昭和40年5月1日 |
改正昭和41年3月31日蔵国有第1300号
同43年12月2日蔵理第2793号
同46年12月10日同第5332号
同61年2月15日同第438号
平成5年12月28日同第5037号
同13年3月30日財理第1336号
同19年1月22日同第244-2号
令和元年7月5日同第2378号
同3年3月19日同第951号
大蔵省国有財産局長から各財務局長宛
標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房長あて通知したから、了知されたい。なお、この事務の処理にあたつては、下記のとおり取り扱われたい。
記
1決裁の方法
各省各庁の部局等の長から、別紙通達の記の1により、国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく協議及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第1 1 7号)に基づく設置計画の変更要求があわせて行われた場合は、文書は総括担当課で受け、宿舎担当課に合議して処理するものとする。ただし、財務省所管の普通財産の所管換にかかる事案は、それぞれ次によるものとする。
(1)別紙通達の記の3により財務事務所長等に協議が行われた場合は、文書は普通財 産担当課で受け、総括担当及び宿舎担当にそれぞれ合議して処理するものとし、財務事務所長等が協議を受けて処理したものについて、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。)に対し宿舎法第8条の2第3項の規定に基づく宿舎設置計画の変更要求があつた場合の文書は、宿舎担当課で受け、普通財産担当課及び総括担当課にそれぞれ合議して処理する。
(2)(1)以外の場合は、文書は普通財産担当課で受け、宿舎担当課及び総括担当課にそれぞれ合議して処理する。
2回答の形式等
各省各庁の部局等の長に対する回答は、これをまとめて行う。
なお、別紙通達の記の3により、財務事務所長等が協議を受けて回答する場合は、「宿舎部分については、宿舎の設置計画の変更決定がある場合に限り同意する。」旨の条件を付するものとする。
3審査等
(1)関係各課は常に密に連絡をとり、意見の調整を十分に行うようにつとめるものとする。
(2)各省各庁の部局等の長に対する回答は、起案課で保管する。
別紙
宿舎を宿舎以外の行政財産と一体として所管換等をする場合の取扱いについて
昭和40年5月1日 |
大蔵省国有財産局長から各省各庁官房長宛
国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第1 1 7号。以下「宿舎法」という。)に相互に関連する手続の取扱いについては、事務の簡素化をはかることを目的として、昭和39年12月23日付蔵国有第1415号をもつて通知したが、同通達で除外した、宿舎(宿舎法第2条第3号に規定する宿舎をいう。以下同じ。)を当該宿舎以外の行政財産とともに一括して転用し、交換し又は寄附を受けようとする場合の取扱いについては、下記によることとされたので命により通知する。
記
1手続の統合
宿舎を宿舎以外の行政財産と一体として所管換をうけ、所属替、種別替若しくは用途 変更をし、交換により取得し又は寄附を受けようとする場合において、法第12条又は第 14条第1号から第4号までの規定に基づく協議(以下「協議」という。)をする際には、別紙様式による要求書を併せて提出し「宿舎法第8条の2第3項の規定に基づく宿舎設置計画の変更の要求を併せて行う」旨を明らかにすることにより、同時に宿舎法の規定 による要求を行うものとする。
2協議先
上記1に定める協議先を決める基準は、宿舎と宿舎以外の行政財産とをあわせた数量を基として、国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号。以下「規則」という。)第22条の定めるところにより決定するものとするが、規則第22条第2項に定める範囲のものについての協議は、次の3の場合を除き、同条同項の規定にかかわらず、財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。
3財務省所管の普通財産の所管換の場合における特例
財務省所管の普通財産で1に定める手続をしようとするものが、財務事務所等の管轄区域内に所在し、次表に掲げる範囲以下のものであるときは、財務事務所長等(所管大臣及び総括大臣としての財務事務所長等をいう。)に対し協議を行い、その同意書を併せて提出して、財務局長等に対し宿舎法第8条の2第3項の規定に基づく宿舎設置計画の変更要求を求めるものとする。
区分 |
財産の範囲 |
---|---|
土 地 | 面積が100,000平方メートル |
建 物 | 延べ面積が15,000平方メートル |
その他 | 各区分ごとに見積価格1億円 |
(注)所管換に係る事案で、国有財産法施行令(昭和23年政令第2 4 6号)第7条の2の規定により財務大臣に対する協議を必要としない範囲のもの及び所属替、種別替又は用途変更に係る事案で、国有財産法施行令第11条第1号の2の規定により財務大臣に対する協議を必要としない範囲のものについては、宿舎法第8条の2第3項に定める宿舎の設置計画の変更要求のみを行うこととなる。
4書面等の作成・提出の方法
(1)電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
(2)電子メール等による提出
イ本通達に基づく提出の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
ロ上記イの方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別紙様式(PDF:51KB)