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特定国有財産整備計画に取り込む「処分すべき国有財産」の範囲について

昭和 45 年2月 25日
蔵理453


改正昭和 48 年1月 20 日蔵理第 5596 号

平成元年4月 1日同第 1668 号

5 年 12 月 28 日同第 5037 号

12 年 12 月 26 日同第 4612 号

22 年3月 31 日財理第 1414 号

29 年 10 月 6 日同第 3315 号

令和 元 年 7 月 5 日同第 2378 号

5 年 12 月 14 日同第 3330 号

財務省理財局長から財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和 32 年法律第 115 号)第5条に規定する特定国有財産整備計画(以下「整備計画」という。)に取り込む「処分すべき国有財産」の範囲については、下記のとおり取り扱うこととしたから通知する。

整備計画の実施により取得される国有財産は、機能の面からみて現在使用している国有財産に代わる施設として取得されるものであるから、取得される国有財産に見合う処分財産は、現在使用している施設全体であって、これが整備計画に取りこまれることとなるものである。したがって昭和 44 年5月 23 日付蔵理第 2157 号「特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領について」通達様式4による特定国有財産整備計画要求概要書(以下「概要書」という。)において各省各庁の部局長が現に使用している国有財産の一部のみを「処分すべき国有財産」として要求してきた場合には、当該事案について相手方部局と十分な打合せを行ない、できる限り、現に使用している国有財産の全部を取り込むこととするように努めることとする。

なお、各省各庁の長が、当該事案について国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和 32 年政令第 114 号)第5条に定める特定国有財産整備計画要求書(以下「整備計画要求書」という。)を提出する場合には、処分財産から除いて留保しようとする国有財産の区分、数量、価格及び留保する理由を記載させ、理財局において審査のうえ、その可否を決定することとしている。(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則第2号様式作成要領三の 11 参照)

各省各庁の部局長から提出された概要書または各省各庁の長から提出された整備計 画要求書に掲げられた「処分すべき国有財産」の一部を、財務局において公共用地、公務員宿舎用地、庁舎用地またはこれらの用地を取得するための交換財源とするため、留保しようとする場合もあると考えられるが、このような措置は上記1の原則にてらして、できるだけ制限すべきである。しかし、現下の土地事情からやむをえず留保せざるを得ないときは、あらかじめ、別紙様式により理財局に協議し、同意を得たうえで、次の措置を講ずることとする。

(1)理財局の同意が得られた事案のうち、留保部分を除いたのちの国有財産の処分見込価格が取得見込価格を下回らない財産については、留保しようとする部分の用途廃止をさせ、財務省所管一般会計所属の普通財産として財務局に引継がせるものとする。この場合の引継ぎは、整備計画の実施による「取得すべき国有財産」の取得が完了した後、すみやかに行なわせるものとする。

(2)「処分すべき国有財産」の一部を留保することにより、処分見込価格が取得見込価格を下回ることとなる場合には、留保措置を講ずることは原則として行なわないこととする。

別紙様式(PDF:110KB)