額とする。

「消費税等加算額」は、8により算出された額とする。

(ロ)調整済延べ面積は、次の算式により算出された面積である(算出された面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

延べ面積 公用部分の面積 延べ面積が著しく大きいことによる控除面積 ± 特別の事情による調整面積

(注)1「延べ面積が著しく大きいことによる控除面積」は、

(延べ面積-公用部分の面積-100平方メートル)

× 50 により算出された面積とする。
100

「特別の事情による調整面積」は、規則第19 条第2 項の規定による協議が整つた調整の方法により算出された面積とする。

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)

1 平方メートル当たり調整済基準使用料の額 × 自動車の保管場所の面積(12.5 平方メートル)

1平方メートル当たり調整済基準使用料の額は、次の算式により算出された額である。

基準使用料 ± 施設の差異による調整額 ± 特別の事情による調整額

(2)使用料の日割計算は、次の方法による(算出されたそれぞれの使用料の額に円未満の端数があるときは、端数計算法の定めるところにより、これを切り捨てる。)。

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)

当該宿舎の月額使用料 × 当該月の入居日数
当該月の日数

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)

有料宿舎(自動車の保管場所)の月額使用料 × 当該月の自動車の保管場所の専用日
当該月の日数

10使用料計算の始期は、宿舎貸与承認書に記載された入居日(自動車の保管場所専用開始日)とし、その終期は、実際に明け渡した日(又は明け渡すべき日)とする。

11法第15条第3項の規定により報酬から控除すべき使用料は、当月分の使用料とする。

12書面等の作成等・報告の方法

(1)電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

(2)電子メール等による報告

本通達に基づく報告の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により報告を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式1~6(PDF:225KB)