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国有財産法第14条第1号の規定に基づく財務大臣との協議手続き等について

昭和 43 年 4 月 26 日
蔵国有第 681 号


改正昭和43年12月27日蔵理第 3150号

45年5月20日同第 2147号

平成5年12月28日同第 5037号

12年 12月26日同第 4612号

19年1月22日財理第244-2号

令和元年7月5日同第 2378号

3年3月19日同951号

大蔵省国有財産局長から財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したから通知する。

別 紙

国有財産法第 14 条第 1 号の規定に基づく財務大臣との協議手続き等について

昭和 43 年 4 月 26 日
蔵国有第 681 号


大蔵省国有財産局長から各省各庁官房会計課長宛

行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとする場合における国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 14 条第 1 号の規定に基づく財務大臣との協議手続き等については、下記によることとしましたので、通知します。

おつて、昭和 27 年 4 月 14 日付蔵管第 1832 号「国有財産法第 14 条第 1 項第 1 号に規定する協議について」は廃止します。

協議を行なう者

(1)国有財産法(以下「法」という。)第 14 条第 1 号に該当する事案についての協議は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者が行なう。

官公庁施設の建設等に関する法律(昭和 26 年法律第 181 号)第 2 条第 3 項に規定する合同庁舎及びその敷地の取得(交換及び寄付によるものを除く。)にかかる協議 国土交通大臣(部局等の長を含む。)

(注)交換又は寄付により取得するものにかかる協議については、法第 5 条の 2 の規定に基づき財務大臣が指定する各省各庁の長(部局等の長を含む。)又は昭和 43 年 8 月 27 日付蔵理第 1676 号「合同庁舎の管理者の指定等について」の規定に基づき財務局長等が決定する「予定管理部局等の長」若しくは「予定管理者」が行なう。

各省各庁が当該省庁に属する 2 以上の地方支分部局等を集約するための建物(以下「総合庁舎」という。)及びその敷地の取得にかかる協議 当該各省各庁の長(部局等の長を含む。)

合同庁舎及び総合庁舎以外の建物又は土地の取得にかかる協議 当該財産を管理することとなる各省各庁の長(部局等の長を含む。)

(2)上記(1)のロに規定する総合庁舎の場合において、部局等の長が協議を行なう場合には、各省各庁の長はあらかじめ当該総合庁舎を管理することとなる部局等の長を定め、財務大臣に通知するものとする。

協議の基準となる面積の取扱い

法第 14 条第 1 号の規定に基づく協議を行なう場合において、基準となる面積等の取扱いは、次によるものとする。

(1)同一年度内に数次わたつて又は 2 年度以上にわたつて同一口座に属することとなる土地を取得しようとする場合において、協議の要否の基準となる国有財産法施行令(昭和 23 年政令第 246 号。以下「令」という。)第 11 条第 1 号に規定する面積及び協議先を決める基準となる国有財産総括事務処理規則(昭和 29 年大蔵省訓令第 5 号。以下「事務処理規則」という。)第 22 条に規定する面積の取扱いは、当該取得しようとする土地の全体計画が確定しているものについては、現に取得しようとする土地の面積によらないで将来取得しようとする土地をも含めた総面積をもつて決定する。

ただし、法第 14 条第 1 号の規定に基づく協議は、現に取得しようとする部分について行なうものとし、この場合には参考として全体計画を協議書に付記するものとする。

(2)同一年度において同一口座に属することとなる 2 棟以上の建物を取得しようとする場合における令第 11 条第 1 号及び事務処理規則第 22 条に規定する面積の取扱いは、当該 2 棟以上の建物の合計延べ面積をもつて決定するものとする。

継続工事により建物を取得する場合の取扱い

(1)国庫債務負担行為又は継続費(これらによらないで、単年度ごとの歳出予算により2 年度以上にわたつて建物の新築又は増築(以下「新築等」という。)を行なう事案であつて、工事に着手する年度において全体計画の確定しているものを含む。)により 2 年度以上にわたり新築等を行なう場合には、工事に着手する年度において、全体計画について協議を行なうものとし、第 2 年度以降においては、当該各年度分の新築等の計画の概要及び予算額を別紙様式 1 により協議を行なつた者に通知するものとする。

(2)上記(1)により、協議がととのつたのちに、その建設位置を変更(同一口座内で土地の利用関係を変動しない程度に建設個所を一部移動する場合を除く。)するとき又は延べ面積を 2 割以上変更する必要が生じたときは、あらためて協議を行なうものとする。

(3)上記(1)に定める場合において、協議の要否の基準となる令第 11 条第 1 号に規定する面積及び協議先を決める基準となる事務処理規則第 22 条に規定する面積の取扱いは、当該全体計画の面積によるものとする。

書面等の作成・通知の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による通知

本通達に基づく通知の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により通知を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式1(PDF:146KB)