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国の庁舎等及び国家公務員宿舎用地確保のための農地等の転用に関する取扱いについて

昭和41年9月1日
蔵国有第 2170 号


改正昭和 56 年5 月 13 日蔵理第 1888 号

平成 12 年 12 月 26 日同第 4612 号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

国の庁舎等及び国家公務員宿舎用地確保のための農地等の転用については、昭和41年9月1日付蔵国有第2169号をもつて通達したところであるが、同通達に基づき各省各庁の部局等の長から転用農地等の交換取得事案について財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)の意見を求められ、または国有財産地方審議会(以下「審議会」 という。)付議の要否の検討及び付議を要する場合について付議方の依頼を受けたときは、下記により処理することとしたから、通知する。

1交換受予定財産が4,000平方メートルを越える場合の取扱い

農地等の転用にかかる交換受財産の土地の数量が4,000平方メートルを越えるものについて財務局長の意見を回答し又は審議会に付議しようとするとき(福岡財務支局長にあつては、九州財務局長に付議方進達しようとするとき)は、あらかじめ各省各庁の部局等の長から提出のあつた転用農地等交換計画書の写しに財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局意見を付して理財局長に協議し、その指示を求めるものとする。

2審議会に付議を要する場合の取扱い

転用農地等の交換取得事案が審議会に付議を要する事案である場合には、農地法(昭和27年法律第229号)第5条に定める都道府県知事又は農林水産大臣(地方農政局長)は、同条に定める転用許可を行なう前にあらかじめ当該事案にかかる審議会の議事内容を確認することとなるので、すみやかに当該交換計画の概要(交換対象財産の見込価格を明らかにする)、交換理由又は交換の必要性、緊急性、利用計画(国の利用計画については庁舎等の建設計画の概要を含める。)、処理意見等を明らかにしてとるべき処理方針について審議会に付議することとし、後日数量、価格等についてその結果を報告するものとする。